緊急情報
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更新日:2023年3月8日
本事業は、浜松市において重点的な成長分野に位置付けている7分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境・エネルギー、光・電子、デジタル、ロボティクス)について、新技術、新製品等の研究開発を行い事業化を目指す市内の中小企業者等に対し、研究開発費の一部を補助することにより事業化の実現を促し、浜松経済を牽引する成長産業の創出につなげていくことを目的としています。
また、従来の研究開発補助金・製品開発補助金に加え、今回から社会課題解決型イノベーション補助金を新設し、募集案内で提示する社会課題のテーマに沿った成長7分野に関する事業も支援します。
次の6つの条件を全て満たすものを補助対象事業とします。
【条件】
(1)補助対象7分野(※)に該当する新技術・新製品開発事業であること。
(2)補助対象期間内に試作品又は製品の開発を行うことができる事業であること。
(3)事業化(成果品の販売)を見込むことができる事業であること。
(4)地域経済への波及効果が大きく、社会貢献度が高い事業であること。
(5)募集案内の要件を全て満たしている事業であること。
(6)社会課題解決型イノベーション補助金は、募集案内の別紙「社会課題解決型イノベーション補助金テーマ一覧」で提示するテーマに沿った事業であること。(11.社会課題解決型イノベーション補助金テーマ一覧ご参照)
【※】補助対象7分野
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補助対象 |
補助対象事業内容 |
補助対象事例等 |
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(1) |
次世代輸送用機器関連事業 |
次世代輸送用機器等に関する新技術・新製品開発 |
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(2) | 健康・医療関連事業 | 次世代の医療機器(計測・検査・手術等)や健康、介護機器等に関する新技術・新製品開発 |
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(3) |
新農業関連事業 |
農業、林業、漁業に関する生産や加工、流通等に関する新技術・新製品開発 |
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次の事業は補助対象外とする。
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(4) | 環境・エネルギー関連事業 | 環境負荷の軽減や環境保全、環境・エネルギー(太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、天然ガス等の石油代替エネルギー)の多様化・高度利用等に資する新技術・新製品開発 |
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(5) |
光・電子関連事業 |
光・電子技術を活用した、認識、計測、制御、加工等に関する新技術・新製品開発 |
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(6) |
デジタル関連事業 |
デジタル技術を活用した、ものづくりのノウハウとデジタル技術の融合やソフトウェア業や情報処理サービス業、情報通信技術や創造性の高いコンテンツ分野等に資する新技術・新製品開発 |
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(7) | ロボティクス関連事業 | ロボティクス技術を活用した、オートメーション化の促進、ソーシャルビジネス分野等に資する新技術・新製品開発 |
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補助対象7分野の事業に併せて、それらの事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)も補助対象とする。(調査のみでは補助対象外。)
次に掲げる事業は、補助対象外事業です。
(1)技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
(2)既に事業化され、収入を得ている事業
(※ただし、改善する要素があり、改善(改良)することにより今まで以上の利益が見込まれる事業は補助対象とする。)
(3)生産を目的とした設備投資、原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業
(4)学術的基礎研究のための事業
(5)技術的な開発要素がない事業
(6)開発計画に具体性がない事業
(7)事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)のみを行う事業
