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更新日:2025年4月16日

産業廃棄物各種報告書の提出について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」並びに「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」の規定に基づく産業廃棄物各種報告書の提出について、該当する事業者の方は下記のとおりご提出をお願いします。

浜松市では、省資源を目的として電子報告を推進しております。可能な限り、各報告書はオンライン申請又は電子メールでのご提出をお願いします。

 提出方法について

1.オンライン申請による提出(産業廃棄物管理票交付等状況報告書<様式第3号>のみ)

令和7年度から「産業廃棄物管理票交付等状況報告書<様式第3号>」のオンライン申請を受け付けます。

報告書の受付確認を希望される場合は、オンライン申請でご提出ください。

 

以下のバナーから提出が可能です。

フォームに直接入力する場合

(積替保管がある場合はご利用いただけません)

データファイルを添付する場合

(積替保管がある場合はこちらをご利用ください)

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

廃棄物情報は25個まで登録できます。

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

報告書様式集から様式をダウンロードし、添付してください。

申請確認後に【完了】通知が自動送信されます。

2.電子メールによる提出

「産業廃棄物に関する報告書様式集」にて様式をダウンロード、メール添付にてご提出ください。

提出先メールアドレス⇒houkoku_sanpai@city.hamamatsu.shizuoka.jp

「産業廃棄物管理票交付状況報告書<様式第3号>」以外の報告書について

報告書の受付確認を希望される場合は、メールタイトル冒頭に「要返信」と記載してください。内容確認後、報告書の提出を確認した旨のメール返信をいたします。

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書<様式第3号>」について

報告書の受付確認を希望される場合は、電子メールではなく、「1.オンライン申請」でご提出ください。

3.郵送またはFAXによる提出

宛先:〒432-8023浜松市中央区鴨江三丁目1番10号産業廃棄物対策課

FAX:050-3385-9237

受付印が捺印された副本を希望される場合は、副本と返信用封筒を同封してください。

 

オンライン申請、電子メール、FAXによる提出の場合は、副本の返送は行っておりません。

 年次報告書について

提出期間

4月1日から6月30日まで

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書<様式第3号>
  • (特別管理)産業廃棄物処理計画書<様式第2号の8><様式第2号の13>
  • (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書<様式第2号の9><様式第2号の14>
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書<様式第1号>
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬状況報告書<第8号様式>
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分状況報告書<第9号様式>

報告書の対象期間

前年4月1日から当該年3月31日まで

対象者

排出事業者

前年度に浜松市内で産業廃棄物又は、特別管理産業廃棄物を排出した事業者

⇒産業廃棄物管理票交付等状況報告書<様式第3号>

電子マニフェスト利用分は報告不要です。また、管理票の交付実績が無い場合も報告不要です。

前年度浜松市内での産業廃棄物発生量が1,000t以上であった事業者

⇒産業廃棄物処理計画書<様式第2号の8>

前年度浜松市内での特別管理産業廃棄物発生量が50t以上であった事業者

⇒特別管理産業廃棄物処理計画書<様式第2号の13>

前年度に(特別管理)産業廃棄物処理計画書を浜松市へ提出した事業者

⇒産業廃棄物処理計画実施状況報告書<様式第2号の9>

⇒特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書<様式第2号の14>

PCB廃棄物保管事業者

⇒ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書<様式第1号>

添付書類:

(1)新規又は保管状況に変更がある場合⇒PCB廃棄物の写真(保管状況及び製品)

新規にPCB廃棄物を保管される場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置届出も必要です。

(2)処分を行った場合⇒産業廃棄物管理票E票の写し

産業廃棄物処理業者

収集運搬業の方

⇒産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬状況報告書<第8号様式>

排出場所又は処分場所が市内に所在するもの

市内に所在する積替保管施設において取り扱うもの

※静岡県知事の許可業者の方は、浜松市内で収集運搬をされていても静岡県知事へ報告してください。(浜松市長への報告は不要です。)

処分業の方

⇒産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分状況報告書<第9号様式>

産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方は、処理実績の有無にかかわらず、報告が必要です。

実績が無い場合は「実績無」と記入してご報告をお願いします。

 その他報告書について

報告書の種類

  • 措置内容等報告書
  • (特別管理)産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書
  • (特別管理)産業廃棄物管理責任者廃止報告書
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
  • 承継届出書

対象者

マニフェストが返送期間内に返送されない、処理困難通知等を受け取った場合

⇒措置内容等報告書

産業廃棄物を年間10t以上排出される事業者又は特別管理産業廃棄物を排出される事業者

⇒(特別管理)産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書

添付書類:特別管理産業廃棄物管理責任者の場合には資格証

⇒(特別管理)産業廃棄物管理責任者廃止報告書

PCB廃棄物を保管している事業場を変更する場合

⇒ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書<様式第2号>

すべてのPCB廃棄物の処分が終了した場合

⇒ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書<様式第4号>

PCB保管事業者について相続、合併又は分割があった場合

⇒承継届出書<様式第7号>

添付書類:

(1)相続の場合

  • 被相続人との続柄を証する書類
  • 相続人の住民票の写し
  • 相続人に法定代理人がある時には、その住民票の写し

(2)合併又は分割の場合

  • 合併契約書又は分割契約書の写し
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

よくある質問

問合せの多い質問をまとめました。
詳細は下記リンクからご確認ください。
よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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