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更新日:2024年1月1日

大規模小売店舗立地法の届出

店舗面積が1000平米を超える大規模小売店舗が立地する場合、不特定多数の来客や物流等を伴うため、交通問題や騒音など、その周辺地域の生活環境に影響を与える可能性があります。
大規模小売店舗立地法では、施設の配置や運営方法について適正な配慮を求めており、浜松市内に大規模小売店舗を設置する者(建物所有者)は、浜松市への届出が必要です。

手続きの流れ(大規模小売店舗の新設等をする場合)

  • 浜松市は、届出された内容を公告(浜松市掲示場に掲示)します。
  • 届出書類は、公告の日から4カ月間縦覧に供されます。縦覧場所は、産業振興課、市政情報室、店舗立地管内の区役所産業振興担当課などです。届出後、広報はままつにて縦覧場所、縦覧期間をお知らせします。
  • 届出者は、届出の日から2カ月以内に届出内容を周知するための説明会を開催します。説明会の開催日時、開催場所等は、届出者が新聞、チラシ等で事前にお知らせします。
    説明会の開催方法等(PDF:152KB)
  • 住民等は、公告の日から4カ月以内に書面で浜松市へ意見を述べることができます。
    住民等の意見についての留意事項(PDF:97KB)
  • 浜松市は、住民等の意見に配意しながら届出内容を審査し、届出の日から8ヶ月以内に浜松市の意見の有無を届出者へ通知します。
  • 手続きの流れ(フロー図)(PDF:59KB)

資料集

大規模小売店舗立地法届出の手引き
(浜松市への大規模小売店舗立地法の届出の詳細についてご確認いただけます)

大規模小売店舗立地法関係資料集(別ウィンドウが開きます)
(経済産業省ホームページより)

浜松市大規模小売店舗立地法事務処理要領

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2285

ファクス番号:053-457-2283

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