緊急情報
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更新日:2024年12月9日
農地を農地以外の目的で使用するためには、原則として農地法の許可が必要ですが、農地に農業用施設を設置する場合は、その農地の面積が200平方メートル未満であるものに限り農地法の許可は不要です。
農業用施設証明は、設置する農業用施設が上記の要件を満たしているものであることを証明するものです。詳しくは農業委員会事務局各所管窓口までご相談ください。
土地登記簿の地目が農地(田や畑)であっても、農地法施行以前(昭和27年10月21日)に転用された土地や災害等により農地としての復元が困難な土地などで、一定の要件を満たしている場合に、農地以外の土地(非農地)として証明するものです。詳しくは農業委員会事務局各所管窓口までご相談ください。
農地の競売や公売に入札する場合に、入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明するものです。
なお、買受適格証明は、農地法に基づく当該許可申請または届出の審査基準に準拠して審査をしますので、証明することができない場合もあります。また、証明書の交付までに日数を要しますので、事前に農業委員会事務局各所管窓口までご相談ください。
農業委員会事務局各所管窓口(持参のみ)
落札後は、裁判所(競売)または税務署等(公売)より最高価格者証明書(落札者証明)の交付を受けて、農地法に基づく許可申請または届出をしてください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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