緊急情報
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更新日:2024年6月10日
令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどり新法)」が施行され、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が廃止されました。
これにより、持続農業法によるエコファーマー認定制度は廃止され、みどり新法に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定(みどり認定)が始まりました。
認定を受けるためには、県知事への申請が必要です。
申請方法については、以下の連絡先までお問い合わせください。
静岡県西部農林事務所 地域振興課
電話番号 053−458−7219
申請書類の様式等は「みどりの食料システム戦略の推進(静岡県ホームページ)」をご覧ください。