(8)同一の事業内容で、国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金等の採択を受けた事業
(9)公序良俗に反する事業
(10)事業者が開発経費等を負担しない受託事業
(11)農林水産物の栽培や育成、品種改良等の事業
(12)農林水産物を原料にした食品開発や食品加工等の事業
(※ただし、成果物が非食品で、新技術・新製品としての要素が強い場合は補助対象とする。)
(13)事業の成果物が人の口に入る食品等である事業
補助対象者となる事業者は、次のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない者です。ただし、直近の過去2年連続で補助事業採択(令和3年度と令和4年度実施の研究開発補助金・製品開発補助金)を受けた事業者は申請できません。
(1)浜松市内に事務所を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2)
(2)新たに浜松市内に事務所を置き、事業を開始しようとする中小企業者(※1)(※2)
(3)(1)又は(2)に該当する者を1者以上含み、研究開発又は製品開発を行い事業化を目指すことを目的に2者以上の者で組織された共同体(※3)
令和5年度浜松市新事業挑戦支援事業費補助事業において、採択を受けた中小企業者は補助対象から除く
(※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」
基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。
・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事務所または事業所等を有し、浜松市に対して法人市民税を納付している場合
・1.個人として、交付決定日より1ヶ月以内に中小企業基本法第2条に基づいた業種で浜松市内に創業予定又は、2.会社として、交付決定日より2ヶ月以内に中小企業法第2条に基づいた業種で浜松市内に設立予定の場合
※なお、個人での創業の場合、法人登記は不要ですが、個人事業の開始届けを税務署や県事務所、市町村に届出する必要があります。
(※2)(1)又は(2)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イとウのいずれかにも該当しないことが条件です。
ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)
業種(主たる事業として営む事業) | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員数) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
イ同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合
ウ複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。
(※3)共同体は、次の要件を全て満たすものとする。
ア企業(浜松市内外)、大学、産業支援機関等により組織すること。
イ中心企業は、(1)又は(2)に該当する者とすること。
※中心企業は、研究開発の全体管理を含め中心作業を担うことが必要です。共同体には属しているが、製品の一部加工や販売のみを担うこと等では中心企業になりません。
ウ共同体として参画している企業や機関から管理事業者を指定し、補助金交付に係る全ての手続き及び共同体の事業運営、会計処理を担うこと。
エ補助対象経費の内、(1)又は(2)に該当する者の経費の負担の合計が2分の1以上になること。
対象となる経費は、対象事業に係る経費のうち、次に掲げる「5-1補助対象経費一覧」とする。補助対象期間内に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「5-2補助対象外の経費」を確認してください。
補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、「(イ)開発設計費」と「(ク)交通費」を除き、補助対象経費として、1件(1項目)で50万円以上の経費については、申請書に見積書を添付してください。
対象科目 | 対象内容 | |
---|---|---|
(ア) | 原材料・部品等購入費 |
研究開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費 部品として製品に組み込まれる機械、器具等も対象。 |
(イ) | 開発設計費 |
当該研究開発に直接関与する者が当該研究開発の作業に従事した時間に対して支払われる人件費
|
(ウ) | 機器設備費 |
当該研究開発に必要な機械装置(実験装置等)、工具器具等の購入、改良、据付けに要する経費 加工機器、分析等機械装置(測定、分析、解析、評価等を行う機械装置)、ソフトウェアは汎用性が高いため、リースの場合のみ、事前承認を得て補助対象とする。 |
(エ) | 産業財産権等導入・取得費 |
