緊急情報
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更新日:2025年4月22日
本事業は、浜松市において重点的な成長分野に位置付けている7分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境・エネルギー、光・電子、デジタル、ロボティクス)について、新技術、新製品等の研究開発を行い事業化を目指す市内の中小企業者等に対し、研究開発費の一部を補助することにより事業化の実現を促し、浜松経済を牽引する成長産業の創出につなげていくことを目的としています。
次の6つの条件を全て満たすものを補助対象事業とします。
【条件】
(1)補助対象7分野(※)に該当する新技術・新製品開発事業であること。
(2)補助対象期間内に試作品又は製品の開発を行うことができる事業であること。
(3)事業化(成果品の販売)を見込むことができる事業であること。
(4)地域経済への波及効果が大きく、社会貢献度が高い事業であること。
(5)募集案内の要件を全て満たしている事業であること。
(6)社会課題解決型イノベーション補助金は、募集案内の別紙「社会課題解決型イノベーション補助金テーマ一覧」で掲示するテーマに沿った事業であること。
【※】補助対象7分野
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補助対象 |
補助対象事業内容 |
補助対象事例等 |
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(1) |
次世代輸送用機器関連事業 |
次世代輸送用機器等に関する新技術・新製品開発 |
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(2) | 健康・医療関連事業 | 次世代の医療機器(計測・検査・手術等)や健康、介護機器等に関する新技術・新製品開発 |
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(3) |
新農業関連事業 |
農業、林業、漁業に関する生産や加工、流通等に関する新技術・新製品開発 |
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次の事業は補助対象外とする。
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(4) | 環境・エネルギー関連事業 | 環境負荷の軽減や環境保全、環境・エネルギー(太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、天然ガス等の石油代替エネルギー)の多様化・高度利用等に資する新技術・新製品開発 |
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(5) |
光・電子関連事業 |
光・電子技術を活用した、認識、計測、制御、加工等に関する新技術・新製品開発 |
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(6) |
デジタル関連事業 |
デジタル技術を活用した、ものづくりのノウハウとデジタル技術の融合やソフトウェア業や情報処理サービス業、情報通信技術や創造性の高いコンテンツ分野等に資する新技術・新製品開発 |
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(7) | ロボティクス関連事業 | ロボティクス技術を活用した、オートメーション化の促進、ソーシャルビジネス分野等に資する新技術・新製品開発 |
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補助対象7分野の事業に併せて、それらの事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)も補助対象とする。(調査のみでは補助対象外。)
次に掲げる事業は、補助対象外事業です。
(1)技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
(2)既に事業化され、収入を得ている事業
(※ただし、改善する要素があり、改善(改良)することにより今まで以上の利益が見込まれる事業は補助対象とする。)
(3)生産を目的とした設備投資、原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業
(4)学術的基礎研究のための事業
(5)技術的な開発要素がない事業
(6)開発計画に具体性がない事業
(7)事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)のみを行う事業
(8)同一の事業内容で、国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金等の採択を受けた事業
(9)公序良俗に反する事業
(10)事業者が開発経費等を負担しない受託事業
(11)農林水産物の栽培や育成、品種改良等の事業
(12)農林水産物を原料にした食品開発や食品加工等の事業
(※ただし、成果物が非食品で、新技術・新製品としての要素が強い場合は補助対象とする。)
(13)事業の成果物が人の口に入る食品等である事業
補助対象者となる事業者は、次のいずれかに該当する者で、市税を滞納しておらず、市内に研究開発及び事業化を目指す拠点を有し、補助事業を実施する者です。ただし、直近の過去2年連続で補助事業採択(令和5年度と令和6年度実施の研究開発補助金・製品開発補助金)を受けた事業者は申請できません。
