更新日:2024年3月19日
浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度の概要
苗木の交付にあたっては、生垣を含む植栽が浜松市風致地区条例で定められた緑化基準を満たす緑化計画と一致する必要があります。
風致地区内で建築等の行為をされる皆様へ
生垣用苗木の交付対象となる場所
風致地区内の戸建て住宅の敷地で、道路沿いから平行に7メートルまでの部分と隣地との境界部分。
交付対象となる生垣の条件
次のすべての事項を満たす生垣を設置してください。
- 延長が連続して2メートル以上であること。
- 1メートルにつき2本以上の苗木を植えること。
- 道路から生垣を隠す工作物が無いこと。※高さが50センチメートル以下、もしくは開口率50%以上のネットフェンス等は可。
- 生垣の健全な育成管理ができること。
苗木交付数の上限
- 1メートルにつき3本までとして、合計100本まで。※ただし、予算の範囲内で実施します。
交付申請の受付期間
事業実施年度の4月~1月末まで。
ただし、10月以降に交付を希望する場合は、交付希望日の3ヶ月前からとします。
申請受付から交付まで1ヶ月半程度の時間がかかります。苗木の受け取り希望時期を考慮して申請してください。
苗木の交付時期
植樹適期の関係上、交付時期は事業実施年度の4月~6月、10月~12月、3月です。
苗木の交付場所
交付決定後、緑化推進センターみどり~な(中央区大塚町1876-1)で苗木の交付を行います。
提出書類
申請時
植栽完了後
交付する苗木の種類
次の樹種の中から選択してください。(複数の種類を選択することも可能)
- アラカシ
- イヌマキ
- ウバメガシ
- キンメツゲ
- サザンカ
- ヒイラギモクセイ
- アカバナトキワマンサク
- シロバナトキワマンサク
- セイヨウイボタ(斑入りセイヨウイボタも指定可能)
概要のダウンロード
浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度の概要(PDF:464KB)