緊急情報
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更新日:2024年6月1日
【受付終了】
浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の新規申請受付は、令和6年4月1日(月曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
・新規に申請される方で令和6年4月2日以降の消印のものは受付できません。
・令和6年4月1日までの消印で確認書等を受付している方で、提出した書類に不備がある方は、不備状に記載されている期限までに必要書類を提出してください。
【受付終了】
浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金こども加算(児童1人あたり5万円)の新規申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)【当日消印有効】をもって終了しました。
・新規に申請される方で令和6年6月1日以降の消印のものは受付できません。
・令和6年5月31日までの消印で確認書等を受付している方で、提出した書類に不備がある方は、不備状に記載されている期限までに必要書類を提出してください。
※浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象世帯に対する、18歳以下の児童1人あたり5万円の加算給付金(こども加算)については、浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)とは別に手続きが必要となりますのでご注意ください(詳しくはこちら)
基準日(令和5年12月1日)において浜松市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和5年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です
※生活保護を受給している世帯も、要件を満たす場合は支給対象です
1世帯あたり7万円(1世帯につき1回の支給です)
※18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している(生計同一にしている)場合は、児童1人あたり5万円の加算給付金(こども加算)があります
※本給付金は、差押が禁止されています
※課税の対象とはなりません(非課税所得です)
浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を世帯主口座で受給した世帯で、一定の要件を満たしている世帯の世帯主宛に、1月15日(月曜日)に「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」に記載された口座を変更する場合や、受給を辞退する場合などは、「支給のお知らせ」に記載された期限までに浜松市価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)に連絡する必要があります。口座の変更などがない場合は手続き不要です。
※期限までにコールセンターに連絡がない場合は、口座の変更や受給の辞退をすることができませんのでご注意ください
1月17日(水曜日)に対象世帯の世帯主宛に「確認書」を発送します。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
浜松市が転入前の市区町村に課税情報を確認できた世帯には、1月31日(水曜日)以降順次、「確認書」を発送します。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
対象であると思われるのに浜松市から「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。
申請書は、浜松市価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡して入手し、必要事項を記載の上、添付書類を同封して郵送してください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
令和5年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前に離婚し別世帯となっている場合
令和5年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合
基準日(令和5年12月1日)前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降、新たに浜松市で住民票が作成された者の世帯
修正申告等により、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に令和5年度住民税が非課税となり支給対象になる場合
<注意事項>
住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は支給対象外です。その場合は、「確認書」や「申請書」の送付はしないようお願いします。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
基準日(令和5年12月1日)時点において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいの市区町村に住民票を移していない方でも、現在お住まいの市区町村に申出を行うことで、給付金の申請をすることが可能です。
「支給のお知らせ」に記載の口座に2月7日(水曜日)を目安に支給を開始します。
口座変更の届出書を市が受理した日から起算して、1か月程度で指定された口座に振り込みます。
市が「確認書」を受理した日から起算して、3週間程度で指定された口座に振り込みます。
ただし、提出された書類に不備があった場合には支給が遅れることがあります。
提出方法は原則、郵送のみです。返信用封筒を用いて郵送してください。
※一部、電子申請をできる場合があります。詳細は届いた「確認書」をご覧ください
※区役所等の窓口では受付できませんのでご注意ください
令和6年4月1日(月曜日)※当日消印有効
※期限を過ぎると給付金をもらうことはできません
※こども加算(児童1人あたり5万円)の提出期限は、令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効です
【ご注意ください】
提出期限の直前に郵便ポスト等に投函した場合、4月1日の消印とならないことがあります(消印については郵便局ホームページ(別ウィンドウが開きます)を確認してください)。
提出期限を過ぎた消印の申請書類は受付できませんのでお早めの提出をお願いします。
浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
※同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた児童や、別世帯で扶養している児童(単身で学校の寮に入っている児童など)は支給対象です。別に申請書の提出が必要です
※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)は支給対象外です
18歳以下の児童1人あたり5万円
※本給付金は、差押が禁止されています
※課税の対象とはなりません(非課税所得です)
浜松市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を世帯主口座で受給した世帯で、一定の要件を満たしている世帯の世帯主宛に、2月28日(水曜日)から順次、「支給のお知らせ」を発送します。
「支給のお知らせ」に記載された加算対象児童や口座を変更する場合、受給を辞退する場合などは、「支給のお知らせ」に記載された期限までに浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)に連絡する必要があります。変更などがない場合は手続き不要です。
※期限までにコールセンターに連絡がない場合は、口座の変更や受給の辞退をすることができませんのでご注意ください
(1)以外の世帯で、市で改めて振込口座の確認が必要な世帯の世帯主宛に、2月28日(水曜日)から順次、「確認書」を発送します。
「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添えて返送してください。
対象であると思われるのに浜松市から「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。
離婚、死別などで世帯の全員が非課税になった場合は、給付金をもらえる可能性があります。
申請書は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡して入手し、必要事項を記載の上、添付書類を同封して郵送してください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
同一世帯に基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれた児童がいる場合
住民登録は別世帯だが、扶養している児童(単身で学校の寮に入っている児童など)がいる場合
令和5年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前に離婚し別世帯となっている場合
令和5年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合
<注意事項>
本給付金の加算対象児童として申請した児童を扶養していない(生計を別にしている)場合には、こども加算の対象とはなりません。既に給付金を受給している場合は返還していただきます。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
「支給のお知らせ」に記載の口座に、記載の振込予定日を目安に支給します。
申請書または口座変更の届出書を市が受理した日から起算して、1か月程度で指定された口座に振り込みます。
市が「確認書」を受理した日から起算して、3週間程度で指定された口座に振り込みます。
ただし、提出された書類に不備があった場合には支給が遅れることがあります。
提出方法は原則、郵送のみです。返信用封筒を用いて郵送してください。
※区役所等の窓口では受付できませんのでご注意ください
令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効
※期限を過ぎると給付金をもらうことはできません
【ご注意ください】
提出期限の直前に郵便ポスト等に投函した場合、5月31日の消印とならないことがあります(消印については郵便局ホームページ(別ウィンドウが開きます)を確認してください)。
提出期限を過ぎた消印の申請書類は受付できませんのでお早めの提出をお願いします。
電話番号:0120-034-053(通話料無料)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
日本語以外にも、英語、ポルトガル語、ベトナム語など外国語でもお話しいただけます。