緊急情報
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更新日:2026年3月31日
令和8年度特定健診受診券を令和8年3月23日に発送しました。
特定健康診査とはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態です。放っておくと、心臓病や脳梗塞・糖尿病・腎不全などの生活習慣病の発症の原因となります。メタボリックシンドロームを早期に発見するためにも特定健康診査を受診しましょう。
令和8年度浜松市健康診査のお知らせ(PDF:6,362KB)
4月1日現在、浜松市国民健康保険に加入している40歳~74歳の人(年度内に40歳になる人を含みます)
※75歳以上の方は後期高齢者健康診査になります(後期高齢者健診のページへ)
※転出や職場の健康保険に加入するなどして、浜松市国民健康保険の資格を喪失した場合は、資格を喪失した日から受診券は使用できません。健康診査を受けたい場合は、ご加入の医療保険者(会社等)にお問い合わせください。
※年度の途中で浜松市国民健康保険に加入し特定健康診査の受診を希望される場合は、国保年金課、お住まいの地区の保険年金課、長寿保険課にお問い合わせください。
対象とならない人
・6ヶ月以上入院している人
・施設に入所している人
・妊娠中または産後1年以内の人
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基本項目、市の追加項目 |
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詳細な健診 |
眼底検査(厚生労働省の基準に基づき医師の判断により実施します) |
対象となる人には、4月1日付けで特定健康診査受診券を送付します。受診券が届いてからご自分で直接、実施医療機関へ特定健康診査の予約をしてください。混雑状況により、予約がとりにくい場合がございますので、早めの受診をお勧めします。
4月1日から翌年3月15日まで
※対象者は74歳までとなりますので、今年度75歳になる人は誕生日の前日までに受診してください。
受診券の有効期限内で、年度内に1回受けられます。(年度内2回目以降の受診は全額自己負担となります)
電子申請または電話での受付をしております。なお、申請の受付から受診券到着まで一週間程度かかります。
原則として、健康診査実施日から3週間以内に、特定健康診査を受診した医療機関より直接、または郵送でお知らせします。
なお健診結果等は、浜松市が個人情報保護法等に基づき厳重に管理し、受診者の健康管理に役立てるよう、統計事業、保健指導、生活習慣病重症化予防事業等に活用します。
令和3年10月より、オンライン資格確認等システムを用いた、特定健診等データの保険者間での引継ぎが可能となりました。引継ぎの対象となるのは、令和2年度以降に実施した過去5年間分の特定健診データです。
特定健診データの保険者間の引継ぎは、被保険者の同意なしに行うことができますが、引継ぎを希望しない場合は以下の申請フォームから申請いただくか、不同意申請書に必要事項を記入のうえ国保年金課に郵送またはご提出ください。
問い合わせ先(提出先)
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
浜松市役所国保年金課
電話番号 053-457-2638
注意:今後、浜松市国民健康保険から、他の健康保険に加入した場合、上記申請情報は引き継がれません。健康保険変更後も健診結果取得に同意しない方は、新しく加入した健康保険に再度申請をお願いいたします。
お問い合わせ
○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582
浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864
天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021
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