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更新日:2018年4月4日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」並びに「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」の規定に基づく産業廃棄物各種報告書の提出について、該当する事業者の方は下記のとおりご報告をお願いします。
前年4月1日から当該年3月31日まで
4月1日から6月30日まで
下記1~3のいずれかの方法にて報告してください。
「産業廃棄物に関する報告書様式集」にて様式をダウンロード、メール添付にてご提出ください。
提出先メールアドレス⇒houkoku_sanpai@city.hamamatsu.shizuoka.jp
平成30年度から、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告のみとなっております。
宛先:〒432-8023 浜松市中区鴨江三丁目1番10号 産業廃棄物対策課
FAX:053-453-6001
当市による報告書の受付確認を希望される場合は、メールタイトル冒頭に「要返信」と記載してください。
内容確認後、報告書の提出を確認した旨のメール返信をいたします。
内容確認後、しずおか電子申請サービスから通知メールを送信します。
※報告書内容確認後、内容について問い合わせをさせていただく場合がありますが、御了承ください。
当市の受付印が捺印された副本を希望される場合は、副本と返信用封筒を同封してください。
※メール、FAXによる提出の場合は、副本の返送は行っておりません。
⇒産業廃棄物管理票交付等状況報告書<様式第3号>
電子マニフェスト利用分は報告不要です。また、管理票の交付実績が無い場合も報告不要です。
⇒産業廃棄物処理計画書<様式第2号の8>
⇒特別管理産業廃棄物処理計画書<様式第2号の13>
⇒産業廃棄物処理計画実施状況報告書<様式第2号の9>
⇒特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書<様式第2号の14>
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書<様式第1号>
添付書類:
(1)新規又は保管状況に変更がある場合⇒PCB廃棄物の写真(保管状況及び製品)
※新規にPCB廃棄物を保管される場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置届出も必要です。
(2)処分を行った場合⇒産業廃棄物管理票E票の写し
⇒産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬状況報告書<第8号様式>
排出場所又は処分場所が市内に所在するもの
市内に所在する積替保管施設において取り扱うもの
※静岡県知事の許可業者の方は、浜松市内で収集運搬をされていても静岡県知事へ報告してください。(浜松市長への報告は不要です。)
⇒産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分状況報告書<第9号様式>
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方は、処理実績の有無にかかわらず、報告が必要です。
実績が無い場合は「実績無」と記入してご報告をお願いします。
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