(1)浜松市内に事務所を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2)
(2)新たに浜松市内に事務所を置き、事業を開始しようとする中小企業者(※1)(※2)
(3)(1)又は(2)に該当する者を1者以上含み、研究開発又は製品開発を行い事業化を目指すことを目的に2者以上の者で組織された共同体(※3)
令和7年度浜松市新事業挑戦支援事業費補助事業において、採択を受けた中小企業者は補助対象から除く
(※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」
基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。
・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事務所または事業所等を有し、浜松市に対して法人市民税を納付している場合
・1.個人として、交付決定日より1ヶ月以内に中小企業基本法第2条に基づいた業種で浜松市内に創業予定又は、2.会社として、交付決定日より2ヶ月以内に中小企業法第2条に基づいた業種で浜松市内に設立予定の場合
※なお、個人での創業の場合、法人登記は不要ですが、個人事業の開始届けを税務署や県事務所、市町村に届出する必要があります。
(※2)(1)又は(2)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イとウのいずれかにも該当しないことが条件です。
ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)
業種(主たる事業として営む事業) | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員数) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
イ同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合
ウ複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。
(※3)共同体は、次の要件を全て満たすものとする。
ア企業(浜松市内外)、大学、産業支援機関等により組織すること。
イ中心企業は、(1)又は(2)に該当する者とすること。
※中心企業は、研究開発の全体管理を含め中心作業を担うことが必要です。共同体には属しているが、製品の一部加工や販売のみを担うこと等では中心企業になりません。
ウ共同体として参画している企業や機関から管理事業者を指定し、補助金交付に係る全ての手続き及び共同体の事業運営、会計処理を担うこと。
エ補助対象経費の内、(1)又は(2)に該当する者の経費の負担の合計が2分の1以上になること。
対象となる経費は、対象事業に係る経費のうち、次に掲げる「5-1補助対象経費一覧」とする。補助対象期間内に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「5-2補助対象外の経費」を確認してください。
補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、「(イ)開発設計費」と「(ク)交通費」を除き、補助対象経費として、1件(1項目)で50万円以上の経費については、申請書に見積書を添付してください。
対象科目 | 対象内容 | |
---|---|---|
(ア) | 原材料・部品等購入費 |
研究開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費 部品として製品に組み込まれる機械、器具等も対象。 |
(イ) | 開発設計費 |
当該研究開発に直接関与する者が当該研究開発の作業に従事した時間に対して支払われる人件費
|
(ウ) | 機器設備費 |
当該研究開発に必要な機械装置(実験装置等)、工具器具等の購入、改良、据付けに要する経費 加工機器、分析等機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う機械装置)、ソフトウェアは汎用性が高いため、リースの場合のみ、事前承認を得て補助対象とする。 |
(エ) | 産業財産権等導入・取得費 |
本事業で開発した製品等の特許・実用新案等の出願、及び研究開発に不可欠な特許・実用新案等(登録、出願され、存続しているもの)で他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費 行政庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)は補助対象外とする |
(オ) | 外注委託費 |
自社内では不可能な該当事業に必要な研究開発の一部について、外部の事業者等に外注(例:機械加工、基板設計、機械製作、デザイン、市場調査等)や、大学、研究試験機関、外部専門機関等に試験、調査、分析、検査等を委託する場合(例:製品の試験や分析評価、事業化可能性調査等の委託)に要する経費 委託内容が明らかに自社でも遂行可能だと判断できる場合、「外注委託費」を「開発設計費」として扱うものとする。それによって「開発設計費」が補助金額の2分の1を超えた場合、超過分の金額を補助金から差し引くものとする。 |
(カ) | 技術指導導入費 | 大学、研究機関、専門機関等から技術指導を受ける場合に要する委託費や謝金等 ※技術習得講習会等への社員研修参加費は補助対象外とする。 |
(キ) | 販路開拓費 | 販路開拓や販路拡大に要する経費 (例:広告宣伝費、国内外展示等への出展・運搬費用、出展用パネル作成費用、チラシ・パンフレット作成費用、ホームページ開設費、販路開拓・拡大に関する市場調査費用等) 「販路開拓に要する経費」の補助対象経費の上限は、総事業費の5分の1(20%)を超えない額とする。 ※販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)は補助対象外とする。 |
