緊急情報
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更新日:2023年6月30日
経済産業省は、先般発生した令和4年台風15号に伴う災害の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、静岡県を指定地域としました。(指定期間は令和4年9月23日から令和5年10月3日まで)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
この措置により、令和4年台風15号に伴う災害の発生により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
次の2件の要件に全て該当する方です。
(1)申請者が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。
(1)認定申請書(様式第4-1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Word:40KB)・PDF(PDF:168KB)
(4)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類
(6)申込人(企業)概要
(7)その他必要に応じて提出をお願いする書類
※本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。
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