緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 産業振興 > 商業 > リノベーションまちづくり > 浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金について

ここから本文です。

更新日:2026年4月17日

浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金について

浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金とは

エリアリノベーション推進事業により、中心市街地の空き店舗(中心市街地に存する店舗用賃貸物件店舗で、現に1か月以上借主が存しないもの。)に新しく出店する事業と店舗改装等による良質な景観形成を行う事業に対し、その経費(空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

補助対象・補助率について

(1)補助対象者

  • エリアリノベーション推進事業を実施する中小企業等(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者及び常時雇用する従業員数が300人以下の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他市長が認めるもの。)又は家守会社等

ただし、次に該当するものは中小事業者には該当しないものとする。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める中小事業者

  • 市税を完納していること。

(2)補助対象事業

  1. 出店する店舗の業種(家守会社等が空き店舗のリノベーションを行い貸付するにあっては貸付対象者の業種)が、別表第1に掲げる業種のいずれかに該当し、来客が想定されるものであること。ただし、一部関係者しか利用できないなど賑わい創出の効果が薄い事業を除く。
  2. 週5日以上営業する店舗であること。
  3. 店舗の面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとして出店するものでないこと。
  4. 申請者が過去3年間にエリアリノベーション推進事業費補助金、空き店舗利活用事業費補助金又はリノベーションまちづくり推進事業費補助金のを受けていないこと。ただし、過去に補助対象事業となった店舗に隣接する空き店舗又は同一建物の別階の空き店舗に新規出店する場合は交付対象とする。

補助対象事業の業種例

次のいずれかのうち、要綱に定めるものに限り対象です。
●卸売・小売業(例:衣料品店、パン屋、ケーキ屋、惣菜屋、本屋、文房具店、雑貨屋など)
●飲食サービス業(例:レストラン、居酒屋、喫茶店など)
●生活関連サービス業(例:美容室、エステサロン、ネイルサロン、映画館、劇場など)
●教育・学習支援業(例:学習塾、英会話教室、音楽教室など)

(3)補助金額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

1件当たりの限度額:100万円

ただし、路面店へ出店する場合の補助金の限度額は150万円

全て税抜き金額になります。

(4)対象エリア

中心市街地(第3期浜松市中心市街地活性化基本計画の計画区域)

中心市街地の位置及び区域(PDF:752KB)

(注意)次のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。

  • 対象区域から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗とする事業
  • 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
  • 国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受けるもの
  • 性風俗営業又は性風俗特殊営業に該当するもの

申請について

(1)事前相談

賃貸借契約、改装の前に申請してください。
申請前に、【事前相談】が必要です。予めお電話のうえ、事前チェックシートをご持参ください。

事前チェックシート(PDF:134KB)

事前チェックシート(Word:27KB)

(2)申請受付期間

随時募集中※実施年度の予算に達した時点で受付を終了します。

手続きの流れについて

手続きの流れは次のとおりです。交付申請書等の書類は、持参又は郵送で受け付けます。

1)(申請者)浜松市空き店舗等利活用事業費補助金交付要綱をよく確認のうえ、事前チェックシートに記入後、持参し、事前相談を行う。
2)(申請者)補助金交付申請書(第1号様式)及びその他書類を提出する。

法人の場合(特別徴収をしていない場合):市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(第5号様式)

3)(市→申請者)補助金交付決定通知書(第6号様式)の送付。

※交付決定日以降に賃貸借契約の締結が可能となる。

4)(申請者)改装工事等の支払い完了後、実施報告書(第11号様式)及びその他書類を提出する。また、店舗の営業を開始したときは、営業開始報告書(第13号様式)を遅滞なく提出する。

下記いずれか早い日までに提出する。

ア)補助事業完了の日から起算して、30日を経過した日
イ)交付決定があった日の属する年度の2月28日

5) (市→申請者)補助金交付確定通知書(第14号様式)の送付。
6) (申請者)請求書(第15号様式)を提出する。

7) (市→申請者)補助金交付(補助金額の振込)。

交付要綱・書面様式について

補助金は浜松市補助金交付規則及び交付要綱に基づいて交付し、手続きは所定の書面様式により行います。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部まちなか政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2095

ファクス番号:053-457-2283

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?