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更新日:2024年8月8日

浜松市外国⼈材雇⽤事業所⽀援事業費補助⾦

浜松市は、事業所が負担する⾼度外国⼈材や介護⼈材に対する住居確保や日本で働くにあたって必要な日本の雇用慣習などの研修に要した経費の一部を助成し、外国人材の定着に取り組む事業所を支援します。

補助対象者

以下のすべての条件にあてはまる法人又は個人事業主が対象となります。

(1)浜松市内に主たる事業所を有する法人又は浜松市内で事業を営む個人であること。

(2)原則として、次のいずれにも該当する高度外国人材・介護人材を雇用する又は雇用を予定する者であること。

ア 申請年度中に新たに雇用される者であること。

イ 雇用期間が1年以上であること。

ウ 浜松市内に住所を有する者であること。

エ 勤務先が浜松市内であること。

(3)市税を完納していること。

(4)納税義務者に対して給与の支払をする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。

  • 高度外国人材とは、在留資格「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の者をいいます。
  • 介護人材とは、在留資格「介護」及び介護福祉士の登録を受けた「特定活動(EPA)」の者をいいます。

ただし、以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。

(1)暴力団

(2)暴力団員等

(3)暴力団員等と密接な関係を有する者

(4)(1)〜(3)のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体

補助対象事業

外国人材の住宅確保にかかる事業

  • 新たに雇用した高度外国人材・介護人材に対する社宅の貸与

外国人材の定着支援にかかる事業

  • 新生活に伴う転居や生活・行政手続き等の支援
  • 日本のビジネスマナーや雇用慣行等の理解促進に資する事業
  • 日本の生活習慣・文化や制度の理解促進に資する事業
  • 事業所内の多言語化や日本語学習等のコミュニケーション支援

補助の対象にならない事業

  • 過去に同一の外国人材について、この補助金の交付を受けた事業
  • 市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業
  • 国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業

補助金額

  • 外国人材の住宅確保にかかる事業 外国人材1人あたり最大15万円(補助事業者1者あたり最大150万円)
  • 外国人材の定着支援にかかる事業 補助事業者1者あたり最大20万円

※補助率2分の1(千円未満は切り捨て)

補助対象経費

以下の経費が補助対象です。(申請年度中にかかった経費に限る。)

  • 外国人材の住宅確保にかかる事業 社宅の賃料(上限6か月分)。ただし、外国人材から使用料等を徴収する場合は相当額を控除します。

※社宅とは、事業主が従業員に対し貸与する住宅のうち、事業主が不動産会社から事業主名義で賃貸する住宅をいいます。

  • 外国人材の定着支援にかかる事業 通訳、翻訳、各種研修、日本語学習にかかる謝金、手数料、委託料、授業料等

補助対象外経費

  • 仲介手数料、敷金、礼金、その他の社宅の取得にかかる一時的な経費
  • 社宅の維持管理にかかる経費
  • 外国人材が自ら負担する経費
  • 家具、家電、その他の備品に類するものの購入にかかる経費
  • 業務上必要な資格取得を目的とした研修にかかる経費
  • 他の公的制度による補助等を受けた経費

補助金申請手続きの流れ

補助金の申請の流れは次のとおりです。

申請を行う前に、Q&Aや申請書記載例もご覧ください。

1申請

事業実施に先立ち、次のとおり補助金交付申請を行ってください。

提出書類

  ※申請書は両面印刷としてください。片面印刷となる場合は、割印を押印してください。

提出先

持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)

申請期限

持参の場合:令和6年12月25日午後5時

郵送の場合:令和6年12月31日必着

2事業実施

申請書類の審査後、補助金交付を可否を決定します。

交付決定通知書を受領後、事業を実施してください。

3変更交付申請(必要に応じて実施)

事業を実施中、次に該当することとなった場合は補助金の変更交付申請を行ってください。

  1. 補助対象経費の総額が増加する場合
  2. 補助対象経費の総額の20%を超える額を減じる場合
  • すでに受けた補助金の交付決定額に影響を与えない場合はこの限りではありません。

提出書類

提出先

持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)

4実績報告・請求

事業完了後、次のとおり補助金実績報告及び補助金の請求を行ってください。

提出書類

実績報告書類
  • 浜松市外国人材雇用事業所支援事業費補助金実績報告書(第9号様式)(Word:35KB)/(PDF:31KB)
  • 実施報告書(第10号様式)(Word:40KB)/(PDF:33KB)
  • 外国人材一覧表(第11号様式)(Word:48KB)/(PDF:21KB)
  • 在留カードの写し
  • (EPA介護福祉士の場合)指定された就労活動を証する書類・介護福祉士登録証の写し
  • 外国人材の雇用を証する書類の写し
  • 収支決算書(第12号様式)(Word:61KB)/(PDF:28KB)
  • 領収書等対象経費を支払ったこと及び収入を証する書類の写し
  • 補助事業を実施したことが分かる写真・資料等
補助金請求書類

提出先

持参又は郵送にて公益財団法人浜松国際交流協会へ提出

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)

提出期限

次のいずれかの早い日までに提出してください。

  • 事業完了後30日を経過する日
  • 令和7年3月31日

5補助金の支払い

報告書類の審査後、補助金交付金額を確定するとともに請求書に基づいて補助金をお支払いします。

その他

本事業に関する相談・お問い合わせ先

【事業運営事務局】

公益財団法人浜松国際交流協会

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1クリエート浜松4階(浜松市多文化共生センター内)

TEL:053-458-2170

外国人新生活サポート事業 

本事業のほか、浜松市多文化共生センターにおいて、初めて高度外国人材等を雇用する事業所向けに「外国人新生活サポート事業」を実施しています。

詳しくは、はままつ多文化共生・国際交流ポータルサイト(HAMAPO)をご覧ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所企画調整部国際課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2359

ファクス番号:050-3730-1867

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