緊急情報
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更新日:2023年4月1日
本ガイドラインの実効性を確保するため、集客施設立地の構想段階での届出を義務付ける条例の制定を検討します。集客施設立地の構想段階での本ガイドラインによる協議や届出を通じて、適正な指導を行うものとします。
なお、条例で指導する基準は本ガイドラインによるものとし、指導、勧告に従わない場合の罰則規定を設けることも検討していきます。
●集客施設の立地に際しての手続きフロー(案)
平成19年度に策定予定の浜松市都市計画マスタープランとの整合を図るとともに、都市計画の用途地域や地区計画などの建築物の誘導・規制を図る手段との連携を図ります。
また、中心市街地活性化基本計画に基づく事業や都市計画道路の整備事業等の進捗状況との連携を図ります。これらの事業を推進すると同時に、地区の都市基盤の整備を見極め、適正な指導を行います。
都市計画担当部局をはじめとする本ガイドラインに関係する部局との連携体制を整え、共通認識のもと、手続きの円滑化や実効性を高めていきます。
大規模な集客施設の立地は、一市町村の範囲を超えて広域的な都市構造やインフラに影響を与えます。今回の法改正により、大規模集客施設について、商業地域等を除き立地を一旦制限しており、これにより、立地しようとする場合には用途地域等に関する都市計画の変更が必要になることから、広域調整の手続きが整備されました。法改正の趣旨や本ガイドラインの趣旨に基づき、これらの対応を図ります。
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