緊急情報
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更新日:2022年10月3日
開催日時令和4年8月31日(水曜日)午前10時00分~11時15分
開催場所北区役所3階31・32会議室
次第
(1)協議事項
アいわゆる「ごみ屋敷」に関する条例の検討ついて【環境政策課】
4.その他
(1)地域の情報について
(2)次回の開催について
開催日時(案):令和4年9月28日(水曜日)10時00分から
開催場所(案):北区役所3階31・32会議室
5.閉会
(戸田会長)
本日の会議の議事録署名人に10番清水秀一委員、11番鈴木利尚委員を指名する。
アいわゆる「ごみ屋敷」に関する条例の検討ついて
【環境政策課より説明】
(冨永委員)
地域住民という言葉が何か所かに出ているが、地域住民に何ができるのか。テレビ等で全国的にごみ屋敷の話は聞いたことがあるが、浜松にごみ屋敷があることを始めて耳にした。基本方針の説明では、事前の情報提供やごみ片付け時の協力などと言っていたが、ごみの片づけを地域住民がやってしまっていいのか。実際に何を要求しているのか説明して欲しい。
(辻環境政策課主幹)
地域住民にお願いしたい事は、情報提供です。強制はしませんが、実際にごみ屋敷になりそうな所があれば、情報提供をお願いする。また、ごみ屋敷に関する地域の問題があれば市に連絡して頂きたい。
(冨永委員)
罰則付き条例を作っていただければいいと思う。
(野澤委員)
15件の内、5件のごみ屋敷が解消しているが、どのように解消したのか説明していただきたい。
(辻環境政策課主幹)
5件については当課の職員が現地で状況を確認した。各区に問い合わせた所、当事者が亡くなり親族が片付けたケースであった。それと当事者が施設に入所し、関係者が片付けたケースが何件かあった。
(野澤委員)
ごみ屋敷の問題は親族まで責任を及ぼすのか聞きたい。
(辻環境政策課主幹)
親族の方の関係性もあるため、協力いただければありがたい。土地・建物の所有者の場合は管理責任が出てくる。
(野澤委員)
浜松市内で11件と記載されているが、市内で11件とは非常に少ないのが気になる。市の職員が住民からの連絡が無くても現地調査を実施していれば、もう少し数字が増えるのではないか。
(辻環境政策課主幹)
今回ごみ屋敷として扱う物は、周辺の生活環境に影響があるものという事に限らせて頂いている。あくまで外に影響があるものとして捉えていただきたい。
(立岩委員)
ごみ屋敷といわれるような物件は見当たらないが、高齢の方が認知症で片付けが出来ない方はいる。そのような方のお宅では、急速にごみ屋敷化するのではないかと想像する。そのような方の支援方法について、ごみカレンダーの中へ相談窓口の記載があれば良いと思う。また、地域住民において、身体の不自由な方が玄関先にごみを置き、体調が良い時に出そうとしたが何日も出せない状況が続いたということがあった。このような方へのごみ出し支援があると良いと思う。他の自治会の中には、ごみ出しに困った方がいた時に支援する当番がいるのを聞いたことがある。
このような体制づくりを地域において進めることも大切であるが、困った時に相談できる仕組みを市でも検討していただけると助かる。
(辻環境政策課主幹)
地域の方で支援していただけるのも、未然防止の形と思う。ごみ出し支援については、今後検討していく。
(冨永委員)
三方原地区では、地区社会福祉協議会において家事支援部会という部会を設け、ごみ出しが出来ない方の手伝いをしている。それ以外にも草刈りを支援している。条件は、1人住まい若しくは老人のみの世帯となっているので、他の地域でも参考としていただければと思う。
(神間委員)
環境政策課へごみの定義について伺いたい。私達にとってはごみでも、その人にとっては宝物という人もいる。ごみ屋敷になってしまう方の中には、ごみという認識ではなく、宝物という認識の人がいるのではないか。ごみの所有権について、どういう見解を持っているか説明して頂きたい。
(辻環境政策課主幹)
