緊急情報
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更新日:2024年10月15日
農地法の改正に伴い、相続等で農地の権利を取得した場合に、農業委員会への届出が必要になりました。
これは、許可等を要しない農地の権利の移転により、適正かつ効率的な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等が把握できるよう届出の義務が課せられたものです。
農業委員会事務局で受け付けます。
相続等により、該当する農地の権利を取得した者
権利を取得した農地の所在地(町名・字名・地番)・面積・地目・今後の利用予定(あっせん希望の有無等)
今後の利用予定を確認し、場合によって貸付や有効利用の依頼などを行う必要がありますので、なるべく権利取得者本人が届け出るようお願いします(代理人が届出をする場合は、委任状が必要です)。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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