緊急情報
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更新日:2022年4月6日
浜松市林地開発許可審査基準を以下のとおり改正します。令和2年7月1日以降の申請から適用となります。
森林を乱開発から守ること及び森林の土地の適正な利用をはかることを目的とし、1haを超える森林を開発するときは、市長の許可を受けなければならない制度です。
地域森林計画の対象となっている民有林。ただし保安林や海岸保全区域内の森林は除く。
<ご注意>
この許可を必要とする開発行為は、土石又樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、1haを超える開
発行為を言います。
なお、1haを超えない開発行為であっても、人格、時期及び実施場所から判断される全体計画の開発行為が1haを超える場合には、林地開発許可が必要です。
開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められたときは許可されることになります。
規則及び要領名 |
概要 |
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計画書の内容、変更許可及び各種届の手続と様式を定めている。 |
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細則に定める申請書や各種届の提出先と部数、細則に定めていない手続と様式及び立地調査に関することを定めている。 |
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細則第2条の詳細を定めている。 |
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行政手続法により必要とされる基準を定めている。 |
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太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発行為の許可審査基準の運用細則(PDF:77KB) | 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の場合の運用規則を定めている。 |
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