今回の条例では、ごみという表記ではなく物品の堆積という形にしている。物が堆積して、近隣の方が不快に感じているケースについて、本人にごみという認識が無く、自分の宝物だというケースが多々ある。実際に、11件のケースの中にもある。本人が支援を拒否する場合もあるが、コミュニケーションを図りながら、本人が納得するまでコミュニケーションを続ける。納得頂いた時点で、ごみの片付けをどうするかということを切り出す。条例で全ての案件がすぐに解決する訳では無いと考えており、案件によっては複数年経過してしまう案件もあると思う。危険が伴う案件については、行政命令とか行政代執行という処置をとる場合も検討する。
(神間委員)
今の説明について、ケースバイケースという事で理解する。物の価値観は個々で違うと思う。
(増田委員)
条例について、最終的に実行する時は市長が許可をだすのか。全国の例で言えば区長が最終判断する所もあると聞く。また、経済的支援について〇がついていないが、ごみ等を撤去するには運搬費等、かなりの支出を要する。当事者や自治会、町内会等へ、多少の経済的支援を考えていかないと、この問題は先へ進まないと思う。
(辻環境政策課主幹)
条例は市長部局から提案し、議会で決定する。経済的支援については、市の支援の中に経済的支援も含まれる可能性がある。条例への記載は無くでも検討はしていく。
(川出委員)
ごみ問題はスピードをもってやらなければいけない中で、有識者会議等で現状報告をし、処分の方法等を検討していると、なかなか前に進まないのが現実だと思う。スピード感をもってやる為にはどうしたら良いか、ということをもう少し考えて頂きたい。行政代執行をされている自治体が2ヶ所ある。行政代執行まで実施していなくても、条例を作った事によってごみ屋敷問題が解消しているような情報があれば教えて頂きたい。
(辻環境政策課主幹)
行政代執行については京都市と神戸市が実施している。この2市については、住
民への危険性が高まったことにより執行したと聞いている。政令市ではないが、行
政代執行まで実施したものの、本人への支援がなく、再度ごみ屋敷になってしまっ
たという案件があった。スピード感の話を頂いたが、ごみ屋敷問題については、ス
ピード感を持ちつつ、慎重に対応していかなくてはいけないと考えている。有識者
会議では、ごみの専門家だけではなく、福祉や医療の専門家も入っていただく事
を考えており、本人への支援と兼ね併せ、再発防止策を考えていくことになる。
(戸田会長)
空き家等のごみ屋敷で、放置され危険が伴う建物もごみ屋敷と認識するが、私の認識のとおりで良いか。
(辻環境政策課主幹)
今回の条例については、居住者有の案件について条例の対象としている。空き家は、空き家対策特別措置法にて対応していく。
(峰野副会長)
住まなくなったごみ屋敷は、空き家としてカウントするのか。
(辻環境政策課主幹)
ごみ屋敷案件として支援が入っており、本人が不在となった場合は、親族や所有者と相談していくことになると思うが、親族や所有者が不明や存在しない場合等は、空き家として引き継ぐと思われる。
(峰野副会長)
当初はごみ屋敷に住んでいたが、本人がどこかへ行ってしまい、どこに行ったのかも分からない場合は空き家またはごみ屋敷のどちらになるのか。
(辻環境政策課主幹)
空き家の定義は、人が利用していないという事になる。所管部局の判断になるが、ケースバイケースと考えていただきたい。
(戸田会長)
関連性がかなり複雑だが、より良い条例を作って頂ければと思う。
1.地域の情報等について
(前原委員)
三ヶ日の花火大会について、3年ぶりの開催となった。毎年、還暦の年に記念花火を出すのが地域の恒例になっている。今回は、還暦の方が3年分いたため、花火数は例年よりもかなり多かった。会場はコロナ対策を実施しており、数多くの花火が見られた。また、ごみの問題についても、例年は翌日にごみが散乱していたが、本年度はほとんど落ちておらず、大成功の花火大会だったと思う。
次回の開催について、9月28日水曜日10時00分より北区役所3階31・32会議室で開催することで了承された。
【事務局より】
令和4年度市民活動団体表彰の区長賞は、北区の仲間で決定した。
区協議会の委員推薦会について。
直虎ビューポイントの選定委員の互選について。
行政区再編の協議について。
(峰野副会長)
以上で、令和4年度第5回北区協議会を終了する。
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