緊急情報
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更新日:2025年4月1日
令和5年4月1日以降、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、0.5ha(5,000平米)を超えるものは許可が必要となります。
改正内容は次のとおりです。
なお、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為で、その面積が0.5ha(5,000平米)未満の場合は、従来通り伐採及び伐採後の造林の届出(別ウィンドウが開きます)の提出が必要です。
浜松市林地開発許可審査基準を以下のとおり改正します。令和7年4月1日以降の申請からの適用となります。
令和7年5月26日から盛土規制法の規制が開始するため、盛土規制法第30条の「特定盛土又は土石の堆積に関する工事の許可を必要とする事業」又は第35条の「変更の許可」については盛土規制法第31条の基準により審査することを、「第2章審査の基準」の「第2災害を発生させるおそれに関する事項(森林法第10条の2第2項第1号関係)」の「1適用する審査基準」及び「第3水害を発生させるおそれに関する事項(森林法第10条の2第2項第1号の2関係)」の「1適用する審査基準」に追加しました。また、必要に応じ、法第10条の2第2項第1号の基準を踏まえ、排水施設や洪水調節池の設置その他の措置が適切に講ぜられていることについて確認することを追加しました。
森林を乱開発から守ること及び森林の土地の適正な利用をはかることを目的とし、1haを超える森林を開発するときは、市長の許可を受けなければならない制度です。
あわせてこちらに制度の詳細が記載されているため(静岡県ホームページ(別ウィンドウが開きます))ご確認ください。
地域森林計画の対象となっている民有林。ただし保安林や海岸保全区域内の森林は除く。
<ご注意>
この許可を必要とする開発行為は、土石又樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、1haを超える開発行為を言います。
なお、1haを超えない開発行為であっても、人格、時期及び実施場所から判断される全体計画の開発行為が1haを超える場合には、林地開発許可が必要です。
開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められたときは許可されることになります。
(1)災害の防止
森林のもつ災害防止のはたらきが、開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他の災害を発生さ
せるおそれがないこと。
(2)水害の防止
森林のもつ水害防止のはたらきが、開発することによって失われ、水害を発生させるおそれがないこと。
(3)水資源の確保
水源のもつ水源涵養のはたらきが、開発することによって失われ、水の確保に著しい支障をきたすおそれがな
いこと。
(4)環境の保全
森林のもつ環境保全のはたらきが、開発することによって失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
規則及び要領等 |
概要 |
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計画書の内容、変更許可及び各種届の手続と様式を定めている。 |
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細則に定める申請書や各種届の提出先と部数、細則に定めていない手続と様式及び立地調査に関することを定めている。 |
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森林における開発行為の許可に係る指導要綱(Word:56KB)/様式(Word:46KB) | 許可の申請に先立ち周辺自治会等への開発行為の計画の周知をするための手続きに関することを定めている。 |
最新の審査基準 |
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行政手続法により必要とされる基準を定めている。 | |
旧(令和6年9月30日まで)審査基準 | |
細則第2条の詳細を定めている。 |
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行政手続法により必要とされる基準を定めている。 |
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太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発行為の許可審査基準の運用細則(PDF:77KB) | 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の場合の運用規則を定めている。 |
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