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更新日:2024年4月22日

【第2弾】浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金について

令和5年1月から6月使用分の電力使用量を対象にした第1弾の交付金を受けた方も、お申し込みください。
 

【交付金に関する問い合わせ先】

浜松市中⼩事業者等電⼒量料⾦⾼騰対策⽀援交付⾦事務局

電話:0570−025−750 FAX:053−453−2701

受付時間:8時30分から17時15分まで(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

 

申請受付期間の延長のお知らせ

変更前:令和6年2月26日から4月30日

変更後:令和6年2月26日から5月31日

 方法:WEB又は郵送 郵送受付は、令和6年5月31日までの消印有効

制度の内容や申請方法等について変更はありません。

1事業内容

電⼒価格⾼騰による影響を受け、厳しい状況にある中⼩企業者に対する⽀援として、特別⾼圧または⾼圧で受電する中⼩企業者に対し、浜松市中⼩事業者等電⼒量料⾦⾼騰対策⽀援交付⾦を予算の範囲内において交付します。

浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金募集要領(PDF:156KB)←まずは、こちらをご覧ください。

浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金に関するFAQ(PDF:52KB)

浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付要綱(PDF:485KB)

交付金案内チラシ(PDF:469KB)

tira(PDF:469KB)

交付対象者

以下の要件のいずれかに該当する中小事業者等が対象となります。


1.浜松市内に所在する事業所において、⾃ら⼩売電気事業者等と契約を締結し特別⾼圧⼜は⾼圧で受電する中⼩事業者(注1)⼜は個⼈事業主。ただし、みなし⼤企業(注2)は除く。
2.⼩売電気事業者等と特別⾼圧⼜は⾼圧の電⼒需給契約を締結している事業者が管理する浜松市内の⼯業団地⼜は商業施設等において、当該契約に基づき受電する電⼒を、相応の電気料⾦に相当する額の分担により使⽤する中⼩事業者等(テナント等)

「会社」以外の法人:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農業組合法人、有限責任事業組合(LLP)については資本金(出資金)又は従業員の基準を満たしても、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、交付金の交付対象となりません。(農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)は交付金の交付対象となります。)
その他、中小企業基本法以外の法令を根拠とする法人も交付対象外です。

(注1)中小事業者とは

業種

中小企業者(いずれかを満たすこと)

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員数

(1)製造業、建設業、運輸業、
その他の業種((2)~(4)を除く)

3億円以下

300人以下

(2)卸売業

1億円以下

100人以下

(3)サービス業

5,000万円以下

100人以下

(4)小売業

5,000万円以下

50人以下

中小企業等協同組合法に規定する、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合は対象となります。

(注2)みなし⼤企業とは
以下のアからオのいずれかに該当する中⼩企業者
なお、国及び⾃治体等の公的機関は⼤企業とみなします。また、海外企業についても上記の中⼩企業者に該当しない場合は⼤企業とみなします。
ア.発⾏済株式の総数⼜は出資価格の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
イ.発⾏済株式の総数⼜は出資価格の総額の3分の2以上を⼤企業が所有している中⼩企業者
ウ.⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
エ.発⾏済株式の総数⼜は出資価格の総額をアからウに該当する中⼩企業者が所有している中⼩企業者
オ.アからウに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

交付額

令和5年7⽉使用分〜12⽉使用分の電⼒使⽤量(kWh)×1円/kwh

交付⾦上限額:なし
※同⼀の交付対象者からの申請に対する交付⾦の交付は、1回限りです。

2申請手続き

申請からお振込までの流れ

 

denryokushouhi

申請期間

 

令和6年2月26日から令和6年5月31日まで

必要書類

申請いただいた書類は返却いたしませんので予めご了承ください。

No 書類 様式、概要など
1

申請書(郵送申請のみ)

浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金申請書兼請求書(第1号様式)(Word:30KB)/PDF(PDF:73KB)

署名または押印が必要です。

2

誓約書(郵送申請のみ)

浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金の申請に関する誓約書(第2号様式)(Word:30KB)/PDF(PDF:53KB)
署名または押印が必要です。

3

特別⾼圧‧⾼圧電⼒利⽤施設を確認する書類

(郵送申請のみ)

特別高圧・高圧電力利用施設一覧(第3号様式)(Word:28KB)/PDF(PDF:33KB)

4 電力契約形態等が確認できる書類

領収書など、以下の全ての項目が確認できるもの

電⼒の契約者
・電⼒を使⽤している場所の住所(需要場所)
・電⼒の使⽤⽉
・契約の種別(供給電圧)特別高圧又は高圧契約が確認できるもの。
・使⽤した電⼒の量(kWh)
・当該⽉の電⼒料⾦を⽀払ったことを証明できるもの(領収書又は口座コピーなど)
※テナントなどの施設⼊居者の場合は、⼊居する施設の運営を⾏う者が発⾏する当該⽉の電気使⽤量が把握できる資料及び⼊居する施設について契約種別が特別⾼圧または⾼圧契約に属することが確認できる書類を提出してください。

上記書類を提出済みの商業施設はこちら(PDF:56KB)(入居者は提出不要です)

フランチャイズ事業者の場合、フランチャイズ運営元の企業とフランチャイズ契約を締結していることを証明する契約書の写しを提出してください。

5 交付金の振込先口座情報を確認する書類

振込先口座情報がわかる書類

▶通帳の写し

(口座名義カナ、支店コード、口座番号、預金種目等がわかるように添付してください。)

【普通預⾦の場合】表紙及び表紙の裏⾯
【当座預⾦の場合】当座勘定照合表等
【ネットバンキングの場合】⽀店名‧⼝座番号‧⼝座名義⼈カナの分かるもの

口座名義人カナが分かるよう、明記をお願いします。

6 交付対象者であることが確認できる書類

以下のいずれかの書類

【法人の場合】商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)

第1弾で本交付金の交付決定及び確定を受けた方で、登記事項に変更のない場合は上記書類の提出は不要です。

【個人の場合】直近の確定申告書の写し

(青色申告の方)申告決算書の全4ページ

(白色申告の方)収支内訳書の全2ページ

第1弾で本交付金の交付決定及び確定を受けた方で、登記事項に変更のない場合は上記書類の提出は不要です。

7 市税に関する書類
  • 特別徴収義務者指定通知書の写し

申請時点において特別徴収義務者として指定されていないことについて正当な理由がある場合

市民税特別徴収未実施理由書(Excel:81KB)/PDF(PDF:43KB)

  • 市税の徴収の猶予もしくは換価の猶予を受けている場合

▶市長名義の市税徴収猶予承認通知書の写し

8

提出書類チェックシート

(郵送申請のみ)

提出書類チェックシート(Excel:17KB)/PDF(PDF:137KB)

9 その他

委任状兼口座振替依頼書(Word:46KB)/PDF(PDF:61KB)

(申請者と振込名義人が異なる場合のみ)

申請方法

WEBまたは郵送により申請を受け付けます。※窓口での申請は受付できませんのでご注意ください。

WEB

WEB申請は、以下のリンクからお願いします。

【WEB申請フォームはこちらをクリック】(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウが開きます)

郵送

〒430-0934

浜松市中央区千歳町70−1ファンビルディング4階

浜松市中⼩事業者等電⼒量料⾦⾼騰対策⽀援交付⾦事務局宛

コールセンター

浜松市中⼩事業者等電⼒量料⾦⾼騰対策⽀援交付⾦事務局

電話:0570−025−750

開設期間 時間 備考
令和6年2月16日〜令和6年6月30日 午前8時30分〜午後5時15分

土日、祝祭日、年末年始を除く

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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