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更新日:2016年11月2日

浜松市大規模小売店舗立地法事務処理要領

浜松市大規模小売店舗立地法事務処理要領

趣旨

第1条 この要領は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「政令」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「規則」という。)の事務処理を円滑に進めるため、浜松市大規模小売店舗立地法運用要綱(以下「運用要綱」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定める。

審議会の開催

第2条 市長は、法第8条第4項に基づく市の意見、第9条第1項の規定に基づく勧告、同条第7項に基づく公表について、専門的見地から意見を参考とするため、浜松市大規模小売店舗立地審議会条例に基づき、浜松市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を開催するものとする。
2 前項において、法第6条第2項及び附則第5条第1項の規定による届出について、規則第11条第2項の規定に基づき法第7条第1項に規定する説明会を開催する必要がないと認めた場合及び審議会委員全員が審議会の開催の必要なしと認める場合は、審議会の開催を省略し、書面にて審議するものとする。
3 審議会において、設置者は、必要に応じ、委員に対し、事業計画の説明を行うものとする。

調整会議

第3条 市長は、運用要綱第5条第2項に基づく指導及び助言、法第8条第4項に基づく市の意見、第9条第1項に基づく勧告、同条第7項に基づく公表及び規則第8条に基づく軽微な変更について、別表1に定める庁内関係課による浜松市大規模小売店舗立地調整会議(以下「調整会議」という。)を開き、庁内の意見を調整するものとする。

別表1(PDF:28KB)

2 市長は、交通問題に関して静岡県公安委員会との意見調整を行うため、法第12条の規定に基づき、静岡県警察本部に調整会議への参加を求めるものとする。
3 市長は、調整会議において、設置者に出店計画の説明を求めることができるものとする
4 調整会議に議長を置き、商業振興担当課長をもって充てる。
5 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
6 議長は、事務の円滑な推進を図るため、法第6条第2項及び附則第5条第1項の規定に基づく届出(第6条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。)並びに運用要綱第6条第1項の規定に基づく申請について、その届出並びに申請内容に応じて、別表2-1から別表2-4に定める課と協議することで、庁内の意見を調整することができる

別表2-1から別表2-4(PDF:538KB)

7 調整会議の意見については、審議会に報告するものとする。
8 調整会議に関する庶務は、産業振興課が行う。

届出等の閲覧等

第4条 市長は、届出等について広く市民に周知するため、法第5条第3項(同項を準用する場合を含む。)、第8条第3項及び第6項の規定による縦覧を行ったときは、市政情報室、区産業振興担当課及び商工会議所又は商工会において、当該届出等を閲覧に供するとともに、浜松市ホームページに当該届出等の概要を掲載する。また閲覧できる日は、各施設の開設日とし、時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、法第5条第1項、第6条第2項及び附則第5条第1項の規定による届出について、広く市民に知らしめるため、浜松市広報に縦覧及び閲覧の場所並びに期間を掲載する。ただし、市長が、規則第11条第2項の規定に基づき法第7条第1項に規定する説明会を開催する必要がないと認める場合を除く。
3 市長は、次に掲げる事項を浜松市ホームページに掲載する。
(1) 法第9条第1項に基づく勧告の概要
(2) 法第9条第7項に基づく公表の内容

意見を有しない旨の通知

第5条 市長は、法第8条第4項の規定に基づき意見を有しない旨の通知を行った場合は、理由を付してその旨を浜松市ホームページに掲載する。

施行上の留意

第6条 運用要綱及びこの要領の施行にあたっては、行政手続法(平成5年法律第88号。)第32条及び浜松市行政手続条例(平成8年浜松市条例第69号。)第29条の規定及び趣旨を遵守するものとする。

附則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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