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更新日:2023年4月1日

国民健康保険料の納付について

みなさんに納めていただく保険料は、国などの補助金とともに、医療費を賄うための国保の重要な財源となります。
国保事業が健全に運営できるよう、保険料は必ず納期内に納めてください。
納期限を過ぎても納めずにいると、滞納処分(差押など)や保険証の返還・被保険者資格証明書に切り替えを行い、医療費を医療機関窓口で一旦、全額自己負担していただくことになります。

 保険料の納付義務者は世帯主

保険料を納付しなければならない人を納付義務者といいます。世帯主が国保以外の健康保険(職場の健康保険、後期高齢者医療など)に加入していても、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主が責任をもって納めなければなりません。(ただし、納める保険料は加入者分のみです)

 保険料の納期限

令和5年度分
期別ごとの納期眼
(口座振替日)
第1期 6月30日(金曜日)
第2期 7月31日(月曜日)
第3期 8月31日(木曜日)
第4期 10月2日(月曜日)
第5期 10月31日(火曜日)
第6期 11月30日(木曜日)
第7期 1月4日(木曜日)
第8期 1月31日(水曜日)
第9期 2月29日(木曜日)
第10期 4月1日(月曜日)

口座振替日は、各納期限となります。
※振替日に残高不足等で振替が出来なかったときは、土・日・祝日を除いて振替日の翌日から、金融機関の営業日で数えて12営業日目に再振替を実施しています。

 口座振替納付の原則化

国民健康保険料の納付方法につきましては、平成26年10月1日から口座振替を原則化しました。
新たに国民健康保険に加入する世帯や、現在、国民健康保険料を納付書で納めている世帯は口座振替のご利用をお願いします。
口座振替納付の手続きをすると各納期限に指定の口座から自動的に振替されますので、毎回、納付するために金融機関やコンビニエンスストアへ出向く必要がありません。また、納め忘れもなくとても便利です。

 一年間に納付した保険料の金額をお知りになりたい人へ

国民健康保険料は、所得税の年末調整や確定申告の際、社会保険料等の控除として申告ができます。当年分の所得税申告の場合、当年1月から12月末日までに納付した額が対象となります。
一年間に納付した保険料は、一回でも口座振替納付または特別徴収(年金天引き)納付をしていただいた世帯の世帯主あてに「国民健康保険料納付済金額のお知らせ」にて通知しますので、ご確認ください。

なお、通知は毎年1月下旬頃にお送りします。

一年間に納付した保険料の金額を電話でお知りになりたい場合は、お問い合わせの際に『世帯主の住所・氏名・生年月日』のほかに『国民健康保険被保険者証の記号番号』、または『納付書等の通知書番号』をお伝えください
個人情報を悪用する事件が多発しています。個人情報保護のためにご協力をお願いします。
ただし、納付された保険料が市に反映されるまで最大2週間ほどかかりますので、直近に納めた保険料については、確認できない場合があります。
※個人情報保護のため、メールでのお答えはしておりません。また、住所・氏名・生年月日のみでのお問合せの場合は、納付義務者宛に「浜松市国民健康保険料納付額のお知らせ」を郵送します。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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