緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針4

指針の基本的な考え方

1.基本的事項

(1)対象施設の整理

本指針の対象は、浜松市が保有する公共建築物で行う新築(改築)及び既存施設の改修です。
また、本指針の対象となる施設は、浜松市が保有する公共建築物のうち、職員のみが利用する施設(職員宿舎や書庫・倉庫等)、特殊な施設(清掃施設等)、小規模な施設(公衆トイレ等)などを除いた施設です。

公共建築物UD指針の対象施設

 

施設区分

施設用途

施設例

施設数※

1生涯学習施設

(1)協働センター

東部協働センター、西部協働センター

36

(2)図書館

中央図書館、南図書館等

18

(3)博物館・資料館

博物館、犀ケ崖資料館等

21

(4)美術館・科学館

美術館、浜松科学館等

3

(5)その他

勤労青少年ホーム、勤労会館等

10

2福祉施設

(1)福祉センター・ふれあい交流センター

福祉交流センター、ふれあい交流センターいたや等

17

(2)保育園

保育園

21

(3)児童福祉施設

浜松こども館、放課後児童会等

74

(4)その他

根洗学園等

6

3文化・

スポーツ施設

(1)文化センター・ホール

アクトシティ浜松等

12

(2)コミュニティセンター

クリエート浜松等

3

(3)体育館・水泳場

浜松アリーナ、北部水泳場等

16

(4)競技・球技場

武道館、四ツ池公園浜松球場等

25

(5)記念館

復興記念館等

4

(6)その他

松韻亭等

2

4医療施設

(1)病院

浜松医療センター等

4

(2)保健所・保健センター

保健所、東部保健福祉センター等

6

(3)その他

鎮玉診療所等

9

5交通・産業施設

(1)駐車場

駅北駐車場等

3

(2)観光施設

動物園、フラワーパーク等

10

(3)産業振興施設

総合産業展示館等

4

(4)市場施設

中央卸売市場等

2

(5)その他

オートレース場

1

6行政サービス施設

(1)市役所

本庁舎

1

(2)区役所・協働センター(旧役場)

東行政センター(旧東区役所)、舞阪支所(旧舞阪協働センター)等

12

(3)サービスセンター・ふれあいセンター

北部市民サービスセンター等

15

(4)消防施設

消防本部・中消防署等

26

(5)分庁舎・土木整備事務所

元目分庁舎、中央土木整備事務所(旧南土木整備事務所)等

7

(6)研究施設

保健環境研究所等

3

(7)斎場施設

浜松斎場等

7

7教育施設

(1)幼稚園

幼稚園

58

(2)小学校

小学校

93

(3)中学校

中学校

47

(4)高等学校

浜松市立高等学校

1

(5)その他

教育センター、給食センター等

8

合計

585

表は令和5年3月31日時点の施設数

(2)対象区分・項目の整理

施設の対象区分を移動空間、生活空間、情報、共通設備、避難の5つとし、ユニバーサルデザイン上で配慮すべき項目を、各区分ごとに下記のように整理します。

公共建築物UD指針の構成

区分

項目

1移動空間

(1)玄関までの経路

(2)駐車場

(3)玄関(出入口)

(4)廊下

(5)階段

(6)エレベーター等

(7)屋内の出入口

2生活空間

(1)トイレ・洗面

(2)バリアフリートイレ

(3)窓口(待合)

(4)浴室・シャワー室・更衣室

(5)客席・観覧席・舞台

(6)その他

3情報

(1)視覚情報

(2)触覚情報

(3)音声情報

(4)人的対応

4共通設備

(1)手すり

(2)家具等

(3)ボタン・スイッチ・コンセント

5避難

(1)避難(非常時)

2.指針の特色

(1)施設の状況に応じた実効性のある指針

新築・改築の場合と既存施設の改修の場合では、達成できるユニバーサルデザインの整備水準は異なるため、新築においての配慮事項を基本としつつ、既存施設の改修においても配慮すべきポイントを示します。また、施設の管理者や利用者に求められるべきことについて配慮事項を示します。
さらに、ユニバーサルデザインの整備水準は近年大きく変化していることから、時代の変化に合わせ見直しを行っていきます。

  • 改修について配慮すべきポイントを示す
  • 対応が困難な場合の暫定的措置を示す
  • 時代の変化に合わせ見直しを行う

(2)利用者の特性に応じた指針

施設によっては、高齢者、子ども連れ、外国人が多く利用する施設があり、利用者の特性や利用目的により、特に配慮が必要な点を示します。

  • 利用者の特性により配慮すべきポイントを示す
  • 施設の利用目的に応じて配慮すべきポイントを示す

(3)誰もが利用できる施設づくりのための指針

指針により新築・改修された施設を誰もが快適に利用できるように、きめ細かな心配りが示された指針とします。

  • 利用しやすくなるような心配りのポイントを示す
  • ソフト面(モラル、管理)で配慮すべきポイントを示す

(4)利用者にとってわかりやすい指針

指針は、施設をつくる側だけでなく、利用者や施設づくりに参画する利用者にとって、新築や改修の際に配慮すべきポイントが良く理解できるためのものであるため、わかりやすい表現にしています。また、利用者の声やニーズを取り入れた指針とします。

  • だれもがわかりやすい表現にする
  • 利用者が望んでいることを取り入れる

3.整備水準の考え方

公共建築物の新築・改築の際には、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた計画・設計を行うことにより、誰もが快適に利用できる環境を整備することができます。

しかしながら、既存施設を改修する場合には、建築物の構造、規模による制約や改修費用の制限があることから、推奨されるユニバーサルデザイン化は難しいと考えられます。

そこで本指針では、建築物を新築・改築する場合と既存施設を改修する場合のユニバーサルデザイン化についての整備水準を明確にし、既存改修の際に守るべき基礎水準(基礎的事項)と新築・改築の際の推奨水準(推奨事項・配慮事項)を、ソフト面での対応を含めて示します。

公共建築物ユニバーサルデザイン指針の整備水準のイメージ

公共建築物ユニバーサルデザイン指針の整備水準のイメージ

次へ

トップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?