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更新日:2026年4月15日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針3

指針の目的と活用方法

1.指針の目的

市民が利用することの多い公共建築物においては、誰もが安全・安心で快適に利用できるような施設整備が求められています。
また、高齢者、障害者、子ども、妊婦、乳幼児連れ、外国人など多様な利用者が社会参加し、活動できる環境づくりは、「共生社会」を実現するための重要な基盤となります。
そこで、本指針はユニバーサルデザインの理念を踏まえ、どのような配慮が必要かを明確にし、施設整備等のハード面と、施設を管理する側による配慮などのソフトの両方からの対策方法を示すことにより、誰もが使いやすい公共建築物を持続的に実現していくことを目的とするものです。

2.指針の位置づけ

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針は、浜松市ユニバーサルデザイン計画及び浜松市ユニバーサルデザイン条例(平成15年4月施行)に基づき、誰もが快適に利用できる公共建築物の整備を誘導していくための指針として位置づけられます。
また、国土交通省が示す「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」などのガイドラインも参考にしつつ、本市独自の状況を加えたものとしています。

UD指針の位置づけ

公共建築物ユニバーサルデザイン指針の位置づけ

3.指針の活用方法、役割

本指針は、公共建築物の新築・改築・改修を計画・設計する際に、誰もが快適に利用できる環境を整えるためのユニバーサルデザインに配慮すべき指針として活用されるものです。
施設整備に関するハード面に対しては、新築・改築する建築物について、施設用途や利用者属性などを考慮し、本指針に基づいて計画・設計・建設を行います。
また、既存建築物を改修する場合には、ユニバーサルデザインに関する整備方針や優先順位などを十分検討したうえで、本指針に基づいて計画・設計・改修を行います。
ソフト面に対しては、施設管理者を対象に、本指針の周知やユニバーサルデザインに関する教育を行うとともに、施設を利用する市民へのユニバーサルデザインに関する意識啓発を図るものとします。

4.当事者参画とスパイラルアップ(継続改善)

すべての利用者にとって使いやすい公共建築物を整備するため、建築計画の構想から運営において、当事者参画等を通じて課題を把握し、施設固有の事情や立地に対するユーザビリティを確認するものとします。
また、ユニバーサルデザインは、時代や状況の変化に応じて常に進化していくものであるため、施設利用者の評価や社会の変化を取り込み、具体的な整備の内容について、利用者の視点で検証し、その結果に基づくスパイラルアップ(継続改善)による持続的な施設整備を図ります。 
当事者とは高齢者、障害者等を含むすべての施設利用者

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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