緊急情報
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更新日:2024年10月1日
以下の要件すべてに該当する工事が対象となります。
(1)民有地内に設置してあるメーター器の前後50cm程度に使用されている鉛製給水管を、漏水修繕により鉛以外の給水管に取替えた工事。
(2)申請者が浜松市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼し、修繕した工事。
(3)平成20年4月1日以後に行なわれた工事。
ただし、申請者が水道料金又は下水道使用料を滞納していないことが条件となります。
対象工事に要した費用について、90,0000円を限度に補助します。
なお、上記制度については浜松市鉛製給水管取替工事補助金交付要綱(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
(注1)建物へ水を供給するため水道本管(配水管)から引き込まれている水道管を「給水管」といい概ね昭和58年以前から水道を使用していて、給水管取替工事が施工されていないお客様。
(注2)平成15年4月1日から鉛の水道水水質基準が、現在の1リットル当たり0.05ミリグラム以下から世界保健機構(WHO)のガイドライン(指針値)と同じ1リットル当たり0.01ミリグラム以下に強化されました。
なお、上下水道部では(1)給水管の漏水発生時、(2)道路の舗装打ち換え工事、(3)水道本管の布設替え工事、(4)鉛給水管布設替工事に併せて鉛製の給水管のご家庭は、量水器または宅地内の第一止水栓までの部分をポリエチレン管に替える給水管取替工事(無償)を行っております。工事には宅地内の量水器周辺を掘削いたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
現在鉛給水管は、旧浜松市・旧雄踏町・旧細江町の一部地域に使用されています。
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