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更新日:2023年6月30日

4号の認定について(令和4年台風15号)

経済産業省は、先般発生した令和4年台風15号に伴う災害の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、静岡県を指定地域としました。(指定期間は令和4年9月23日から令和5年10月3日まで)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

この措置により、令和4年台風15号に伴う災害の発生により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証制度4号の認定について

1.制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

2.内容(保証条件)

  1. 保証割合:100%
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    ※セーフティネット保証5号と併用可能ですが、同じ枠となります。

3.認定の対象となる方

次の2件の要件に全て該当する方です。

(1)申請者が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。

4.認定の申請に必要な書類について

(1)認定申請書(様式第4-1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Word:40KB)PDF(PDF:168KB)

(2)委任状(Word:38KB)(PDF:15KB)

(3)確認書1(Word:21KB)(PDF:71KB)

(4)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)

(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類

  • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
    ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
  • 個人の場合、確定申告書の写し

(6)申込人(企業)概要

(7)その他必要に応じて提出をお願いする書類

5.その他留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。
  • 前年同月に新型コロナウイルス感染症の影響を既に受けている場合は、比較対象を前々年同月としてください。

※本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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