本事業で開発した製品等の特許・実用新案等の出願、及び研究開発に不可欠な特許・実用新案等(登録、出願され、存続しているもの)で他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費 行政庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)は補助対象外とする |
(オ) | 外注委託費 |
自社内では不可能な該当事業に必要な研究開発の一部について、外部の事業者等に外注(例:機械加工、基板設計、機械製作、デザイン、市場調査等)や、大学、研究試験機関、外部専門機関等に試験、調査、分析、検査等を委託する場合(例:製品の試験や分析評価、事業化可能性調査等の委託)に要する経費 委託内容が明らかに自社でも遂行可能だと判断できる場合、「外注委託費」を「開発設計費」として扱うものとする。それによって「開発設計費」が補助金額の2分の1を超えた場合、超過分の金額を補助金から差し引くものとする。 |
(カ) | 技術指導導入費 | 大学、研究機関、専門機関等から技術指導を受ける場合に要する委託費や謝金等 ※技術習得講習会等への社員研修参加費は補助対象外とする。 |
(キ) | 販路開拓費 | 販路開拓や販路拡大に要する経費 (例:広告宣伝費、国内外展示等への出展・運搬費用、出展用パネル作成費用、チラシ・パンフレット作成費用、ホームページ開設費、販路開拓・拡大に関する市場調査費用等) 「販路開拓に要する経費」の補助対象経費の上限は、総事業費の5分の1(20%)を超えない額とする。 ※販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)は補助対象外とする。 |
(ク) | 交通費 |
公共交通機関を利用した国内における交通費(公共交通機関での移動が不可能な区域間のタクシー代も補助対象とする。) 新幹線のグリーン車、飛行機のファースト・ビジネスクラスなどは補助対象外とする。 |
(ケ) | 借損料 | 機器・設備類のリース・レンタル、会議等会場借上等に要する経費 ※長期間でリースする場合又は、高額な機器・設備等をリースする場合は、基本的には3年リース(36ヶ月)以上とし、その内、補助対象期間(交付決定日(5月下旬予定)から2月)にかかるリース代のみを補助対象経費とする。ただし、補助対象期間内でのリース代の前倒し支払は認めない。 |
(コ) | 消耗品費 |
消耗品(耐用年数1年未満のもの、または1件10万円未満のもので、開発に直接必要なものに限る。)を購入するために要する経費 |
次の経費は補助対象経費にはなりません。
(1)補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合
(2)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(3)飲食費、宿泊費、国外への交通費(国外での交通費含む)、国内における公共交通機関を利用しない交通費(自家用車や社用車の使用は対象外)
(4)水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等(※宅配便代は補助対象とする。))、燃料費
(5)賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費
(6)参考文献、図書、資料購入費
(7)明らかに量産に使用するもの
(8)建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設
(※パソコンや(3D)プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事前承認を得た上で、購入ではなく借損料(リース)で計上することが可能)
(9)事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等(机、椅子、棚等の什器、事務機器、文房具等の事務用品等)
(10)販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)※成果物の紹介チラシ・パンフレット等は補助対象とする。
(11)実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費
(12)令和5年4月1日以前に既に借用している機械機器等の賃借料
(ただし令和4年度、本補助事業の採択を受けた事業を、令和5年度も継続して申請する場合で、令和4年度から年度をまたがって借用を継続している本補助事業での機械機器等の場合はこの限りではない。)
(13)補助事業に直接関係があると認められない経費
(例:タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー参加に係る経費等)
(14)出張等の移動時間に対する人件費(実際に会議や展示会等に参加した実時間のみ対象とする。)
(15)物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われない場合
(※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とする。)
