緊急情報
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更新日:2023年8月30日
浜松市では、新型コロナウイルス感染症により、売上減少など業況悪化している中小企業・小規模事業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」(以下「県貸付」)の制度にのっとり貸付けを受けた資金に係る償還利子について、本市が追加補助を行います。
【補助金に関する問い合わせ先】
浜松市新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金事務局 電話:053−401-0872
受付時間:午前9時30分〜午後5時まで(土・日・祝日を除く)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少など業況悪化を来している中小企業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス対応枠)」により借り入れた資金にかかる償還利子について、市が補助することで実質無利子化※する制度です。(補助対象期間中、毎年申請が必要です。)
※貸付けを受けた日から3年間が経過する日、又は令和8年3月31日までのいずれか早い日までが対象となります。
県制度融資「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)について(別ウィンドウが開きます)
以下の要件のすべてに該当する中小企業者等が対象となります。
(1)令和2年3月18日以降に「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の制度にのっとり貸付けを受けたもの。
(2)市内に主たる店舗・工場・事業所を1年以上有し、かつ、1年以上継続して当該店舗・工場・事業所において事業を営んでいるもの。
(3)市税を完納しているもの。
(4)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあたっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
(5)県貸付の制度にのっとり県内の他市町でこの要綱と同様の制度により補助金の交付を受けていないこと。
※令和5年度に「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」をご利用された場合も、引き続き本制度の対象となります。
浜松市新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金交付要綱(PDF:391KB)
新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金に関するFAQ(令和5年5月24日)(PDF:106KB)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払った償還利子(延滞利子及び繰上返済等による戻し利息は除く)
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)令和5年9月29日(金曜日)(消印有効)(申請期間を延長しました。)
申請は、WEBを利用した電子申請または郵送にて受け付けます。
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。
WEB申請には、以下の書類の添付が必要になります。
〒430-0944
浜松市中区田町324-3(出雲殿互助会ビル2階)
浜松市新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金事務局 宛て
(1)補助金交付申請書(第1号様式)(Excel:44KB)・PDF(PDF:76KB)
(記入例)法人(PDF:129KB)/個人事業主(PDF:121KB)
【注意】
融資実行時に引き落とされた利息についても、漏れなく申請してください。
返済計画表に記載のない場合もありますので、通帳等をよくご確認ください。
(2)貸付実行時の返済計画表の写し(金融機関が発行したもので、令和4年4月1日〜令和5年3月31日までの返済予定が確認できるもの。)
(3)返済事実が確認できる書類(以下のいずれか)
(4)浜松市に事業実態があることが確認できる書類
(5)県制度にのっとり貸付けを受けたことが確認できる書類
(6)特別徴収義務者義務者指定通知書(特別徴収義務者に指定されていない正当な理由がある場合は下記の未実施理由書)
※令和5年度より追加
(7)補助金振込先の通帳の写し(普通預金の方は表紙及び表紙の裏面、当座預金の方は当座勘定照合表等、ネットバンキングの方は支店名・口座番号・口座名義カナの分かるもの)
(9)その他必要に応じて提出をお願いする書類
【補助金に関する問い合わせ先】
浜松市新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金事務局 電話:053−401-0872
受付時間:午前9時30分〜午後5時まで(土・日・祝日を除く)
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