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更新日:2020年4月21日
卸売市場法(昭和46年法律第35号)の改正に伴い、浜松市の権限となる卸売の業務の許可に関する事項を定めるとともに、取引制限の廃止など条例の一部を改正しました。
改正内容は、卸売の業務の許可、卸売業者による売買取引の条件の公表等、条例での規定が必須とされる事項等を新たに規定し、第三者販売の原則禁止をはじめとする取引制限に関する規定及び市場取引委員会の設置の規定等を廃止しています。
また、法改正の内容を踏まえ、条例規定の整理、統合及び所要の整備を行っています。
この条例は、令和2年6月21日施行されます。
種別 |
主な内容 |
新規規定 |
卸売の業務の許可、譲渡、名義変更、取消し等 卸売業者による売買取引の条件の公表 開設者の取引関係者に対する条例遵守に関する指導、助言 第三者販売、商物分離、自社買受け及び直荷引き取引に関する実績報告 |
廃止 |
卸売の相手方の制限(第三者販売の原則禁止) 市場外にある物品の卸売の禁止(商物一致の原則) 仲卸業者の直荷引きの原則禁止 卸売業者の卸売の相手方としての買受けの禁止(自社買受け) 売買取引における物品ごと(せり物品、せり割合物品等)の取引方法 市場取引委員会の設置 |
詳細は、下記の項目からご確認ください。
この条例・規則・要綱等は、令和2年6月21日に施行されます。
この内容に関するご質問、ご意見は、浜松市中央卸売市場管理事務所までお問い合わせください。
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