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更新日:2024年1月1日

農地台帳について

1.農地台帳とは?

浜松市内にお住まいで、世帯で農地を1,000平方メートル以上所有しているか借り受けている場合に作成される台帳のことです。(ただし、借り受けは法に基づくものだけが対象となります。)住所地のある各農業委員会事務局(分室)で保管されています。
台帳は毎年、固定資産税台帳及び住民基本台帳を基に作成されます。

 2.耕作面積の確認の仕方

農地台帳に登載されている世帯には、毎年1月1日現在で行う農業委員会委員選挙人名簿登載申請書とともに農地台帳補完調査書が郵送されます。
この調査書に従事日数・耕作面積・作物名などを記入し、印鑑を押して農業委員会事務局に提出していただきます。提出された調査書を事務局の職員が確認し、世帯ごとの耕作面積・従事日数を台帳に記録・整備します。
農地を耕作していたとしても、台帳に記入がなければ耕作面積は「0」になってしまいますのでご注意ください。

 3.台帳が正しく整備されていないと・・・?

1.農家住宅などを建てる際に証明が必要になったとき(農地台帳記載事項の証明
農地台帳補完調査書の提出がないと証明は発行できません。

2.農地を購入(借入)しようと思ったとき
⇒調査書に無記入の部分があった場合、スムーズにいきません。『現在所有している農地をしっかり管理していること』が農地の購入(借入)の手続きの際、一つの条件になるのですが、それを台帳で確認するためです。

 4.内容は訂正可能?

補正することはできます。農業委員会事務局に申請用紙がありますので、必要事項を記入し、地元の「農業調査員」の現地確認を受け、再度農業委員会事務局に用紙を提出していただくことになります。

 5.台帳の内容を確認したい

調査書を提出したあと、台帳の内容を見たいときは農業委員会までお越しください。

【農業委員会事務局一覧】

持参していただくもの

  • 1)身分を証明できるもの(運転免許証など)
  • 2)同意書又は委任状(台帳に世帯員として登録されている方以外の代理者がお見えになる場合)
    同意書様式(Word:34KB)(PDF:38KB)
    委任状様式(Word:27KB)(PDF:14KB)
  •  
  • 注意
  • 台帳の内容は個人情報にあたるため、電話での内容の照会は行っていません。
  • 区によって、農業委員会事務局の窓口が異なりますので、ご注意ください。

【農業委員会事務局一覧】

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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