緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年6月18日
本事業は、人手不足や原材料・エネルギー価格高騰などの影響を受ける浜松市内の中小事業者等に対し、サービスロボットの導入費用の一部を補助することにより、サービスロボットの導入促進ならびに生産性向上を図ることを目的としています。
補助金の対象事業は、浜松市内の事業所において、生産性の向上を図ることを目的に、サービスロボット※の導入を行う事業とします。(導入を行う場所が浜松市内の事業所であることが必要です。)
サービスロボットとは
移動能力があり、物の取り扱いや情報交換など、人との相互作用で支援タスクを実施するロボット
「生産性向上」の一例
作業人数の削減(20パーセント以上の省人化)
○労働時間の短縮(20パーセント以上の労働時間短縮)
○単位時間毎の生産量の増大(20パーセント以上の生産量の増大)
○生産コストの削減(20パーセント以上のコスト削減) など
補助対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1)市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2)
(2)営利を目的として事業を営んでいること。
(3)申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。
(4)市税を完納している者であること。
(5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。
(※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」
基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。
・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事業所を有し、補助対象事業を市内で実施及び浜松市に対して法人市民税を納付している場合
(※2)(1)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イ・ウ・エ・オ・カいずれかにも該当しないことが条件です。
ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)
| 業種(主たる事業として営む事業) | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員数) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
|
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
|
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
|
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
イ 同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合
ウ 複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
エ 大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
オ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をイ〜エに該当する中小事業者等が所有している場合
カ イ〜エに該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数のすべてを占めている場合
なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。
対象となる経費は、「4-1補助対象経費一覧」に掲げる経費です。補助対象期間内(交付決定より令和8年12月15日まで)に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「4-2補助対象外の経費」を確認してください。
補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、金額の大小に関わらず、申請する補助対象経費すべてに見積書を添付してください。
| 補助対象経費区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| (ア) | サービスロボット購入費及びリース料 |
搬送ロボット、配膳ロボット、警備ロボット、清掃ロボットなどのサービスロボットの購入費やリース料 |
| (イ) | 導入に伴う技術指導費 |
サービスロボットの活用に必要な技術指導の受入に要する経費 |
次の経費は補助対象経費にはなりません。
(1)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(2)補助事業に係る所定の帳簿類(注文書、納品書、請求書、領収書等)の確認ができないもの
(3)交付決定以前に生じた経費
(4)契約、発注行為に係る経費
(5)その他、浜松市が適当でないと認める経費
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり200万円を上限、リースの場合:10万円、購入の場合:50万円を下限とします。
交付決定日~令和8年12月15日(火曜日)まで、または事業終了日から30日以内のいずれか早い方
浜松市中小事業者等サービスロボット導入支援事業費補助金募集要領(後日公開予定)
浜松市中小事業者等サービスロボット導入支援事業費補助金交付要綱(PDF:135KB)
申請期間:令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月24日(金曜日) ※郵送申請の場合は消印有効
申請方法:Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。
Web申請の場合
Web申請のURLは後日公開予定です。
郵送申請の場合
送付先は後日公開予定です。
申請書類:次の書類を各1部提出してください。
| 1 | 【第1号様式】交付申請書(Word:55KB) | 1部 |
|
2 |
1部 |
|
| 3 | 【第2号様式】誓約書(Word:46KB) | 1部 |
| 4 | 【申請者が法人の場合】商業・法人登記簿謄本(履行事項証明書)の写し 【申請者が個人の場合】事業活動の実態が確認できる書類(例:前年度の確定申告書B第1表・第2表の写しなど) |
1部 |
| 5 | 補助金振込先の口座に関する情報がわかる書類 ※金融機関、口座番号、口座名義人、フリガナ等がわかる預金通帳の写し等 |
1部 |
|
6 |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書 |
1部 |
|
7 |
見積書(申請する補助対象経費それぞれのもの)又は購入金額がわかる書類 |
1部 |
|
8 |
その他、市長が必要があると判断した書類 |
1部 |
【その他書式】必要に応じてダウンロードしてください。
【第8号様式】変更承認兼変更申請書(Word:63KB)
【第11号様式】事業中止届(Word:46KB)
補助事業が完了した時は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書兼補助金請求書を提出ください。
提出締切
下記のいずれか早い期日
・補助事業完了後30日以内
・令和8年12月15日(火曜日)
補助事業実績報告書兼請求書の提出方法
提出方法についてはWeb又は郵送の2種類がありますのでいずれかの方法で申請ください。
申請方法:Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。
Web申請の場合
Web申請のURLは後日公開予定です。
郵送申請の場合
|
1 |
1部 | |
|
2 |
購入した補助対象製品の内訳や製品名、金額の詳細が確認できる書類(注文書、納品書、請求書等の写し) |
1部 |
| 3 | 補助対象経費の支払が確認できる次のいずれかの書類 1.領収書 2.振込依頼書及び引き落とし口座の入出金明細 |
1部 |
| 4 | その他、市長が必要あると認める書類 | 1部 |
送付先
送付先は後日公開予定です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください