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更新日:2024年11月21日

農業者向け被災証明書

被災証明書の交付について

農業施設等の浜松市における被災証明書の交付は、台風等気象災害発生時に市が確認できる範囲の被災について証明するものです。

個人の住居や事業所等の罹災証明とは異なります。

農業用施設等の被災証明の概要

  1. 気象災害の範囲:台風、地震、その他市が認めるもの
  2. 被災証明の対象範囲
    ■施設:ビニールハウス、農業用倉庫 等
    ■作物:種類の限定はありません

被害基準(被害の程度により判定)

施設の場合
全く使用に耐えない場合 全壊
被害程度が概ね70%以上 大破
被害程度が概ね50%以上(施設全体の傾き) 中破
被害程度が概ね30%以上(全体の半分のビニール破れ) 小破
被害程度が概ね29%以下 その他

 

作物の場合
被害程度が概ね70%以上 甚大
被害程度が概ね50%以上 中度
被害程度が概ね30%以上 軽度
被害程度が概ね29%以下 その他

申請方法

申請者

  • 災害により被害を受けた農業者

申請に必要な書類

手数料

  • 無料

注意点

  • 被災証明書の交付を希望する場合、原則、市職員による現地確認後、施設の修繕や作物の処分・植替え等に着手してください。
  • 現地確認前に修繕等に着手する場合は、被災状況の証拠写真を被災施設ごとに撮影するとともに、その旨を担当課へご連絡ください。
  • 農業共済組合を活用している施設・作物については、同共済組合へご連絡ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2331

ファクス番号:050-3737-9278

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