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更新日:2025年4月9日
農地の所有者(登記名義人)が死亡した際に、相続登記がされていないこと等により、次のいづれかの状態となっている農地を所有者不明農地(相続未登記農地)といいます。
1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
2.所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
そして、登記をそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。さらに、相続が繰り返されると、共有者がねずみ算式に増えていきます。
一方で、農地の貸し借りには農地の所有者(あるいは共有者(相続人))の同意が必要ですが、その同意を得るため、探索に多くの時間が必要となります。
その結果、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することになります。
この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)または、農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者、または所有者(以下、所有者等という)が、不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2カ月以内に、該当する様式に当該農地についての権原を証する書類を添えて、浜松市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、次に記載の取扱いとなります。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。
なお、2か月以内に所有者が申し出なかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
現在、公示中の案件はありません。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。
なお、2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
現在、公示中の案件はありません。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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