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更新日:2024年7月17日
リサイクル料金とは、自動車を解体・破砕した後に残る廃棄物であるシュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクルや適正処理、カーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。リサイクル料金の一部はリサイクル料金の管理や、情報管理にも使用されます。
リサイクル料金は、国の指定を受けた資金管理法人である(財)自動車リサイクル促進センターに預託され、自動車が使用済みになる時まで確実に管理します。
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含みます。)で、使用済自動車として2005年(平成17年)1月1日以降に引取業者が引き取る自動車です。
また、自動車リサイクル法の対象となる自動車でも、次に掲げる架装物部分については、対象外となります。
自動車のリサイクルをする時に、シュレッダーダスト、エアバッグなどのリサイクルや適正処理、カーエアコンのフロン類の破壊については専門的な技術やコストがかかるため、リサイクルの障害となっています。そのため、それまで自動車を使用してきたみなさまにリサイクル料金の支払いをしていただくことになりました。
(エアバッグ類とは、自動車の衝突などにより運転席や助手席、サイド、カーテンなどエアバッグが膨らみ乗員を衝撃から緩和する装置です。シートベルトプリテンショナーとは、自動車の衝突などによりシートベルトを瞬間的に引き込み、乗員を固定することにより体の移動などを防ぐ目的の装置です。)
リサイクル料金項目 |
料金の内容 |
設定主体 |
---|---|---|
シュレッダーダスト料金 |
リサイクルに必要な料金 |
自動車メーカー・ |
エアバッグ類料金 |
回収・運搬とリサイクルに必要な料金 |
|
フロン類料金 |
回収・運搬と破壊に必要な料金 |
|
情報管理料金 |
リサイクル工程に回った使用済自動車の状況を電子情報で管理するために必要な料金 |
情報管理センター |
資金管理料金 |
リサイクル料金の収納及び管理・運用を行うために必要な料金 |
資金管理法人 |
リサイクル料金は、自動車の所有者が負担することになります。
負担する自動車の所有者は、車検証記載の所有者と一致しない場合があります。
負担例 |
リサイクル料金の負担者 |
---|---|
|
買主(車検証記載の使用者) |
|
リース会社(車検証記載の所有者) |
リサイクル料金は原則新車購入時または継続検査時にお支払いいただくことになります。支払われたリサイクル料金は資金管理法人に預託され、自動車が使用済みになった時に使われます。
リサイクル料金が預託されていない場合、新車新規登録や継続検査(車検)などが受けられなくなります。
リサイクル料金を預託するとリサイクル券が発行されますので、車検証などと共に大切に保管してください。
リサイクル料金はシュレッダーダストの発生量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ、フロン類の充填量などから、自動車1台ごとに自動車メーカーや輸入業者が設定します。
具体的なリサイクル料金は自動車メーカーなどにより公開されていますので、そちらをご確認ください。
リサイクル料金項目 |
1台あたりの単価 |
---|---|
シュレッダーダスト料金 |
軽・小型自動車: |
エアバッグ類料金 |
|
フロン類料金 |
|
情報管理料金 |
230円 |
資金管理料金 |
新車購入時:380円 |
上記金額は、平成16年7月12日に開催された産業構造審議会・中央環境審議会の自動車リサイクル合同会議において公表されたリサイクル料金の水準及び情報管理料金及び資金管理料金ですので、あくまで参考としてください。
リサイクル料金は、aシュレッダーダスト料金、bエアバッグ類料金、cフロン類料金、d情報管理料金、e資金管理料金からなります。
このうちa、b、c、dは自動車所有者の資産として位置付けられます。預託者が事業者として会計処理を行う場合には、預託金として資産勘定に計上する必要があります。(費用として処理することができません。)
eは資金管理法人において入金された後にすぐ費消されるため、支払った時点で費用処理を行ってください。
リサイクル料金項目 |
科目 |
会計上の取扱い |
---|---|---|
aシュレッダーダスト料金 |
預託金 |
|
bエアバッグ類料金 |
||
cフロン類料金 |
||
d情報管理料金 |
||
e資金管理料金 |
費用 |
支払った時点で費用処理を実施 |
リサイクル料金預託済みの自動車を譲渡する際は、自動車の譲渡に伴い、新所有者がリサイクル料金を預託されたものとみなされることになっています。そのため、リサイクル料金預託済みの自動車は(財)自動車リサイクル促進センターへ、改めてリサイクル料金を預託する必要はありません。
しかし、リサイクル料金預託済みの自動車を譲渡された新所有者は、旧所有者に対し車両部分の価値としての金額に加え、預託金相当額(上記a、b、c、d)を中古車売買代金の中に含めて支払うことになります。(なお、預託金相当額については消費税の非課税取引となります。)
また、最終所有者が使用済自動車を引取業者に引き渡した時に引取証明書が交付されます。
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