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更新日:2024年3月5日

低所得者世帯に対する給付金(広報はままつ2024年3月号)

種類 住民税均等割非課税世帯 住民税均等割のみ課税世帯 【こども加算】低所得者の子育て世帯
条件 2023(令和5)年12月1日に浜松市に住民票がある世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族だけの世帯などは、受給できません

世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
2023(令和5)年12月1日に浜松市に住民票がある世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族だけの世帯などは、受給できません

令和5年度の住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯
2023(令和5)年12月1日に浜松市に住民票がある世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族だけの世帯などは、受給できません

左記のどちらかに該当し、2023(令和5)年12月1日に18歳以下のこども(2005(平成17)年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
給付額 7万円(1世帯あたり) 10万円(1世帯あたり) 5万円(18歳以下の子供1人につき)
案内 1月中旬ごろから対象と思われる世帯へ案内を送付しています 3月中旬ごろから対象と思われる世帯へ案内を送付します 【住民税均等割非課税世帯分を受給した世帯】
住民税均等割非課税世帯分(7万円)とは別に、2月末ごろから対象と思われる世帯へ案内を送付しています
【住民税均等割のみ課税世帯分の支給対象世帯】
3月中旬ごろから対象と思われる世帯へ案内を送付します
※案内は住民税均等割のみ課税世帯分(10万円)と同じものです
手続き 詳細は届いた案内を確認してください 詳細は届いた案内を確認してください 詳細は届いた案内を確認してください
締切 2024(令和6)年4月1日(月曜日)(当日消印有効)
※締切が迫っています。申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができません。対象となる人は、早めに手続きをお願いします
2024(令和6)年5月31日(金曜日)(当日消印有効) 2024(令和6)年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
その他 (1)低所得者の子育て世帯については、7万円または10万円とは別に、18歳以下の子供1人につき5万円の加算給付を受けることができます。
(2)離婚、死別などで、世帯の全員が非課税または均等割のみ課税世帯になった場合は、給付金がもらえる可能性があります。コールセンターに問い合わせてください。
(3)自分が対象だと思われるのに案内が届かない場合は、コールセンターに連絡してください。
(1)低所得者の子育て世帯については、7万円または10万円とは別に、18歳以下の子供1人につき5万円の加算給付を受けることができます。
(2)離婚、死別などで、世帯の全員が非課税または均等割のみ課税世帯になった場合は、給付金がもらえる可能性があります。コールセンターに問い合わせてください。
(3)自分が対象だと思われるのに案内が届かない場合は、コールセンターに連絡してください。
(1)低所得者の子育て世帯については、7万円または10万円とは別に、18歳以下の子供1人につき5万円の加算給付を受けることができます。
(2)離婚、死別などで、世帯の全員が非課税または均等割のみ課税世帯になった場合は、給付金がもらえる可能性があります。コールセンターに問い合わせてください。
(3)自分が対象だと思われるのに案内が届かない場合は、コールセンターに連絡してください。

問合せ

浜松市重点支援給付金コールセンター【電話】0120-034-053
(8時30分~17時15分 土・日曜日、祝日はお休み)

非課税世帯給付金:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/fukushisomu/kyuhukin7.html

均等割給付金:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/fukushisomu/kyuhukin10.html

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お問い合わせ

浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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