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ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民の手続き > 浜松市の区再編(令和6年1月1日)に伴う住民基本台帳カードの転入手続きについて

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更新日:2023年11月30日

浜松市の区再編(令和6年1月1日)に伴う住民基本台帳カードの転入手続きについて

住民基本台帳カードをお持ちの方が、令和5年中に住民基本台帳カードを使用して浜松市へ特例転入をした場合は、令和5年12月28日(木曜日)までに住民基本台帳カード継続利用の手続きが必要となります。

28日(木曜日)までに手続きを行わない場合は、住民基本台帳カードが失効しますので、ご注意ください。

  • 区再編の前後に関係なく、転入届を出した日から90日以内に継続利用の手続きを行わない場合も、カードは失効します。
  • マイナンバーカードの手続きについては、区再編の伴う手続き等の期限の設定はありません。

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

ファクス番号:053-457-2134

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