(16)他社発行の手形により支払われている経費
(17)共同体での申請の場合、共同申請者間の取引
(18)その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額については申請枠によって異なります。(予算の範囲内で採択を決定します。)
(1)研究開発補助金…1件あたり100万円を下限とし、500万円を上限とする。
(2)製品開発補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。
(3)社会課題解決型イノベーション補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。
交付決定日(令和5年5月下旬予定)~令和6年2月29日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方
補助期間は、原則として単年度(交付決定のあった年度内)とする。
※申請は事前申込及び本申請の2段階となっております。本申請にあたっては、事前申込が必要です。
※申請の前に必ず募集案内をご確認ください。本募集案内の内容を全て満たすことが補助対象の条件になります。
浜松市新産業創出事業費補助金募集案内(PDF:713KB)(別ウィンドウが開きます)
申込期間:令和5年2月24日(金曜日)から3月24日(金曜日)午後5時まで
申込方法:電子申請(Eメール)
申込先:shinsangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
申込みの際の注意事項
・Eメールの件名は「(企業名)事前申込書提出【新産業創出補助金】」としてください。
・浜松市新産業創出事業費補助金事前申込書(別紙様式)を添付してください。
添付書類:
浜松市新産業創出事業費補助金事前申込書(別紙様式)(Word:63KB)
【記載例】浜松市新産業創出事業費補助金事前申込書(PDF:296KB)
申請期限:令和5年4月7日(金曜日)午後5時締切 郵送の場合当日消印有効です。
申請方法:持参又は郵送
申請先:〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市産業振興課 新産業創出事業費補助事業担当 宛
申請書類:
1 |
浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書 |
10部 |
2 |
見積書の写し(補助対象経費の内、1件(1項目)の経費が50万円以上のもの) |
1部 |
3 |
会社定款および申請者の概要の分かる資料(企業・製品パンフレット等) |
10部 |
4 |
決算書(直近2期分)又は確定申告書(直近2期分) |
2部 |
5 |
市税納付・納入確認同意書 |
1部 |
6 |
市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し |
1部 |
7 |
暴力団排除に関する誓約書 |
1部 |
8 |
その他(製品や申請者に関する補足資料)(ある場合のみ) |
10部 |
補助金の交付の申請をしようとする者が、「4補助対象者(3)に該当する共同体」の場合は、3、4、5、6、7は共同体を構成する各申請者分を提出してください。
【申請書及び記載例】
申請書は必ず記載例を確認しながら作成してください。
※浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書(Word:228KB)
【記載例】浜松市新産業創出事業費補助金交付申請書(PDF:940KB)
【市税納付・納入確認同意書】
※市税納付・納入確認同意書(Word:43KB)
【暴力団排除に関する誓約書】
※暴力団排除に関する誓約書(Word:43KB)
本補助事業に関する説明会・個別相談会をオンラインにて開催します。
開催日時:
第1回:令和5年3月3日(金曜日)説明会:午後2時00分〜3時30分、個別相談会:午後3時30分〜4時
第2回:令和5年3月10日(金曜日)説明会:午前10時00分〜11時30分、個別相談会:午前11時30分〜12時
第3回:令和5年3月17日(金曜日)説明会:午前10時00分〜11時30分、個別相談会:午前11時30分〜12時
開催場所:オンライン(Zoomミーティング機能)開催
申込方法:Eメールにてご希望日、参加者名及び個別相談会のご希望の有無を記載の上、お送りください。(何回でもご参加可能です。)
開催日前日までにお送りいただいたメールアドレス宛に視聴URLを送ります。
申込み先:shinsangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜松市役所産業部産業振興課
〒430-8652浜松市中区元城町103-2
電話番号:053-457-2044ファクス番号:053-457-2283
E-mail:shinsangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
※No.10から14のテーマを追加しました(3月6日)
以下のテーマの解決に将来的に資する研究開発や課題の本質を別のアプローチから提案する研究開発についても対象とします。
