緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年9月2日
不良な生活環境の発生の防止及び解消のため、浜松市では新たに条例をつくり、対策をすすめています。
いわゆる「ごみ屋敷」状態を指しますが、原因となっている物はごみに限りません。浜松市では、以下の状態を「不良な生活環境」としています。
「市民が実際に住んでいる住居及びその敷地において、物の堆積または放置が原因で、周辺環境が次に掲げる状態であること」
本来であれば、不良な生活環境は、発生させた本人が自ら解消しなければなりません。
しかしながら、不良な生活環境発生の背景には、地域社会における孤立やセルフネグレクトといった課題を抱えていることが多く、福祉的支援が必要なケースがあり得ます。
こういった状況を踏まえ、次の4つを基本方針と定めています。
浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例(Word:41KB)/(PDF:164KB)
浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例施行規則(Word:38KB)/(PDF:92KB)
施行日
令和5年7月1日
(指導・勧告、命令、行政代執行に係る内容は令和5年10月1日施行)
条例に基づき、専門家や学識経験者で構成される附属機関「浜松市不良な生活環境対策審議会」を設置しています。命令、行政代執行や、不良な生活環境対策における市の施策について、審議します。