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更新日:2024年7月1日
風致とは、特に自然の趣きのことで、景観だけでなく、生活と関わりをもつ自然状況が美しい様のことです。
風致地区は、都市計画区域内(準都市計画区域を含む)で自然状況を良い状態に保つことが望まれる地区のことで、この地区では建物や工作物を作る際、一定の規制があります。
風致地区制度とは、こうした規制により良好な都市景観の形成を図る制度のことです。(都市計画法第8条第1項第7号によって定められています)
風致地区内で風致景観の維持に影響を及ぼす行為は、浜松市風致地区条例により浜松市長の許可が必要になります。
市内には7つの風致地区があり、第1種・第2種の種別に分かれています。(第1種の方が規制が厳しくなっています)
(単位:ヘクタール)
地区名称 | 第1種面積 | 第2種面積 | 合計面積 |
---|---|---|---|
曳馬野 | 34.0 | 45.5 | 79.5 |
佐鳴湖 | 341.7 | 140.1 | 481.8 |
和合富塚 | 101.7 | 74.2 | 175.9 |
海岸 | 343.7 | 115.5 | 459.2 |
新弁天島 | - | 5.9 | 5.9 |
吹上 | 19.2 | - | 19.2 |
浜表 | 51.1 | - | 51.1 |
7地区合計 | 891.4 | 381.2 | 1272.6 |
項目 | 第1種 | 第2種 |
---|---|---|
高さ | 8メートル以下 | 15メートル以下 |
建ぺい率 |
30%以内 |
40%以内 |
壁面後退距離 | 道路から3メートル以上 | 道路から2メートル以上 |
隣地から1.5メートル以上 | 隣地から1メートル以上 | |
植栽計画及び密度 |
建築物が隠れる程度 (緑化率30%以上) |
建築物が見え隠れるする程度 (緑化率20%以上) |
建築地盤面の高低差 | 6メートル以下 | 9メートル以下 |
建築物等の色彩 | 第1種、第2種とも風致、環境と調和する色彩であること (原色、金銀系、蛍光塗料は使用しないこと) |
角地における建ぺい率の緩和はありません。
容積率の基準はありません。
植栽計画について
下記の所定条件を満たした自動車車庫については、壁面後退距離の基準を満たさない場合でも設置することができます。
敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、1の許可条件に加え、下記の条件を満たす必要があります。
項目 | 第1種 | 第2種 |
---|---|---|
緑地率(緑地面積/敷地面積) | 50%以上 | 30%以上 |
緑化率(緑化面積/敷地面積) | 50%以上 | 30%以上 |
建築物間の距離 | 高い方の建築物の高さ以上 | 高い方の建築物の高さの4分の3以上 |
建築物の幅 | 50メートル以内 | 80メートル以内 |
建築物の幅は、建築物の見かけ上の最大の幅をいいます。例えば、平面図が四角形の場合は、対角線が建築物の幅になります。
敷地面積に応じて、下記の通り、緑地帯を設置する必要があります。
項目 | 第1種 | 第2種 |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 必要なし | 必要なし |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 4メートル以上 | 2.5メートル以上 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 7メートル以上 | 4メートル以上 |
5,000平方メートル以上 | 10メートル以上 | 5メートル以上 |
造成等を伴う場合は、下記の所定条件を満たす必要があります。
提出部数:申請書(2~5)は2部、申請調書(1)及び完了届(6)は1部
1~5は申請時、6は行為完了後速やかに提出してください。
申請内容に変更が生じた場合は、変更許可申請を行なってください。
提出書類は下記の通りとなります。
「浜松市風致地区条例許可等審査基準」(PDF:1,162KB)
「風致地区内行為許可申請書等記入要領」(PDF:302KB)を参考にしてください。
大規模または特殊な行為を計画した時は、事前に浜松市役所緑政課と協議してください。
※各種他法令の許可基準も充分に考慮して計画を進めると手続の手戻りを避けられます。
※不明な点がありましたら、浜松市役所緑政課(TEL:457-2565)でご確認ください。
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