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更新日:2024年12月24日

4号の認定について(令和6年台風第10号)令和6年12月23日まで

お知らせ

  • 経済産業省は、先般発生した令和6年台風第10号に伴う災害の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、静岡県を指定地域としました。(指定期間は令和6年8月27日から令和6年12月23日まで)※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
  • 令和6年12月23日をもちまして受付は終了しました。

 

セーフティネット保証制度4号の認定について

1.制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

2.内容(保証条件)

  1. 保証割合:100%
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    ※セーフティネット保証5号と併用可能ですが、同じ枠となります。

3.認定の対象となる方

  • 通常申請の場合(様式第4−1)

(1)申請者が、指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)国の指定する突発的災害の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として「最近1か月」及びその後2か月を含む「3か月間」の売上高が、突発的災害の影響を受ける直前の同月・同期比で、いずれも20%以上減少することが見込まれること。

 

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者で災害発生前に売上高を計上している期間がある場合(様式第4−2)

(1)最近1か月の売上高と災害等発生直前における月平均売上高を比較して20%以上減少していること。

(2)最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高が、災害等発生直前3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者で災害発生前に売上高を計上している期間がない場合(様式第4−3)

(1)最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の月平均売上高を比較して20%以上減少していること。

(2)最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込みが、最近1か月を含む最近3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

4.認定の申請に必要な書類について

☆提出書類チェックリスト(PDF:60KB)

(1)認定申請書(様式第4−1)(Word:21KB)PDF(PDF:235KB)

  認定申請書(様式第4−2)(Word:20KB)PDF(PDF:270KB)

  認定申請書(様式第4−3)(Word:21KB)PDF(PDF:270KB)

(2)委任状(Word:38KB)PDF(PDF:15KB)

(3)確認書(様式第4−1)(Excel:13KB)PDF(PDF:198KB)

  確認書(様式第4−2)(Excel:13KB)PDF(PDF:199KB)

  確認書(様式第4−3)(Excel:13KB)PDF(PDF:200KB)

(4)売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)

(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類

  • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
    ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
  • 個人の場合、確定申告書の写し

(6)申込人(企業)概要

(7)その他必要に応じて提出をお願いする書類

5.その他留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。
  • 信用保証協会への申込期限は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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