緊急情報
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更新日:2024年11月21日
農業施設等の浜松市における被災証明書の交付は、台風等気象災害発生時に市が確認できる範囲の被災について証明するものです。
個人の住居や事業所等の罹災証明とは異なります。
全く使用に耐えない場合 | 全壊 |
被害程度が概ね70%以上 | 大破 |
被害程度が概ね50%以上(施設全体の傾き) | 中破 |
被害程度が概ね30%以上(全体の半分のビニール破れ) | 小破 |
被害程度が概ね29%以下 | その他 |
被害程度が概ね70%以上 | 甚大 |
被害程度が概ね50%以上 | 中度 |
被害程度が概ね30%以上 | 軽度 |
被害程度が概ね29%以下 | その他 |
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