No. | テーマ名 | テーマの要点 |
1 | 使用済紙おむつの再資源化技術 | 1.解決したい課題の内容 ・2021年度、本市の可燃ごみに含まれる使用済紙おむつ排出量は、一般家庭由来で12,000t程度(8.9%)、事業者由来で4,500t程度(6.6%)あるものと推計されており、可燃ごみの減量・資源化にとって、大きなポテンシャルを持っている。 ・他方、国内の使用済紙おむつの処理は、焼却又は埋立。一般廃棄物に含まれる使用済紙おむつの状況は、2005年度ベースで4.3%~4.8%程度となっており、2030年度には推計で6.6%~7.1%となる見込みである。 2.実現したい目標について 可燃ごみの減量と同時に、資源化率の向上を目指す本市にとって、大きな減量ポテンシャルを持つ使用済み紙おむつの資源化技術の実現 3.必要とする技術について ごみの減量・資源化に資することとなる使用済紙おむつの再資源化技術であって、可燃ごみの減量と同時に、資源化率の向上の目標達成に資するもの。 |
2 | 自動管理型ごみ集積所(スマートごみステーション) | 1.解決したい課題の内容 ・全国的な社会問題である自治会未加入者等のごみ出し困難者の集積所利用の課題 ・中小規模事業者を中心とした事業系ごみの地域集積所への不適正排出の課題 2.実現したい目標について ・行政関与のもと、自治会未加入者等のごみ出し困難者に対して、民間の一般廃棄物収集運搬許可業者へ有料でごみ出しをする選択肢を提示することで、ごみ出し機会の確保・増加を図り、市町村の「一般廃棄物の統括的処理責任」(廃棄物処理法第6条の2第1項)に資すること ・家庭ごみ集積所に不適正排出される事業系ごみを適正ルートに誘導することで、家庭ごみの減量及び事業系ごみの適正処理並びに一般廃棄物処理手数料の歳入確保に資すること 3.必要とする技術について 上記政策目標に資するもののうち、以下の要点を満たすもの ※いわゆる「スマートごみ箱」のイメージ ・箱型構造で無人管理のものとし、ごみ投入時に料金(従量制の一般廃棄物処理手数料含む)を自動徴収する仕組みを備えていること ・カメラやセンサー等により、適正排出を無人監視できる仕組みを備えていること ・容器内の蓄積状況をセンシング、IoTを活用してクラウド上のサービスなどを経由して、リアルタイムで可視化、容器が溜まった段階で収集運搬業者が回収など |
3 | 次期基本計画の策定に係る効果検証の設計(リサーチデザイン) | 1.解決したい課題の内容 本市の次期基本計画(計画期間:2025~2035年度)で定める政策の効果を測るには、政策の実施前に測定方法や必要となるデータの収集方法などの設計を行うことが重要である。しかし、実際に政策の効果を評価する際には、政策によるものなのか、その他の社会環境の変化による影響なのか等、要因の検証を行うことが難しい場合がある。次期基本計画において、政策とその効果間の因果関係を示す証拠が強く求められ、かつその把握が可能である重要政策の効果を論理的に説明できる手法が求められる。 2.実現したい目標について 政策の実施後に本来期待された効果(アウトカム)が発現したか、または政策の有無によって効果に違いが出るかなどを検証するための手法や、効果測定に必要なサンプルサイズ、データの収集・追跡方法等の有無などについて、幅広くアイデアをいただきたい。 例:学習支援事業による学力・進学率の向上、補助金交付制度による移住者増加など 3.必要とする技術について ・データ分析、効果検証の手法に関する専門的な知見 ・各分野の政策に関する知見 |
4 | 活動中の各消防隊 員の状況(位置情 報、バイタル)把握 |
1.解決したい課題の内容 |
5 | 消防活動に関わる知識・技術の効果的な伝承 |
1.解決したい課題の内容
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6 | 遊休不動産の利活用促進 | 1.解決したい課題の内容 遊休不動産の利活用促進にあたっては、投資リスクの分散や手続きの煩雑さ、事業化スピードに課題がある。 具体的な課題の例は以下のとおり。 ・金融機関による融資以外の資金調達方法の確立(例:事業プランを公表し賛同した複数人から資金調達を行う(クラウドファンディング型)) ・投資した複数人で一つの物件を共同所有する(所有権の分割)スキームの確立 ・所有権を気軽に売買するスキームの確立 2.実現したい目標について ・オンラインプラットフォームにて物件オーナーと起業家のマッチング ・クラウドファンディング型の資金調達 ・不動産共同所有権のNFT化 ・所有権のオンライン売買プラットフォームの構築 3.必要とする技術について ・オンライン上で資金調達できるプラットフォーム構築技術 ・ブロックチェーン技術による不動産共同所有権のトークン化技術 ・不動産共同所有権のオンライン売買を行う技術 |
