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更新日:2024年1月22日

林地開発許可について

太陽光発電設備を設置する場合の開発面積の基準変更のお知らせ

令和5年4月1日以降、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、0.5ha(5,000平米)を超えるものは許可が必要となります。

改正内容は次のとおりです。改正概要(PDF:555KB)林野庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)

なお、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為で、その面積が0.5ha(5,000平米)未満の場合は、従来通り伐採及び伐採後の造林の届出(別ウィンドウが開きます)の提出が必要です。

 

浜松市林地開発許可審査基準改正のお知らせ(令和5年6月16日)

浜松市林地開発許可審査基準を以下のとおり改正します。令和5年6月16日以降の申請からの適用となります。

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、引用している法律名の改正を行いました。

林地開発許可制度とは

森林を乱開発から守ること及び森林の土地の適正な利用をはかることを目的とし、1haを超える森林を開発するときは、市長の許可を受けなければならない制度です。

許可を受けなければならない森林(森林法第10条の2第1項)

地域森林計画の対象となっている民有林。ただし保安林や海岸保全区域内の森林は除く。

<ご注意>

  • 対象森林は、登記簿上の地目とは関係ありません。
  • 浜名区引佐町地域内及び天竜区の森林は、ほとんどが対象森林となっています。
  • 対象森林の参考データとして、静岡県森林クラウド公開システム(別ウィンドウが開きます)をご活用下さい。
  • 保安林などで行う開発行為については、別に保安林解除などの手続きが必要です。

許可を受けなければならない開発行為(森林法第10条の2第1項)

この許可を必要とする開発行為は、土石又樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、1haを超える開

発行為を言います。

なお、1haを超えない開発行為であっても、人格、時期及び実施場所から判断される全体計画の開発行為が1haを超える場合には、林地開発許可が必要です。

許可の基準(森林法第10条の2第2項)

開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められたときは許可されることになります。

(1)災害の防止

森林のもつ災害防止のはたらきが、開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他の災害を発生さ

せるおそれがないこと。

(2)水害の防止

森林のもつ水害防止のはたらきが、開発することによって失われ、水害を発生させるおそれがないこと。

(3)水資源の確保

水源のもつ水源涵養のはたらきが、開発することによって失われ、水の確保に著しい支障をきたすおそれがな

いこと。

(4)環境の保全
森林のもつ環境保全のはたらきが、開発することによって失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないこと。

規則及び要領について

規則及び要領名

概要

森林法施行細則(PDF:2,167KB)

計画書の内容、変更許可及び各種届の手続と様式を定めている。

林地開発行為の許可申請に関する施行要領(PDF:61KB)

細則に定める申請書や各種届の提出先と部数、細則に定めていない手続と様式及び立地調査に関することを定めている。

林地開発許可申請記載要領(PDF:176KB)

細則第2条の詳細を定めている。

林地開発許可審査基準(PDF:678KB)

行政手続法により必要とされる基準を定めている。

太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発行為の許可審査基準の運用細則(PDF:77KB) 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の場合の運用規則を定めている。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部林業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2159

ファクス番号:050-3606-6171

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