緊急情報
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更新日:2023年7月5日
マイナンバーカードの健康保険証としての利用が、令和3年10月から本格的に開始されました。
また、同時に、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認(※1)」も、本格運用が開始されました(※2)。
この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等はマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになりました(※3)。
(※1)ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。
(マイナポータルについて(別ウィンドウが開きます))
(※2)マイナンバーカードの健康保険証としての利用及びオンライン資格確認は、令和3年3月から一部の医療機関等の窓口においてプレ運用が実施されており、令和3年10月から本格運用が開始されました。
(※3)薬剤情報、特定健診情報について令和3年10月から、医療費通知情報の閲覧は令和3年11月から開始しました。
【注意】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「マイナポータル」での事前の申し込みが必要です。「マイナポータル」には、パソコン(※4)やスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)からアクセスすることができます。
また、セブン銀行のATMからも申し込みすることができます。
(※4)パソコンからの場合、ICカードリーダーが必要です。
「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元への届出が必要となります。
手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。
DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出をしていない方
※浜松市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置(※5)を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。
(※5)DVやストーカー行為、児童虐待などの加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付、戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る制度です。
ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ(※6)」及び「不開示該当フラグ(※7)」の設定を行います。
(※6)DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、DV加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐことを目的として設定するもの。
(※7)DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。
≪自己情報提供不可フラグを設定した場合≫
≪不開示該当フラグを設定した場合≫
≪必要書類≫
≪受付窓口≫
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する(別ウィンドウが開きます)」をご確認ください。
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
(マイナンバーカードの一時利用停止について)
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。
浜松市の国民健康保険に加入されている方は、各区長寿保険課にて届出を行ってください。
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