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更新日:2024年1月1日

風致地区内で建築等の行為をされる皆様へ

風致地区制度とは

風致とは、特に自然の趣きのことで、景観だけでなく、生活と関わりをもつ自然状況が美しい様のことです。
風致地区は、都市計画区域内(準都市計画区域を含む)で自然状況を良い状態に保つことが望まれる地区のことで、この地区では建物や工作物を作る際、一定の規制があります。
風致地区制度とは、こうした規制により良好な都市景観の形成を図る制度のことです。(都市計画法第8条第1項第7号によって定められています)
風致地区内で風致景観の維持に影響を及ぼす行為は、浜松市風致地区条例により浜松市長の許可が必要になります。

市内の風致地区の名称及び種別

市内には7つの風致地区があり、第1種・第2種の種別に分かれています。(第1種の方が規制が厳しくなっています)
(単位:ヘクタール)

地区名称 第1種面積 第2種面積 合計面積
曳馬野 34.0 45.5 79.5
佐鳴湖 341.7 140.1 481.8
和合富塚 101.7 74.2 175.9
海岸 343.7 115.5 459.2
新弁天島 - 5.9 5.9
吹上 19.2 - 19.2
浜表 51.1 - 51.1
7地区合計 891.4 381.2 1272.6

風致地区概要図(PDF:3,685KB)

許可を必要とする行為

  1. 建築物・工作物(建築物以外の物)の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石類の伐採
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

許可の基準(建築物等)

1敷地面積が1,000平方メートル未満の許可基準

項目 第1種 第2種
高さ 8メートル以下 15メートル以下
建ぺい率

30%以内

40%以内
壁面後退距離 道路から3メートル以上 道路から2メートル以上
隣地から1.5メートル以上 隣地から1メートル以上
植栽計画及び密度

建築物が隠れる程度

(緑化率30%以上)

建築物が見え隠れるする程度

(緑化率20%以上)

建築地盤面の高低差 6メートル以下 9メートル以下
建築物等の色彩 第1種、第2種とも風致、環境と調和する色彩であること
(原色、金銀系、蛍光塗料は使用しないこと)

角地における建ぺい率の緩和はありません。

容積率の基準はありません。

 

植栽計画について

  • 原則として周囲に生垣(1メートルあたり2本以上)を設置してください。やむを得ない事由から、生垣の設置が難しい箇所がある場合は、事前に協議してください。
  • 緑化面積については、風致地区緑化面積換算表(PDF:23KB)を参考にしてください。

下記の所定条件を満たした自動車車庫については、壁面後退距離の基準を満たさない場合でも設置することができます。

  1. 柱と屋根のみで外壁を有しない構造であること。
  2. 柱の間隔が2メートル以上であること。
  3. 天井の高さが2.1メートル以上であること。
  4. 床面積の合計が30平方メートル以下であること。
  5. 自動車車庫の設置部分に生垣を植栽せず、かつ、条例で定める道路からの後退距離を満たさない箇所に設置する場合は、本来植栽すべき生垣の緑化面積に相当する樹木を、道路側を中心に植栽すること。

2敷地面積が1,000平方メートル以上の場合

敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、1の許可条件に加え、下記の条件を満たす必要があります。

項目 第1種 第2種
緑地率(緑地面積/敷地面積) 50%以上 30%以上
緑化率(緑化面積/敷地面積) 50%以上 30%以上
建築物間の距離 高い方の建築物の高さ以上 高い方の建築物の高さの4分の3以上
建築物の幅 50メートル以内 80メートル以内

建築物の幅は、建築物の見かけ上の最大の幅をいいます。例えば、平面図が四角形の場合は、対角線が建築物の幅になります。

3敷地面積に応じた緑地帯の設置

敷地面積に応じて、下記の通り、緑地帯を設置する必要があります。

項目 第1種 第2種
1,000平方メートル未満 必要なし 必要なし
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 4メートル以上 2.5メートル以上
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 7メートル以上 4メートル以上
5,000平方メートル以上 10メートル以上 5メートル以上

4造成等を伴う場合

造成等を伴う場合は、下記の所定条件を満たす必要があります。

  • 行為地を分譲又は分割する場合の最小面積は、第1種は230平方メートル以上、第2種は200平方メートル以上としてください。
  • 行為地面積が5,000平方メートル以上の場合の土地の形質変更率は、第1種は60%以下、第2種は80%以下としてください。

5提出書類

提出部数:申請書(2~5)は2部、申請調書(1)及び完了届(6)は1部

  1. 風致地区内行為許可申請調書(Word:117KB)(PDF:179KB)
  2. 風致地区内行為許可申請書(第1号様式)(Word:33KB)(PDF:33KB)
  3. 施行方法書(以下の各行為に該当するもの)
    1)建築物等の新築又は色彩の変更(Word:42KB)(PDF:71KB)
    2)土地の形状の変更(Word:36KB)(PDF:56KB)
    3)木竹の伐採(Word:32KB)(PDF:47KB)
    4)土石類の採取(Word:32KB)(PDF:51KB)
    5)水面の埋め立て又は干拓(Word:32KB)(PDF:52KB)
    6)土石、廃棄物又は再生資源のたい積(Word:33KB)(PDF:49KB)
  4. 添付図面(PDF:73KB)
  5. 土地使用承諾書
    申請者と土地所有者が異なる場合に添付。
  6. 風致地区内行為完了届(Word:47KB)(PDF:201KB)

1~5は申請時、6は行為完了後速やかに提出してください。

申請内容に変更が生じた場合は、変更許可申請を行なってください。
提出書類は下記の通りとなります。

  1. 風致地区内行為変更許可申請調書(Word:68KB)(PDF:97KB)
  2. 風致地区内行為変更許可申請書(Word:32KB)(PDF:24KB)
  3. 施工方法書(上記の各行為に該当するもの)
    1)建築物等の新築又は色彩の変更(Word:42KB)(PDF:71KB)
    2)土地の形状の変更(Word:36KB)(PDF:56KB)
    3)木竹の伐採(Word:32KB)(PDF:47KB)
    4)土石類の採取(Word:32KB)(PDF:51KB)
    5)水面の埋め立て又は干拓(Word:32KB)(PDF:52KB)
    6)土石、廃棄物又は再生資源のたい積(Word:33KB)(PDF:49KB)
  4. 変更前図面及び変更後図面を添付

「浜松市風致地区条例許可等審査基準」(PDF:1,162KB)

申請書の記入方法

「風致地区内行為許可申請書等記入要領」(PDF:302KB)を参考にしてください。

その他注意事項

  1. 申請手順
    風致地区内行為の許可を受けてから、建築確認申請を行なってください。なお、建築確認の際には、風致地区内行為許可書(写し)を添付してください。
  2. 都市景観形成地区に該当する場合
    届出受理通知書(写し)を、風致地区内行為許可申請書に添付してください。
  3. 開発行為及び宅地造成許可申請は、風致地区内行為許可申請書と併願してかまいません。
  4. 農地転用申請・届出
    農地転用申請・届出をされる方は、その書類に確認印を押しますので、必要な書類を持参してください。
  5. 完了届について
    植栽等も含め許可を受けた風致地区内行為が完了したら、速やかに提出してください。
    開発行為等に係る場合は、その完了検査前に提出してください。

大規模または特殊な行為を計画した時は、事前に浜松市役所緑政課と協議してください。
※各種他法令の許可基準も充分に考慮して計画を進めると手続の手戻りを避けられます。
※不明な点がありましたら、浜松市役所緑政課(TEL:457-2565)でご確認ください。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

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