7 | 要介護者に適した住宅改修の実現 | 1.解決したい課題の内容 ・介護給付のサービスの中に住宅改修があるが、他のサービスとは違い明確な基準などがなく、基本的に住宅改修の登録事業者が本人の状態を見て施工している。 ・理学療法士等の専門家の視点を取り入れることでより良い改修が行える可能性が高く、適切な施工が利用者の自立支援に大きく寄与する。 2.実現したい目標について 住宅改修計画時点で、リモートや撮影動画を用いて理学療法士のアドバイスや、モーション解析(利用者本人の動作確認の動画)などから適切な住宅改修の計画をAIで導き出すことで、質の高い住宅改修を実現したい。 3.必要とする技術について アプリケーション、モーション解析、AI、クラウドに関連する技術や知見 |
8 | デジタルを活用し た市民によるケア プラン作成 |
1.解決したい課題の内容 介護業界における介護支援専門員の業務は年々複雑化しているとともに、介護支援専門員の高齢化や職員不足が問題となっている。特に中山間地域では介護支援専門員不足が顕著となっている。 2.実現したい目標について 市民自らが適切な介護サービスを利用するためのケアプランの作成やサービス事業所とのマッチングを簡単に行える仕組みづくり 例:アプリなどで利用者の動作解析を行い、その解析結果や本人の意向等を加味し、必要と思われるサービス種類やサービス量を明示。必要とされたサービスについて簡単に事業所を検索し利用できるような橋渡しも行う。最終的に自分で作成したケアプランを簡単に市に提出できるようにする。 3.必要とする技術について アプリケーション、モーション解析、AI、クラウドに関連する技術や知見 |
9 | テクノロジーを活用した介護職員不足の解消 | 1.解決したい課題の内容 高齢化が進むに伴い、介護サービス需要の高まりとそれを支える介護職員の不足が浜松市でも課題となっている。無資格者や未経験者は介護の仕事に対し難しいと自らハードルを高くしてしまい、他業種からの転職が少ない。また、実際に就職してもOJTがうまく機能しないと短期間での退職につながる可能性がある。 2.実現したい目標について 実際の介護現場の雰囲気やサービス別の特性がわかるようなテクノロジーを活用したコンテンツ(例えば動画やVR、ロボットなど)で介護職員の最初の心理的不安を除外する。無資格者・未経験者などにテクノロジーを活用した介護技術のレクチャーを行える環境を整え、就職時の不安や就職後のフォロ-を行い、介護の質を向上させるとともに、介護人材の確保の一助としたい。 3.必要とする技術について 一例として、サイト、アプリケーションに関連する知見、VR技術など |
10 |
地域資源を活用した効率的なエネルギー転換システム |
1.解決したい課題の内容 2050年までの二酸化炭素排出実質ゼロに向け、「浜松市域“RE100”※1」の実現を目指している。(浜松市内再エネ電源≧浜松市内の総電力使用量)※1市内の総消費電力に相当する電気を、市内の再エネで生み出すことができる状態 太陽光発電の導入が進み、日本一の導入量となっているが、導入件数の鈍化、導入施設の経年劣化や維持管理などが課題となっている。 本市は、太陽光、風力、バイオマス、潮汐など豊富なエネルギー源に恵まれているが、太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入が進んでいない。
2.実現したい目標について 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入・利用拡大〈エネルギーの地産地消〉 効率的なエネルギー転換システムの確立〈エネルギーイノベーション〉 (例)軽量型アモルファス太陽光発電システム、低騒音・低振動小型風力発電、潮汐発電、バイオマスエネルギーシステム、燃料電池など
3.必要とする技術について 効率的なエネルギー転換につながるシステム技術、事業スキーム。 |
11 | 水素エネルギー活用の小型の創エネ蓄システムの開発 |
1.解決したい課題の内容 太陽光や風力など再生可能エネルギー(再エネ)の導入が大量に進んだことにより、電力需要が少ない時期等には、再エネ電源の出力制御が行われ、再エネのポテンシャルが十分に発揮できない事態が生じている。 火力発電所など大規模集中型の電力システムは、経済合理性があるが、本年3月の福島県沖地震のように、災害時には広範囲での停電(ブラックアウト)のリスクがあるなど、脆弱性もはらんでいる。 電力系統への負荷軽減やBCP向上のため、自家消費率を最大限高めた分散型の創エネ・蓄エネシステムの構築・普及を図る必要がある。 蓄エネシステムとしては、現在主流となっている蓄電池に加え、エネルギー損失が無く長期貯蔵に適している水素貯蔵技術の確立及びコスト低減が必要。
2.実現したい目標について 蓄電技術や水素貯蔵技術を効果的に組み合わせた自家消費型のエネルギーシステムを構築することで、再エネ電源の出力制御を抑え、再エネのさらなる普及拡大につなげ、カーボンニュートラルに貢献する。
3.必要とする技術について なお、水素システムについては、既製品として、自立型水素エネルギー供給システムがあるが、大型システムで導入費用が数億円と高額であるため、広く社会実装を進めるためには、小型で安価なシステム開発が必要。
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12 |
製材所で廃棄されている木の皮(バーク)の有効利用 |
