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更新日:2024年3月26日

農林水産物・食品の輸出等に関する情報・制度について

本市の農林水産物やその加工品、本市に主たる事務所を有する中小企業が製造・加工した食品の海外への販路開拓に向け、市内事業者が関連する情報を共有し、連携して取り組むことができる体制を整備することで、事業者の新規の取り組みを支援します。

総合情報

農産物・食品等の認証制度

  • 農産物・食品等の認証制度については、個別記載のある場合を除き「令和6年3月1日現在」の情報を掲載しています。
  • 海外向け制度、国内向け制度の両方を記載しています。
  • 農産物や食品の国際認証制度は様々なものがあり、輸出対象国が求めるなど、目的を明確にして取得しないと生かすことができません。
  • 海外認証を取得するためには、施設整備や従業員教育等、経費がかかるため、その経費に見合う事業成果を目指す必要があります。

農産物の認証制度

【農業生産工程管理(GAP)】Good Agricultural Practices

詳細:https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/index.html(別ウィンドウが開きます)

備考:農林水産省の支援制度(補助事業)GAP等認証取得等支援事業(別ウィンドウが開きます)

日本には、都道府県やJA部会のそれぞれの基準で策定された多様なGAPがあります。海外(特に欧州等)に対しては、G-GAP(グローバルギャップ)の取得が求められますが、取得が難しいため、相手国(バイヤー)が求めるGAPを確認のうえ、取得する必要があります。

G-GAP(GlobalG.A.P.国際的認証)

詳細:https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_link/index.html(別ウィンドウが開きます)

申請先:各認証機関(民間)※上記URL参照

相談先:関東農政局または静岡県

ドイツの非営利会社FoodPLUSGmbHが策定したEUREPGAPが、2007年に現在のグローバルGAPという名称に変更され、GAPの国際的な基準となりました。第三者認証制度をとっており、欧州を中心に世界120カ国以上で実践されています。
グローバルGAPの規格は、農作物全般や畜産に加え、水産養殖にも適用されます。認証件数は世界で20万件を超え、日本では約800件となっています。

J-GAP(一般財団法人日本GAP協会)

詳細:

申請者:農業者(野菜・果物・穀物・茶)、畜産業者

申請先:各認証機関(民間)※上記URL参照

相談先:関東農政局または静岡県

J-GAPは、食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる日本発の認証制度です。2006年一般財団法人日本GAP協会が設立、2007年から第三者認証制度を開始しました。
2023年5月現在、2100件以上(うち静岡県約240件)の個別認証・団体認証があります。日本国内において最も主要なGAPとされています。

  • J-GAP取得に最低かかる費用の目安は、農産の場合「8万円程度+審査員旅費等実費+各種検査費用(残留農薬検査他)」とされています。認証されてから2年有効です。
  • 「ASIA-GAP」も日本GAP協会が運営しているため上記URLを参照
しずおか農林水産物認証制度(静岡県による認証)

詳細:http://www.shizuoka-foodnet.jp/user/intro.html(別ウィンドウが開きます)

申請者:農産物・畜産物・特用林産物・水産物のうち県が指定する品目の生産者

申請先:静岡県の各農林事務所

農林水産業における生産の開始から出荷までの生産管理全体の安全確保のための基準を設定し、静岡県が認証しています(3年間有効)。

食品の認証制度

食品衛生管理手法(HACCP)

HACCPは「Hazard(危害)」「Analysis(分析)」「Critical(重要)」「Control(管理)」「Point(点)」の頭文字を取ったもので、食品製造における安全を確保するための衛生管理手法。
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保するものです。
この手法は国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものとなっています。
食品の民間認証制度は数多くありますが、国際的に認められる認証は、食品小売業界が中心となって設立された非営利団体「国際食品安全イニシアチブ(GFSI:Global Food Safety Initiative)」により認証されたものとなります。

<第三者認証システム(GFSI承認)一覧>
JFS-C(別ウィンドウが開きます)
FSSC22000(別ウィンドウが開きます)(ヨーロッパ向け)
・ISO22000(地域問わず)
・SQF(アメリカ・オーストラリア向け)
GLOBALG.A.P.(別ウィンドウが開きます)
・CANADAGAP
ASIAGAP(別ウィンドウが開きます)
・IFS
・Global Red Meat Standard
・BRC
・PrimusGFS など

