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更新日:2023年9月29日

相談にあたり(留意事項)

くらしのセンターでは、市民相談、交通事故相談、消費生活相談を行っています。 
最近、相談に際し、過度な権利の主張や暴言、大声を出す、上げ足を取るなどのケースが多くなっています。相談員は相談される方に寄り添い解決に向けた対応をさせていただいていますが、内容により、時には相談される方の意に反する対応をとることもあります。相談される方は、その点をご理解いただき、節度ある対応をお願いいたします。

以下のような場合は、相談を打ち切らせていただきます

〇過度な要求や暴言、相談員からの助言やお願いを聞いていただけない場合。
〇相談中に大声を出したり威嚇したりして、相談が続けられなくなった場合。
〇同じ話しの繰り返しで、いつまでも電話を切らせていただけない場合。
〇相談内容に虚偽の事実が含まれていたことが判明した場合。

相談時に個人に関する情報をお聞きします

〇相談内容により、ご相談者の住所、氏名、年齢等の個人に関する情報をお聞きする場合があります。
〇無料法律相談予約受付時には、利益相反を防止するため、相談内容、個人に関する情報もお聞きします。

消費生活相談を受けられる方へ

消費生活相談は、商品の購入やサービスを利用した際、消費生活のトラブルに関する相談を受け付けています。以下の内容をご理解いただいたうえでご相談ください。

〇消費者相談は、消費生活相談員が考え方やより良い助言、解決策を考えます。 
〇インターネットなどに「消費者センターへ相談すれば解決できる。」と書き込まれていることがありますが、あくまでもケースごとによるものであって、全てが解決できるものではありません。
〇必要に応じて事業者へのあっせんも行いますが、事業者への指導や強制はできません。
〇平等・公正に相談を受けていただくため、相談時間や回数を制限させていただくことがあります。
〇相談によっては来所していただいて聴き取りを行います。(本人確認やあっせんに必要な情報をお聴きし、経緯書作成に必要なアドバイスを行うため) 
〇終局的解決については、ご本人に判断していただくことになります。
〇録音・録画・インターネット上への記載はお断りさせていただきます。 
〇何度もあっせんを行っている場合、同じ案件の相談は受けられない場合があります。
〇他の消費生活センターや弁護士に既に依頼している内容についてはお受けできません。

【消費生活相談員とは】

〇地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
〇平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。 
〇消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。 
〇消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関※が実施することとされています。
※登録試験機関: 独立行政法人 国民生活センター、一般社団法人 日本産業協会
 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

下記相談については原則電話での受付となります。
・民事に関する相談 TEL:053-457-2025
・契約など消費に関する相談 TEL:053-457-2205
・交通事故に関する相談 TEL:053-457-2233

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