緊急情報
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更新日:2024年8月8日
浜松市は、事業所が負担する⾼度外国⼈材や介護⼈材に対する住居確保や日本で働くにあたって必要な日本の雇用慣習などの研修に要した経費の一部を助成し、外国人材の定着に取り組む事業所を支援します。
以下のすべての条件にあてはまる法人又は個人事業主が対象となります。
(1)浜松市内に主たる事業所を有する法人又は浜松市内で事業を営む個人であること。
(2)原則として、次のいずれにも該当する高度外国人材・介護人材を雇用する又は雇用を予定する者であること。
ア 申請年度中に新たに雇用される者であること。
イ 雇用期間が1年以上であること。
ウ 浜松市内に住所を有する者であること。
エ 勤務先が浜松市内であること。
(3)市税を完納していること。
(4)納税義務者に対して給与の支払をする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
(1)暴力団
(2)暴力団員等
(3)暴力団員等と密接な関係を有する者
(4)(1)〜(3)のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
※補助率2分の1(千円未満は切り捨て)
以下の経費が補助対象です。(申請年度中にかかった経費に限る。)
※社宅とは、事業主が従業員に対し貸与する住宅のうち、事業主が不動産会社から事業主名義で賃貸する住宅をいいます。
補助金の申請の流れは次のとおりです。
申請を行う前に、Q&Aや申請書記載例もご覧ください。
Q&A(Excel:16KB) ※随時更新していきます
事業実施に先立ち、次のとおり補助金交付申請を行ってください。
※申請書は両面印刷としてください。片面印刷となる場合は、割印を押印してください。
持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出
〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)
持参の場合:令和6年12月25日午後5時
郵送の場合:令和6年12月31日必着
申請書類の審査後、補助金交付を可否を決定します。
交付決定通知書を受領後、事業を実施してください。
事業を実施中、次に該当することとなった場合は補助金の変更交付申請を行ってください。
持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出
〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)
事業完了後、次のとおり補助金実績報告及び補助金の請求を行ってください。
持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出
〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)
次のいずれかの早い日までに提出してください。
報告書類の審査後、補助金交付金額を確定するとともに請求書に基づいて補助金をお支払いします。
【事業運営事務局】
公益財団法人浜松国際交流協会
〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)
TEL:053-458-2170
本事業のほか、浜松市多文化共生センターにおいて、初めて高度外国人材等を雇用する事業所向けに「外国人新生活サポート事業」を実施しています。
詳しくは、はままつ多文化共生・国際交流ポータルサイト(HAMAPO)をご覧ください。
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