日本のHACCP制度

詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html(別ウィンドウが開きます)

対象者:食品の製造・加工、調理、販売事業者

管轄:厚生労働省

2021年6月より日本の食品関連事業者のHACCP(ハサップ)が義務化されました。なお、「HACCP認証」を取得するかどうかは任意となっています。
従業員数が50名を超える事業者には「HACCPに基づく衛生管理」が要求され、計画を作成し管理する必要があります(50人未満は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行います)。
HACCP認証を取得する場合は、各認証機関に申請を行います。下記に一例を記載しますが、それ以外にも各業界の認証機関、民間団体等の機関が多数存在します。

地域認定HACCP(静岡県ミニHACCP)

詳細:https://shizushokukyou.or.jp/minihaccp/(別ウィンドウが開きます)

対象:当該協会会員が静岡県内に置く食品関連施設

申請先:一般社団法人静岡県食品衛生協会 ※申請期間は年1回(4月)

「HACCP(総合衛生管理製造過程承認制度、2020年6月廃止)においては、「乳・乳製品・食肉製品・加圧加熱殺菌食品・魚肉練り製品・清涼飲料水」に限り厚生労働省が承認していました。そのため、それ以外の食品について地域で承認しようという試みが「ミニHACCP」であり、静岡県でも地域食品衛生管理向上事業として行っています。

その他の認証制度

有機JAS(管轄:農林水産省)

詳細:https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html(別ウィンドウが開きます)

申請者:各事業者(農産物、加工食品、飼料、畜産物及び藻類)

申請先:農林水産省が認可した登録認証機関(民間機関)

【一覧】https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kikan.html(別ウィンドウが開きます)

備考:農林水産省の支援制度(補助事業等)(別ウィンドウが開きます)

有機JAS規格(以下、有機JAS)は、JAS法(日本農林規格等に関する法律)に基づいた生産方法に関する規格であり、有機JASに適合した生産が行われていることを、登録認証機関が検査・認証します。認証されると有機JASマークの使用ができます。

  • 有機JAS認証は国際的な認証でもあり、アメリカ合衆国やEU諸国など有機農産物がJAS制度と同等であると認められた国へ輸出をすることができます。
  • 有機JAS認証を受けていないものに「有機○○」「オーガニック」などの名称や、「自然」「ナチュラル」といったまぎらわしい表示を付けることはできません。
  • 認証に係る経費は認証機関により異なります(10aあたり数千円〜1万円のところが多いです)。

地理的表示(GI)保護制度(管轄:農林水産省)

詳細:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/(別ウィンドウが開きます)

申請者:生産者等で構成する団体(加入の自由を認める必要あり)※個人申請不可

申請先:農林水産大臣 ※全国9ブロックにGIサポートデスクあり

更新等:不要(登録されると取り消されない限り継続)

その地域ならではの⾃然的、⼈⽂的、社会的な要因・環境の中で⻑年育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護するものです。外国との相互保護や模倣品対策の充実により、海外においても保護されます。
「特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律(GI法)」(平成26年法律第84号)に基づき、2015年6⽉に制度が開始され、不正利用の取締りは国が行います。

地域団体商標(管轄:特許庁)

詳細:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html(別ウィンドウが開きます)

申請者:事業協同組合等(地域に根ざした団体)

申請先:特許庁長官 ※事業相談、説明会の開催等も実施

更新等:必要(10年更新、更新料がかかる)

通常「地域の名称+商品(サービス)の名称」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」されていなければ登録できず登録が困難ですが、一定の条件のもと登録要件を緩和することで、地域の産品等について、事業者の信用を維持し「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を図る目的として、2006年4月に導入された制度です。

  • 不正利用への対処は各団体が行う必要があります(刑事及び民事)。効力は国内全域、先使用権もあります。
  • 2022年12月末現在、742件(浜松市内6件)が認定されています。

機能性表示食品(管轄:消費者庁)

詳細:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/(別ウィンドウが開きます)

届出者:個別事業者

届出先:消費者庁長官

相談窓口:(生鮮食品の場合)農林水産省

2015年4月制度開始されました。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことを指します。販売前に食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を消費者庁長官へ届け出ることにより、機能性を表示することができます。
※類似する制度に「特定保健用食品(トクホ)」がありますが、そちらはヒトに対する試験と消費者庁による審査・許可が必要です。

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業水産課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2334

ファクス番号:050-3606-6171

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