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更新日:2023年12月1日

浜松市パブリック・コメント制度実施要綱

目的

第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関する基本的事項を定めることにより、政策形成過程における市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民に対する説明責任を果たすことで、行政運営の透明性の向上を図り、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)「パブリック・コメント制度」市の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民等に明らかにし、市民等からその政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して市の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。
  • (2)「実施機関」市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業管理者及び消防長をいう。
  • (3)「市民等」市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するもの、その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害を有するものをいう。

対象

第3条 パブリック・コメント制度の対象となるものは、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定又は改定及び条例の制定又は改廃のうち次のもの(以下「政策等」という。)とする。

  • (1)市の基本的な施策に関する計画指針を定めるもの
  • (2)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  • (3)市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(ただし、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
  • (4)前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの

対象の適用除外

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合はパブリック・コメント制度を実施しないことができる。

  • (1)緊急を要するもの又は軽微なものである場合
  • (2)政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
  • (3)政策等の策定に当たり、附属機関又はこれに類するものにおいて、意見聴取の手続きが法令により定められている場合
  • (4)附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリック・コメント制度に準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定する場合
  • (5)前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリック・コメント制度の実施を要しないと認める場合 

案等の公表

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前、案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、市民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。

  • (1)案を作成した趣旨、目的及び背景
  • (2)立案した際の実施機関の考え方及び論点
  • (3)その他参考資料

公表方法

第6条 前条の規定による案等の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  • (1) 市ホームページへの掲載
  • (2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

2 前項の規定にかかわらず、案等が相当量に及ぶ場合は、その概要を同項第2号に掲げる方法により公表し、案等は所管課等における閲覧及び同項第1号に掲げる方法により公表することができる。

3 案等を公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。

4 案等の公表に際しては、市広報紙への掲載及び第1項第1号に掲げる方法により、事前に市民等に周知するものとする。

意見等の提出

第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するために必要な期間として、案等を公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保し、意見等の提出を受けるものとする。

2 意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

  • (1)実施機関が指定する場所における受領
  • (2)郵便
  • (3)電子メール
  • (4)ファクシミリ
  • (5)その他実施機関が必要と認める方法

3 実施機関は、前項に規定する意見等の受付に際し、市民等に対し住所及び氏名又は団体名の明示を求めるものとする。

提出された意見等の取扱

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定についての意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定について意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案の修正を行った場合にはその内容を公表しなければならない。

3 実施機関は、市民等から提出された意見等を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

4 第2項の規定による公表については、第6条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。

実施状況の公表

第9条 市長は、パブリック・コメント制度の実施状況についてその一覧を作成し、公表するものとする。

2 パブリック・コメント制度を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)を速やかに公表しなければならない。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月10日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年12月24日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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