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更新日:2024年6月10日

エコファーマー認定制度の廃止について

みどり新法の施行について

令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどり新法)」が施行され、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が廃止されました。

これにより、持続農業法によるエコファーマー認定制度は廃止され、みどり新法に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定(みどり認定)が始まりました。

みどり認定を受けるメリット

  • 設備投資の際の税制優遇が受けられます。
  • さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます。
  • 日本政策金融公庫の無利子融資等が活用できます。

みどり認定の申請方法

認定を受けるためには、県知事への申請が必要です。

申請方法については、以下の連絡先までお問い合わせください。

静岡県西部農林事務所 地域振興課

電話番号 053−458−7219

申請書類の様式等は「みどりの食料システム戦略の推進(静岡県ホームページ)」をご覧ください。


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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2331

ファクス番号:050-3737-9278

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