(ク) | 交通費 |
公共交通機関を利用した国内における交通費(公共交通機関での移動が不可能な区域間のタクシー代も補助対象とする。) 新幹線のグリーン車、飛行機のファースト・ビジネスクラスなどは補助対象外とする。 |
(ケ) | 借損料 | 機器・設備類のリース・レンタル、会議等会場借上等に要する経費 ※長期間でリースする場合又は、高額な機器・設備等をリースする場合は、基本的には3年リース(36ヶ月)以上とし、その内、補助対象期間(交付決定日(6月中旬〜下旬予定)から2月)にかかるリース代のみを補助対象経費とする。ただし、補助対象期間内でのリース代の前倒し支払は認めない。 |
(コ) | 消耗品費 |
消耗品(耐用年数1年未満のもの、または1件10万円未満のもので、開発に直接必要なものに限る。)を購入するために要する経費 |
次の経費は補助対象経費にはなりません。
(1)補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合
(2)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(3)飲食費、宿泊費、国外への交通費(国外での交通費含む)、国内における公共交通機関を利用しない交通費(自家用車や社用車の使用は対象外)
(4)水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等(※宅配便代は補助対象とする。))、燃料費
(5)賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費
(6)参考文献、図書、資料購入費
(7)明らかに量産に使用するもの
(8)建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設
(※パソコンや(3D)プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事前承認を得た上で、購入ではなく借損料(リース)で計上することが可能)
(9)事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等(机、椅子、棚等の什器、事務機器、文房具等の事務用品等)
(10)販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)※成果物の紹介チラシ・パンフレット等は補助対象とする。
(11)実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費
(12)令和7年4月1日以前に既に借用している機械機器等の賃借料
(ただし令和6年度、本補助事業の採択を受けた事業を、令和7年度も継続して申請する場合で、令和6年度から年度をまたがって借用を継続している本補助事業での機械機器等の場合はこの限りではない。)
(13)補助事業に直接関係があると認められない経費
(例:タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー参加に係る経費等)
(14)出張等の移動時間に対する人件費(実際に会議や展示会等に参加した実時間のみ対象とする。)
(15)物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われない場合
(※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とする。)
(16)他社発行の手形により支払われている経費
(17)共同体での申請の場合、共同申請者間の取引
(18)その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額については申請枠によって異なります。(予算の範囲内で採択を決定します。)
(1)研究開発補助金…1件あたり100万円を下限とし、500万円を上限とする。
(2)製品開発補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。
(3)社会課題解決型イノベーション補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。
交付決定日(令和7年6月下旬予定)~令和8年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方
補助期間は、原則として単年度(交付決定のあった年度内)とする。
※申請は事前申込及び本申請の2段階となっております。本申請にあたっては、事前申込が必要です。
※申請の前に必ず募集案内をご確認ください。本募集案内の内容を全て満たすことが補助対象の条件になります。
申込期間:令和7年3月24日(月曜日)から4月18日(金曜日)午後3時必着
なお、本申請の提出締切は4月30日(水曜日)午後3時締切厳守です。
申込方法:電子申請(Eメール)
申込先:hojyo@hai.or.jp
申込みの際の注意事項
・Eメールの件名は「(企業名)事前申込書提出【新産業創出補助金】」としてください。
・浜松市新産業創出事業費補助金事前申込書(別紙様式)を添付してください。
添付書類:
浜松市新産業創出事業費補助金事前申込書(別紙様式)(Word:61KB)
【記載例】浜松市新産業創出事業費補助金事前申込書(PDF:283KB)
申請期限:令和7年4月30日(水曜日)午後3時必着
申請方法:持参又は郵送
申請先:〒432-8036 浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館8階 浜松地域イノベーション推進機構 新事業創出事業費補助事業担当 宛
