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更新日:2023年12月1日
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関する基本的事項を定めることにより、政策形成過程における市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民に対する説明責任を果たすことで、行政運営の透明性の向上を図り、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 パブリック・コメント制度の対象となるものは、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定又は改定及び条例の制定又は改廃のうち次のもの(以下「政策等」という。)とする。
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合はパブリック・コメント制度を実施しないことができる。
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前、案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、市民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。
第6条 前条の規定による案等の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、案等が相当量に及ぶ場合は、その概要を同項第2号に掲げる方法により公表し、案等は所管課等における閲覧及び同項第1号に掲げる方法により公表することができる。
3 案等を公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
4 案等の公表に際しては、市広報紙への掲載及び第1項第1号に掲げる方法により、事前に市民等に周知するものとする。
第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するために必要な期間として、案等を公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保し、意見等の提出を受けるものとする。
2 意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項に規定する意見等の受付に際し、市民等に対し住所及び氏名又は団体名の明示を求めるものとする。
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定についての意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定について意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案の修正を行った場合にはその内容を公表しなければならない。
3 実施機関は、市民等から提出された意見等を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 第2項の規定による公表については、第6条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。
第9条 市長は、パブリック・コメント制度の実施状況についてその一覧を作成し、公表するものとする。
2 パブリック・コメント制度を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)を速やかに公表しなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月10日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月24日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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