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更新日:2023年6月27日

浜松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画及び多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要を公表します

1.浜松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)について

本計画は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年6月28日公布、法律第78号)(以下、「法」という。)第6条に基づき、同法の対象となる多面的機能発揮促進事業(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金)の実施にあたり農業の有する多面的機能の発揮の促進に関して、市が作成するものです。

浜松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(PDF:2,666KB)

【参考】(関係する法令など)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律及び同法第5条に基づき静岡県が定める基本方針については、それぞれ農林水産省又は静岡県多面的機能支払推進地域協議会のホームページをご覧ください。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(農林水産省ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)

静岡県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(ふじのくに美農里プロジェクト 静岡県多面的機能支払推進地域協議会ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)

2.浜松市多面的機能発揮促進事業に関する計画(事業計画)の概要について

本計画は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年6月28日公布、法律第78号)(以下、「法」という。)第7条に基づき、第3条第3項に定められた事業(次の(1)から(3)の事業)のうち実施しようとするものに関して、農業者団体などが作成するもので、法第7条に基づいて市が認定します。

(1)多面的機能支払交付金(法第3条第3項第1号の事業)

本事業は、過疎化、高齢化、混住化などが進行する農村地域において、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するものです。また、これにより、農業・農村の有する多面的機能が今後も適切に維持・発揮されるとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しすることを目的としています。

浜松市が認定した事業計画(概要)は次のとおりです。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF:532KB)

(2)中山間地域等直接支払交付金(法第3条第3項第2号の事業)

本事業は、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者により結ばれた協定の集落に対し、交付金を交付する事業です。耕作放棄地の増加や多面的機能の低下を防止し、適正な農業生産活動を維持することを目的としています。

浜松市が認定した事業計画(概要)は次のとおりです。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF:76KB)

(3)環境保全型農業直接支払交付金(法第3条第3項第3号の事業)

本事業は、環境問題に対する関心が高まる中で、農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換していくと共に、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行うものです。

浜松市が認定した事業計画(概要)は次のとおりです。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF:70KB)

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浜松市役所産業部農地整備課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2311

ファクス番号:050-3606-6171

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