緊急情報
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更新日:2024年10月5日
定額減税の対象者で、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる人
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります
上記の減税しきれない額
※所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げて算出
7月下旬に、支給対象となる納税義務者へ案内(支給確認書を同封)を送付しました
調整給付金の受給には、手続きが必要です。給付額および振込口座を確認(記入)し、支給確認書を提出してください。
公金受取口座の登録があり、同口座への振り込みを希望される場合は、電子申請(オンライン申請)が可能です。
詳細は届いた案内を確認してください。
※締め切り日が迫っています。締め切りを過ぎると調整給付金を受け取ることができません。対象となる人はお早めに手続きしてください
2024(令和6)年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
【電話】0120-034-053
自動音声案内後「9番」を選択
8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日を除く)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminze/bid/r6tyouseikyuufu.html
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「手続きなどQ&A」の後に「税金」をタップ
https://lin.ee/lDIVZBJ(別ウィンドウが開きます)
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