申請書類:
1 |
浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書 |
10部 |
2 |
見積書の写し(補助対象経費の内、1件(1項目)の経費が50万円以上のもの) |
1部 |
3 |
会社定款および申請者の概要の分かる資料(企業・製品パンフレット等) |
10部 |
4 |
決算書(直近2期分)又は確定申告書(直近2期分) |
2部 |
5 |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し 特別徴収を実施していない場合、以下様式の「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書」をご提出ください。 |
1部 |
6 |
その他(製品や申請者に関する補足資料)(ある場合のみ) |
10部 |
7 | 履歴事項全部証明書の写し | 1部 |
補助金の交付の申請をしようとする者が、「4補助対象者(3)に該当する共同体」の場合は、3、4、5、6、7、9は共同体を構成する各申請者分を提出してください。
【申請書及び記載例】
申請書は必ず記載例を確認しながら作成してください。
※浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書(Word:231KB)
【記載例】浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書(PDF:477KB)
本補助事業に関する説明会を次のとおり開催します
開催日時:令和7年4月11日(金曜日)【説明会・個別相談会】10時00分〜12時00分
開催場所:浜松商工会議所会館 (浜松市中央区東伊場2-7-1)4階B会議室
申込方法:E-mailでの申込みとなります。件名を『R7新産業補助金事業説明会申込み』とし、本文に次の事項を記入し「hojyo@hai.or.jp」へ送信してください。
・会社名
・参加者名(複数いる場合は全員分) ※1社2名以内となります
・連絡先TEL・E-mail
・個別相談の希望(有り・無しを記入)
申込先:hojyo@hai.or.jp
申込締切:令和7年4月10日(木曜日) ※先着順。申込状況により、1社1名等の調整をさせて頂く可能性があります。
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
〒432-8036浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館8階
電話番号:053-489-8111 ファクス番号:053-450-2100
E-mail:hojyo@hai.or.jp
No. |
テーマ名 |
テーマの要点 |
1 | サルからの農作物被害軽減 |
1.解決したい課題の内容 ◯GPS発振器、センサーカメラ、ドローン活用等によりサルの生息域や行動パターンを把握する技術。 ◯生息域や行動パターンの把握から予め対策を促す技術。 |
2 | スマート物流システムによる生鮮食品流通の効率化と地域活性化 |
1.解決したい課題の内容 ◯市民生活に日々不可欠である一方、長期保存が利かないため多様な対応策が急務 ◯手積み手下ろし、手書き伝票など作業効率や情報伝達の手法のシステム化の遅れ ◯「運べない」ことを起因とした地域の農業者、生産量の減衰の回避 ◯トラックドライバーの運行業務以外の荷役作業や荷待ち時間等の待遇改善 ◯ハード(パレットなど)やソフト(取引情報など)の標準化、統一化 ◯卸売市場内物流の合理化とスペースのオフピーク運用による最適化 ◯共同集荷、共同配送、中継輸送による地域農水産物の生産性及び配送効率の向上 ◯物流効率化を踏まえた量販店向け配送ルート、納品時間や期限の見直し |
日程については、前後する場合があります。
(1)事業説明会・個別相談会
詳細については、9.事業説明会・個別相談会をご覧ください。
(2)事前申込書提出
令和7年3月24日(月曜日)から4月18日(金曜日)午後3時まで
※申請書の受付後、必要に応じて問合せさせていただく場合があります。
↓
(3)本申請
令和7年4月30日(水曜日) 午後3時必着
↓
(4)一時審査(書類審査)
5月中旬から5月下旬
※有識者等による書類審査
↓
以下は、一次審査を通過した場合・・・
(5)二次審査(事業説明)
6月上旬
※申請者から製品や事業計画等に関するプレゼンテーションを行っていただきます。
↓
(6)交付決定
6月下旬予定
※補助金の交付決定(または却下)通知は、文書をもって通知します。なお、交付決定では、申請希望額と交付額が一致しないことがあります。また、交付にあたり条件が付されることもあります。
・・・以下は、交付決定(審査で事業採択)を受けた場合・・・
↓
(7)事業実施
交付決定後~令和8年2月28日
※地域の支援機関のコーディネータによる支援を受けていただきながら、事業計画に沿って事業を実施
※事業完了後は実績報告書を提出
↓
(8)審査(実績説明)
令和8年2月上旬
※審査会を開催し、補助事業者に開発製品の仕様や性能、収支決算等に関するプレゼンテーションを行っていただきます。
↓
(9)補助金振込
令和8年4月
※補助金は、審査会で承認を受け、実績報告書を確認した後に振込みます。
★コーディネータによる支援について
補助対象期間内及び補助対象期間終了後も、事業化の目処がたつまで、地域の支援機関のコーディネータが知的財産に関する相談、販路開拓、事業化、他機関との連携まで、継続的支援を行うことを予定していますので、必ず対応をお願いします。
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