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更新日:2020年4月8日

その他の取引ルール

改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項

浜松市中央卸売市場の改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)について(PDF:83KB)

1.休開場日

規定

次に掲げる休場日を除き、毎日開場する。

  • 日曜日(1月5日及び12月27日から同月30日までの日曜日に当たるときは、除く。)
  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 1月2日から同月4日まで及び12月31日
  • 市長は、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休場日に開場し、又は利益を阻害しないと認めるときは、休場日以外の日に開場しないことができる。

理由

  • 卸売市場の適切な機能を果たすため。

2.開場時間

規定

  • 市場の開場の時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、これを変更することができる。

理由

  • 卸売市場の適切な機能を果たすため。

3.卸売の業務の許可

規定

  • 卸売の業務(市場に出荷される生鮮食料品等について、出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務をいう。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保と卸売業者が行う集荷機能により、市民に安定的に生鮮食料品等を供給する役割を果たすため。

4.卸売業者の責務

規定

  • 卸売業者は、卸売の業務を適正かつ健全に運営し、生鮮食料品等の公正な集荷、品質管理の高度化及び公正明朗な取引を推進し、かつ、流通経費の節減に努めなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保と、出荷者及び消費者の生活の安定に供するため。

5.卸売業者の保証金の預託等、保証金の追加預託等

規定

  • 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
  • 預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたとき、処分された金額又は不足した金額を保証金として追加預託しなければならないとともに、その預託が完了しなければ卸売の業務を行うことはできない。

理由

  • 市場施設利用のため。

6.せり人の登録

規定

  • 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、当該卸売業者が推薦する者で、市長の行う登録を受けている者でなければならない。
  • 市長は、登録を受けたせり人に対し、登録証及びせり人章を交付するとともに、交付を受けたせり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証及びせり人章を着用しなければならない。

理由

  • せり売の業務を適正かつ円滑に行うため。

7.せり人の責務

規定

  • せり人は、その職務を誠実かつ公正に遂行し、迅速に処理しなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保により、適切な価格形成を維持するため。

8.せり人の登録証の携帯

規定

  • せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともにせり人章を着用しなければならない。
  • 登録証又はせり人章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに、再交付を受けなければならない。

理由

  • 卸売場での卸売は、せり資格を与えられた者にしかできないため。
  • 卸売市場における売買取引の公正を確保するため。

9.仲卸しの業務の許可

規定

  • 仲卸しの業務(市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する業務をいう。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
  • 市長は、仲卸業者が保証金を預託したときは、当該仲卸業者に対して、仲卸業者章を交付する。
  • その資格を失ったときは、速やかに、仲卸業者章を返還しなければならない。
  • 仲卸しの業務の有効期間は5年以内とする。
  • 有効期間満了後も仲卸の業務を続けるときは、更新手続きを受けなければならない。
  • 仲卸業者章を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するため。
  • 有効期間は、仲卸業者の事業継続、状況及び実態を把握するため。

10.仲卸業者の責務

規定

  • 仲卸業者は、仲卸しの業務を適正かつ健全に運営し、取扱物品について公正かつ妥当な評価に努め、品質管理の高度化及び公正明朗な取引を推進し、かつ、流通の円滑化に努めなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保と、安全・安心な生鮮食料品等を消費者に供給するため。

11.仲卸業者の保証金の預託等

規定

  • 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、仲卸しの業務を開始してはならない。

理由

  • 市場施設利用のため。

12.仲卸業者の事業の報告

規定

  • 仲卸業者は、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に、市長に提出しなければならない。
  • 仲卸業者は、毎月の仲卸しの業務について、事業報告書を作成し、翌月10日までに、市長に提出しなければならない。

理由

  • 仲卸業者の財務の状況等把握のため。

13.仲卸補助者の届出

規定

  • 仲卸業者は、自らの業務を補助する仲卸補助者を市場内において卸売業者が行う卸売に参加させる場合は、市長に届け出なければならない。
  • 仲卸補助者の届出の有効期間は、その属する仲卸業者の許可期間とする。
  • 有効期間満了後も仲卸補助者を必要とする場合は、更新手続きを受けなければならない。
  • 卸売業者が行うせりに参加するときは、仲卸補助者章を付けた帽子を着用しなければならない。
  • 仲卸補助者章を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
  • せり参加資格を失ったときは、速やかに、仲卸補助者章を返還しなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するとともに、仲卸しの業務を効率的かつ迅速に行うため。
  • 有効期間は、仲卸業者の業務継続による補助者の状況及び実態を把握するため。