1.解決したい課題の内容 浜松市は、古くから日本三大人工美林・天竜杉の産地として知られ、近年ではFSC森林認証取得面積が市町村別で日本一など林業が盛んな地域である。 製材所において、副産物として発生する端材の多くは、製紙原料やバイオマス燃料として有効利用されているが、木の皮(バーク)については、破砕が難しく灰分も多いなど取り扱いが困難であることから、大部分が産業廃棄物として処分されており、有効利用が期待されている。
2.実現したい目標について バイオマス資源であるバークの有効利用により、林業関係者の収益向上、カーボンニュートラルに貢献する。
3.必要とする技術について バークから水素等の高付加価値の成分を効率的に取り出し、精製する技術を期待するが、これに限らない。 |
13 | 3Dデジタル技術による施工計画の効率化(BIM/CIM活用) |
1.解決したい課題の内容 終末処理場及びポンプ場施設におけるプラント設備改築工事では、狭隘かつ設備・配管類が一か所に集中し混雑するような施工条件の中で、施工計画(大型機器類の搬入計画、配管等の敷設計画、維持管理動線計画、仮設計画など)を策定する必要があるが、既存の設備・配管類の立体的な位置関係を把握できていないのが現状である。そのため、大幅な時間と労力を要し、また予期せぬ干渉の発生により、計画変更の必要が生じることも多く、受発注者ともに対応に苦慮していた。
2.実現したい目標について 設備の更新時における稼働中の施設への影響を確認するため、3Dレーザースキャナー等を用いて撮影した点群データと3次元モデルを組み合わせ、仮設設備の設置計画や施工中の維持管理動線の確認を行う。 直感的に取り合い確認(干渉チェック)を行い、効率的な計画検討を可能にすることで、協議・調整時間の短縮や、施工段階において手戻り防止・安全性向上に寄与したい。
3.必要とする技術について 3Dレーザースキャナー、3Dモデルソフト等 |
14 |
道路上の下水道施設異常等に関する市民参加型情報提供の仕組みづくり |
1.解決したい課題の内容 市民からマンホール蓋のガタツキやマンホール周りの舗装剥離等の通報は、電話によるものがほとんどを占めているが、本庁コールセンター等からの取り次ぎや正確な通報箇所の特定及び状況確認のため、通報者に時間を取らせてしまうことから、通報に躊躇している市民がいると考えられる。また、下水道以外の地下埋設物マンホールの可能性もあるが、市民にはどの地下埋設物マンホールか判らないことが多いため、その場合職員が現地確認して各管理者へ引き継ぐ手間がかかっている。
2.実現したい目標について 市民の方がマンホール蓋を主とした下水道施設に関する異常を見つけた際に、例えばスマートフォン等により位置情報や現地写真、破損状況等を投稿できるシステム(アプリ等)を構築し、気軽に通報できることで通報に躊躇していた市民からも情報を得られるようにする。 位置情報、現地写真も送信してもらうことにより、通報箇所の特定や破損状況が把握できる事により、迅速な応急修繕を可能にする。 下水道以外の地下埋設物マンホールに関する通報であると写真で判明できた場合、職員が現地確認すること無く速やかに各管理者へ通報を引き継ぐことができる。
3.実現したい目標について 一例として、多機能システム(アプリ等)の開発技術 |
日程については、前後する場合があります。
(1)事業説明会・個別相談会
詳細については、9.事業説明会・個別相談会をご覧ください。
(2)事前申込書提出
令和5年2月24日(金曜日)から3月24日(金曜日)午後5時まで
※申請書の受付後、必要に応じて問合せさせていただく場合があります。
↓
(3)本申請
令和5年4月7日(金曜日) 午後5時締切 郵送の場合当日消印有効
↓
(4)一時審査(書類審査)
4月中旬から4月下旬
※有識者等による書類審査
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以下は、一次審査を通過した場合・・・
(5)二次審査(事業説明)
5月中旬
※申請者から製品や事業計画等に関するプレゼンテーションを行っていただきます。
↓
(6)交付決定
5月下旬予定
※補助金の交付決定(または却下)通知は、文書をもって通知します。なお、交付決定では、申請希望額と交付額が一致しないことがあります。また、交付にあたり条件が付されることもあります。
・・・以下は、交付決定(審査で事業採択)を受けた場合・・・
↓
(7)事業実施
交付決定後~令和6年2月29日
※地域の支援機関のコーディネータによる支援を受けていただきながら、事業計画に沿って事業を実施
※事業完了後は実績報告書を提出
↓
(8)審査(実績説明)
令和6年2月中旬
※審査会を開催し、補助事業者に開発製品の仕様や性能、収支決算等に関するプレゼンテーションを行っていただきます。
↓
(9)補助金振込
令和6年4月
※補助金は、審査会で承認を受け、実績報告書を確認した後に振込みます。
★コーディネータによる支援について
補助対象期間内及び補助対象期間終了後も、事業化の目処がたつまで、地域の支援機関のコーディネータが知的財産に関する相談、販路開拓、事業化、他機関との連携まで、継続的支援を行うことを予定していますので、必ず対応をお願いします。
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