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更新日:2024年1月1日

自動車リサイクル法のご案内

 私たちの生活に欠かせない自動車は、国内で年間約400万台が廃車になっています。ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会をつくるために、自動車のリサイクルについて自動車メーカーや関連事業者、自動車の所有者の役割を決めた「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が2005年(平成17年)1月1日からスタートしました。
自動車リサイクル法では、自動車を所有するすべてのみなさまにリサイクル料金のお支払いをお願いします。

  • 自動車の登録・車検などの際にリサイクル料金の支払い状況が確認されます。
  • 自動車を廃車にする際には、自治体に登録されている引取業者に引き渡していただくことが必要になります。

図:自動車リサイクルのイメージ

自動車リサイクル法って何?

廃棄物を減量し、資源を再利用するなどのリサイクルを推進し、環境を保全するために、自動車のリサイクルについてメーカー、関連事業者、自動車の所有者の役割を定めた法律です。
※原則としてすべての四輪自動車が対象です。(トラック・バスなどの大型車、商用車も含まれます。)

自動車リサイクル法が必要な理由

現在、国内で年間約400万台排出される使用済自動車は、解体業者や破砕業者等において約80%がリサイクル(有用金属の再資源化、有用部品の再利用等)されています。
しかし、以下の理由により従来のリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあり不法投棄・不適正処理の懸念が生じています。

  • 産業廃棄物最終処分場の逼迫(埋立処分場は限られているため廃棄物を埋め立てることが困難になってきています。)
  • シュレッダーダストの処理費用の高騰(シュレッダーダストとは、有用部品や金属を取り除いた後に裁断した破砕くずのことです。様々な種類の廃棄物が混ざっているためリサイクルすることが困難です。)
  • オゾン層の破壊等新たな環境問題への対応(フロン類エアバッグ類への対応)

そのため、自動車所有者、自動車製造業者、解体・破砕業者等に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、自動車リサイクル法ができました。

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自動車リサイクル法の仕組み

  • シュレッダーダスト及びエアバッグ類、カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクルします。(フロン類については破壊)
  • リサイクル料金は自動車の所有者が原則新車購入時または継続検査(車検)時に支払います。
  • 引取業者、フロン類回収業者は浜松市長への登録が、解体業者・破砕業者は浜松市長の許可が必要です。
  • 使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告する電子マニフェスト(移動報告)制度が導入されます。(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。)

図:自動車リサイクル法の仕組み

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産業廃棄物について

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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