緊急情報
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更新日:2024年12月11日
この度、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)及び同通知別添「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下「指導指針」という。)」が改正され、令和6年12月6日から適用されることとなったのでお知らせします。
本市における有料老人ホームの運営・施設等基準は、「浜松市有料老人ホーム設置運営指導要綱」において、「指導指針と一体となって解釈・運用されなければならない。」とされており、市の基準は指導指針に準じることとなっています。
つきましては、これらの法律や指導指針の改正内容をご確認いただき、基準に沿った運営となるよう、運営規程、重要事項説明書等の見直し等をお願いいたします。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(最終改正:令和6年12月6日老発1206第2号)(PDF:597KB)
新旧対照表(令和6年12月6日改正内容)(PDF:178KB)