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更新日:2023年10月27日

水道用資材承認申請の受付について

1.内容

浜松市上下水道部の水道施設に使用可能な資材として承認されるためには一部資材を除き、「水道用資材承認申請」が必要です。(対象資材は、「2.対象資材」のとおりです)新規資材又は仕様変更により、承認が必要な場合は「水道用資材承認申請」を提出してください。また、製造中止等により、承認を取り下げたい場合は、「水道用資材承認取下願い」を提出してください。

2.対象資材

下表に定める資材を承認が必要な資材とします。資材によっては、規格品は対象となりませんが、規格に定めのない原材料を使用した製品、適用範囲を逸脱した製品及び規格の一部を準用した製品は、申請の対象となりますので、ご留意ください。

資材分類 条件等 承認申請対象の有無
水道用管・弁栓類等 次の規格品
・日本工業規格(JIS)
・日本水道協会(JWWA)規格
・日本ダクタイル鉄管協会(JDPA)規格
・日本水道鋼管協会(WSP)規格
・塩化ビニル管・継手協会(AS)規格
・配水用ポリエチレンパイプシステム協会(PTC)規格
× 申請不要です
上記、規格品を除く資材 申請してください
弁栓類筐・ブロック類 - 申請してください
表示テープ・埋設標識シート - 申請してください
配管用スリーブ 日本水道協会(JWWA)規格品 × 申請不要です
日本水道協会(JWWA)規格品を除く資材 申請してください
給水装置 配水管分岐部から第一止水栓までの給水管、給水用具及びメーター前後の給水用具 申請してください

3.提出書類

下記、「水道用資材承認申請書の作成方法」をご覧ください。

水道用資材承認申請書の作成方法(PDF:46KB)

新規又は変更の場合

提出資料 提出の有無 条件
1 水道用資材承認申請書(様式-1) 必須
2 変更内容 変更の場合
3 仕様書 必須
4 承認図面 必須
5 施工手順 継手類、特殊資材の場合
6 維持管理方法   弁栓類の場合
7 試験結果報告書 性能検査報告書 必須
浸出試験結果報告書の写し 水に接する資材の場合
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の基準に適合することを証明する資料 給水装置の場合
8 採用自治体一覧表   必須
9 日本水道協会検査工事登録通知書の写し  
日本水道協会認証登録証の写し  
10 価格表   必須 価格表又は見積書
11 カタログ  
12 製品のサンプル   貸与可能な場合。新規の場合は原則貸与
13 申請書チェックリスト(様式-2)   必須

〇は必要に応じて

承認取下げの場合

提出資料 提出の有無
1 水道用資材承認取下願い(様式-3) 必須

4.提出先

申請資材 提出部数
(紙媒体の場合)
提出先 電話 電子メール
メーターボックス周辺の給水用具
(逆止弁・メーターセット・メーターボックス等)
3部

上下水道部

お客さまサービス課
給排水設備グループ

053-474-7916 service@city.hamamatsu.shizuoka.jp
水道資材及び、配水管への取付口から第一止水栓までの給水管及び給水用具(ただし、メーターボックス、止水栓筐を含まない) 2部

上下水道部

水道工事課
技術管理グループ

053-474-7509 sd-kouji@city.hamamatsu.shizuoka.jp

住所:〒430-0906浜松市中央区住吉五丁目13-1

5.様式

各様式はこちらをご利用いただけます。

オリジナルデータ

PDFファイル

6.過去に承認した資材一覧

平成20年度以降に承認した資材一覧です。平成19年度以前に承認した資材については、お問合せください。

オリジナルデータ

承認資材一覧(Excel:99KB)

PDFファイル

承認資材一覧(PDF:369KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部水道工事課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7509

ファクス番号:053-474-0247

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