14.売買参加者の承認

規定

  • 市場内において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、取扱品目ごとに市長の承認を受けなければならない。
  • 卸売業者が行うせりに参加するときは、売買参加者章及び氏名章を付けた帽子を着用しなければならない。
  • せり参加資格を失ったときは、速やかに売買参加者章を返還しなければならない。
  • 売買参加者の有効期間は5年以内とする。
  • 有効期間満了後も売買参加者を続けるときは、更新手続きを受けなければならない。
  • 売買参加者章等を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

理由

  • せり売、入札による卸売は、知識経験等を有する者により円滑に行うため。
  • 卸売市場における公正な取引の確保、有効期間による売買参加者の事業継続、状況を把握するため。

15.売買参加補助者の届出

規定

  • 売買参加者は、自らの業務を補助する売買参加補助者を市場内において卸売業者が行う卸売に参加させる場合は、市長に届け出なければならない。
  • 卸売業者が行うせりに参加するときは、売買参加補助者章及び氏名章を付けた帽子を着用しなければならない。
  • 売買参加補助者でなくなったときは、速やかに、売買参加補助者章を返還しなければならない。
  • 売買参加補助者の届出の有効期間は、その属する売買参加者の承認期間とする。
  • 有効期間満了後も売買参加補助者を必要とする場合は、更新手続きを受けなければならない。
  • 売買参加補助者章等を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するとともに、売買参加者の業務を効率的かつ迅速に行うため。
  • 有効期間は、売買参加者の事業継続による補助者の状況及び実態を把握するため。

16.買出人の承認

規定

  • 市場内において仲卸業者から販売を受けようとする者(売買参加者を除く。)は、取扱品目ごとに市長の承認を受けなければならない。
  • 買出人は、市場内において取引するときは、買出人章及び氏名章を付けた帽子を着用しなければならない。
  • 買出人が資格を失ったときは、速やかに、買出人章及び氏名章を返還しなければならない。
  • 買出人の有効期間は5年以内とする。
  • 有効期間満了後も買出人を続けるときは、更新手続きを受けなければならない。
  • 買出人章又は氏名章を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するため。
  • 有効期間は、買出人の事業継続、状況把握のため。

17.買出補助者の届出

規定

  • 買出人は、自らの業務を補助する買出補助者を市場内において取引に従事させる場合は、市長に届け出なければならない。
  • 買出補助者は、市場内において取引するときは、買出人章及び氏名章を付けた帽子を着用しなければならない。
  • 買出補助者が資格を失ったときは、速やかに、買出人章及び氏名章を返還しなければならない。
  • 買出補助者の届出の有効期間は、その属する買出人の承認期間とする。
  • 有効期間満了後も買出補助者を必要とする場合は、更新手続きを受けなければならない。
  • 買出補助者章等を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するとともに、買出人の業務を効率的に行うため。
  • 有効期間は、買出人の事業継続による補助者の状況及び実態を把握するため。

18.売買参加者及び買出人の責務

規定

  • 売買参加者及び買出人は、一般消費者への小売又は加工業務を適正かつ健全に運営し、取扱品目について品質管理の高度化及び公正明朗な取引を推進しなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保と、安全・安心な生鮮食料品等を消費者に供給するため。

19.関連事業者の許可

規定

  • 関連業務(市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人その他の市場の利用者に便益を提供するために市場内の店舗その他の施設において行う業務をいう。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
  • 市場の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等その他の市場機能の充実に資するものとして市長が認める業務とする。
  • 飲食店営業その他の市場の利用者に便益を提供するものとして市長が認める業務とする。
  • 関連事業者の有効期間は5年以内とする。
  • 有効期間満了後も関連事業者を続けるときは、更新手続きを受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保と市場便益性の確保のため
  • 有効期間は、事業者の事業継続等を把握するため。

20.関連事業者の責務

規定

  • 関連事業者は、その業務を適正かつ健全に運営し、市場機能の充実又は市場の利用者に対する便益の提供に努めなければならない。

理由

  • 卸売市場の必要な便益を確保するため。

21.関連事業者の保証金の預託

規定

  • 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

理由

  • 市場施設利用のため。

22.関連業務の規制等

規定

  • 関連事業者は、関連業務の許可を受けた取扱品目又は営業種目以外のものを取り扱ってはならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保のため。

