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更新日:2023年12月1日

【ちょっと注目】不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」)への対策を定めた条例を制定しました!(広報はままつ2023年10月号)

いわゆる「ごみ屋敷」への対策を定めた「浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例」を制定し、7月1日に施行しました。(一部の内容は10月1日に施行)

不良な生活環境とは

不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」)

市民が実際に住んでいる住居およびその敷地において、物が積まれたり、放置されたりすることにより、近隣住民の生活環境が損なわれている状態※を、市では「不良な生活環境」としています。
※悪臭や衛生害虫の発生、積み上がった物が崩落する危険があるなど

加齢による身体機能の低下や、認知症、地域からの孤立などの生活上の課題を抱えている人が、不良な生活環境にしてしまうことが多いと言われています。

本人に寄り添った支援が重要です

物をためている本人が生活上の課題を抱えている場合、清掃などで一時的に物を撤去しても、再発してしまうなど、根本的な解決に至らないことがあります。そのため、福祉的な側面からの長期的な支援が必要になります。市や関係機関が本人に寄り添った支援を行っていきますので、地域住民の皆さんも、見守りや声かけ、市への情報提供などにご協力をお願いします。

連携・協力

市・関係機関

  • 相談
  • 助言
  • 福祉制度の紹介 など

地域住民

  • 見守り
  • 声かけ
  • 情報提供 など

解消に向けての取り組み

市は条例に基づき、以下の流れで不良な生活環境の解消に取り組みます。

相談受付

市民からの相談を受け付けます。

調査

現地の状況や、居住者、所有者の調査を行います。

支援

市の関係課、福祉関係団体などが連携して、相談対応・助言・福祉サービスの紹介などの支援を行います。

改善措置

支援だけでは解決しない場合、指導・勧告・命令を行う場合があります。

不良な生活環境に関する情報提供・相談は…

環境政策課 【電話】053-453-6146
不良な生活環境への対策について、詳細は市ホームページをご覧ください
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/furyounaseikatsu.html

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お問い合わせ

浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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