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更新日:2024年1月1日

病気の検査について(と畜検査・食鳥検査)

食肉検査の情報を紹介するページです。

 (1)生体検査

食肉処理施設には「と畜場」と「食鳥処理場」があります。
と畜場とは、食用に供する目的で「獣畜」(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)をとさつし、又は解体するために設置された施設のことです。
食鳥処理場とは、食用に供する目的で「食鳥」(鶏、あひる、七面鳥)を処理するために設置された施設のことです。

食肉処理施設(と畜場・食鳥処理場)に搬入された牛・豚・鶏などはまず、獣医師である検査員によって一頭、一羽ごとに生きている状態(生体)で検査されます
この生体検査で不合格になると、とさつすることが許されません(とさつ禁止)。

これらの獣畜・食鳥が食用として適しているかどうか検査することを『と畜検査食鳥検査』といいます。

生体検査

合格したら

 (2)解体前検査

とさつされた獣畜は食肉用に解体処理(内臓の摘出・表皮の除去・背割りなど)されますが、解体処理の前にも検査を行います。解体前検査で不合格となった獣畜は解体されることなく廃棄されます(解体禁止)。

合格したら

 (3)内臓や肉の検査

生体検査で合格になったものは解体処理されます。この時に内臓や肉を一頭、一羽ごとに検査員が検査します。

枝肉検査

合格したら

 (4)精密検査

特殊な病気を疑ったものについては、その都度その一頭・一羽ごと全部を保留して精密検査(細菌検査・理化学検査・病理学検査)を行い、食肉に適しているかどうか判定をしています。

合格したら

これらいくつもの検査に合格したものだけが、食肉として流通し、消費者である皆様の食卓に届けられます。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部食肉衛生検査所

〒435-0048 浜松市中央区上西町986

電話番号:053-461-9696

ファクス番号:053-460-0913

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