緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年8月28日

相談にあたり(留意事項)

最近、ご相談に際し、過度な権利の主張や暴言、大声を出す、揚げ足を取るなどのケースが多くなっています。
相談員は相談者に寄り添い解決に向けた対応をさせていただいていますが、内容により、ときには相談者の意に反する対応をとることもあります
この点をご理解いただき、節度ある対応をお願いいたします。

以下のような場合は、相談を打ち切らせていただきます

〇過度な要求や暴言、相談員からの助言やお願いを聞いていただけない場合
〇相談中に大声を出したり威嚇したりして、相談が続けられなくなった場合
〇同じ話の繰り返しで、いつまでも電話を切らせていただけない場合
〇ご相談内容に虚偽の事実が含まれていたことが判明した場合

消費生活相談をされる方へ

消費生活相談をされるにあたり、以下の内容をご理解ください。

  • 相談の受付について

〇他の消費生活センターや、弁護士に既に依頼している内容についてはお受けできません。
〇何度もあっせんを行っている場合、同じ案件の相談は受けられない場合があります。
〇平等・公正に相談を受けていただくため、相談時間や回数を制限させていただくことがあります。

  • 相談にあたっての注意

〇インターネット等に「消費生活センターへ相談すれば解決できる」と書き込まれていることがありますが、すべてが解決できる保証はありません。
〇録音・録画・インターネット上への掲載は固くお断りさせていただきます。
〇終局的解決については、ご本人に判断していただくことになります。

  • 相談員の対応について

〇消費生活相談は、有資格の相談員が、考え方やより良い助言、解決策をお伝えします。
〇必要に応じて事業者へのあっせんも行いますが、事業者への指導や強制はできません
〇本人確認や、あっせんに必要な情報をお聴きし経緯書作成に必要なアドバイスを行うため、ご相談によっては来所していただいて聴き取りを行います。

消費生活相談員とは

〇地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
○平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
○消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
○消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(独立行政法人国民生活センター、一般社団法人日本産業協会)が実施することとされています。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

お困りの際は、相談時間内に面談や電話によりご相談ください。
・民事に関する相談 電話番号:053-457-2025
・契約など消費に関する相談 電話番号:053-457-2205
・交通事故に関する相談 電話番号:053-457-2233
※上記のお問い合わせフォームに相談内容を入力してもご回答できかねます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?