23.卸売業者の業務の規制

規定

  • 卸売業者は、取扱品目の販売をしようとするときは、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合等を除き、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保のため。

24.第三者販売

規定

  • 卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売をしたときは、翌月10日までに卸売報告書を作成して、市長に報告しなければならない。

理由

  • 取引状況把握のため。

25.商物分離

規定

  • 卸売業者は、市場内にある物品以外の物品の卸売をしたときは、翌月10日までに卸売報告書を作成して、市長に報告しなければならない。
  • 卸売業者は、市場以外に物品の保管をしようとするときは、市長に届け出るとともに、その内容の変更又は物品の保管をしなくなったときには、速やかに届け出なければならない。

理由

  • 取引状況把握のため。

26.自社買受

規定

  • 卸売業者は、当該卸売市場の取扱品目について、卸売の相手方として物品を買い受けたときは、翌月10日までに買受け報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

理由

  • 取引状況把握のため。

27.卸売の記録の提出

規定

  • 卸売業者は、卸売を行った物品について、販売原票及び売買仕切書(受託物品に限る。)を電子データにより市長に提出しなければならない。

理由

  • 取引状況把握のため。

28.仲卸業者の業務の規制

規定

  • 仲卸業者は市場内において、取扱品目の物品について、販売の委託の引受けをしてはならない。
  • 仲卸業者は取扱品目の物品について、市場の卸売業者及び仲卸業者以外の者から買入れて販売したときは、翌月10日までに販売報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
  • 仲卸業者は、取扱品目の販売をしようとするときは、当該許可に係る仲卸しの業務として販売する場合等を除き、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保のため。

29.売買取引の制限

規定

  • 市長は、せり売又は入札の方法による卸売において、談合その他不正な行為があると認めるとき、又は不当な価格を生じたとき、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命じることができる。
  • 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が、売買について不正又は不当な行為があると認めるとき、又は買受代金の支払いを怠ったときは、売買を差し止めることができる。

理由

  • 卸売市場における公正な取引の確保のため。

30.衛生上有害な物品等の売買禁止等

規定

  • 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、衛生上有害な物品を売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
  • 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じることができる。

理由

  • 市場における安全・安心を確保するため。

31.卸売業者による売買取引の条件の届出等

規定

  • 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。当該受託契約約款の内容を変更したときも同様とする。

理由

  • 取引状況把握のため。

32.売買取引の結果等の市長への報告等

規定

卸売業者は、売買取引の結果等について市長に報告しなければならない。

  • 主要な品目の卸売予定数量・主要な産地(毎開場日)
  • 主要な品目の卸売数量・卸売価格・主要な産地(毎開場日)
  • 卸売をした物品の品目ごとの数量・販売金額(毎月)
  • 出荷奨励金・完納奨励金の交付額(毎月)

理由

  • 取引状況把握のため。

33.無許可営業の禁止

規定

  • 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が、それぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要があると認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
  • 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命じることができる。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するため。

34.市場への出入り等に対する指示

規定

  • 市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内における運搬については、市長の指示に従わなければならない。
  • 市長は、前項の規定による指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内における運搬を禁止することができる。

理由

  • 卸売市場における安全確保と秩序維持のため。

35.市場秩序の保持等

規定

  • 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
  • 市場へ入場する者は、市場の清潔保持に努めるとともに、廃棄物の適正処理、排気ガス及び騒音の抑制等事業活動に伴う環境負荷の低減に努めなければならない。
  • 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

理由

  • 卸売市場における公正な取引及び食の安全安心の確保と地球環境に配慮するため。

36.自動車の登録の義務

規定

  • 市場内で自動車を使用する者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

理由

  • 卸売市場における公正な取引を確保するため。

37.入場登録証又は市場内使用特殊自動車登録証の紛失等の届出等

規定

  • 入場登録証等の交付を受けた者が、入場登録証等を紛失し、又は損傷した場合は、再交付を受けなければならない。
  • 入場登録証等の交付を受けた者が、当該自動車を廃車し、又は市場を利用しなくなったときは、当該入場登録証を添えて市長に届け出なければならない。

理由

  • 卸売市場における入場登録車両の適正な管理を確保するため。

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浜松市役所産業部中央卸売市場

〒435-0023 浜松市中央区新貝町239-1

電話番号:053-427-7401

ファクス番号:053-427-7404

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