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更新日:2024年12月11日

有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正等について(令和6年12月6日)

この度、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)及び同通知別添「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下「指導指針」という。)」が改正され、令和6年12月6日から適用されることとなったのでお知らせします。

本市における有料老人ホームの運営・施設等基準は、「浜松市有料老人ホーム設置運営指導要綱」において、「指導指針と一体となって解釈・運用されなければならない。」とされており、市の基準は指導指針に準じることとなっています。

つきましては、これらの法律や指導指針の改正内容をご確認いただき、基準に沿った運営となるよう、運営規程、重要事項説明書等の見直し等をお願いいたします。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正等について(令和6年12月6日)

有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(最終改正:令和6年12月6日老発1206第2号)(PDF:597KB)

新旧対照表(令和6年12月6日改正内容)(PDF:178KB)

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浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2789

ファクス番号:053-458-4885

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