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更新日:2024年3月7日

浜松市歯科口腔保健推進条例

目的

第1条 この条例は、歯と口腔(こうくう)の健康が心身の健康の保持増進及び生活の質の向上に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による歯と口腔の健康の保持増進及びこれらの機能の維持向上を図ることをいう。
 (2) 歯科医療等業務 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務をいう。
 (3) 歯科医療等関係者 歯科医療等業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。
 (4) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉又は教育に係る業務に従事する者であって歯科口腔保健に関する業務を行う者(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。
 (5) 歯科検診 歯と口腔の検診(健康診査及び健康診断を含む。)をいう。

基本理念

第3条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる基本理念にのっとり行われなければならない。
 (1) 市民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた 取組を自主的に行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
 (2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯と口腔及びこれらの機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
 (3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

市の責務

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

市民の責務

 第5条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識及び理解を深め、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。

歯科医療等関係者の責務

第6条 歯科医療等関係者は、相互に、及び保健医療等関係者と連携して、歯科口腔保健(歯と口腔の機能の回復によるものを含む。以下この項において同じ。)に資するよう、良質かつ適切に歯科医療等業務を行うほか、歯科口腔保健を推進するよう努めなければならない。
2 歯科医療等関係者は、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

保健医療等関係者の責務

第7条 保健医療等関係者は、相互に、及び歯科医療等関係者と連携して、歯科口腔保健を推進するよう努めなければならない。
2 保健医療等関係者は、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者の責務

第8条 事業者は、その使用する労働者の歯科口腔保健の推進を図るため、その使用する労働者が定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることができるよう職場環境の整備その他の必要な配慮をするよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

施策の実施

第9条 市は、市民の歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

  (1) 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発並びに歯科口腔保健に関する市民の意欲を高めるための運動の促進
 (2) 定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨
 (3) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯科口腔保健を推進するための運動をいう。)の推進
 (4) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科疾患の予防対策
 (5) 子別的に又は公衆衛生の見地から行う科学的根拠に基づいた歯科疾患の効果的な予防のための措置
 (6) 障害者、介護を必要とする者その他の者であって定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けること又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けること又は歯科医療を受けることができるようにするための必要な施策
 (7) 災害時における応急的な歯科医療の提供等に関し必要な施策
 (8) 歯科口腔保健の推進に関する調査及び研究並びに情報の提供
 (9) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し必要な施策

計画の策定

第10条 市長は、前条に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画を策定しなければならない。
2 市長は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、広く市民の意見を聴くとともに、第11条第1項に規定する浜松市歯科保健推進会議の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

浜松市歯科保健推進会議

第11条 市は、歯科口腔保健の推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市歯科保健推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他市長が特に必要があると認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

 推進会議の会議

 第12条 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

委任

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

施行期日

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条から第12条まで及び次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。

準備行為

以下略

 


 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康増進課 口腔保健医療センター

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6129

ファクス番号:053-453-3238

浜松市役所健康福祉部健康増進課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6125

ファクス番号:053-453-6133

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