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更新日:2026年3月3日

第14章 その他の留意点

(1) 非常用持ち出し品

緊急避難場所での長時間滞在を見据えた対策が必要である。屋外の避難場所に長時間滞在することで、熱中症や低体温症など気象条件による体調不良を起こす危険性がある。また、トイレのない施設では、携帯トイレを用意する必要がある。

  • 市民等は、日頃から非常用持ち出し品として、1日程度を目安に避難できるように飲料水、食料、携帯トイレ、携帯ライト、ハンディ扇風機や冷却シートなどの熱中症対策品、アルミブランケットやカイロなどの低体温症対策品などをリュックサック等(両手が空くもの)に詰め、玄関等の避難ルートに配備しておく。

(2) 避難場所における備蓄品配付の考え方

飲料水や非常食等は避難者が自身で用意するのが原則だが、避難施設に備蓄品がある場合、飲料水は提供する。非常食等については、避難者の体調を考慮し、必要に応じて提供する。

(3) 避難行動要支援者の避難対策

東日本大震災では、高齢者や障がい者等の避難行動要支援者や避難支援者が逃げている最中等に津波に巻き込まれたケースがクローズアップされた。避難行動要支援者の避難対策は、非常に難しい問題である。

  • 津波から避難困難な避難行動要支援者は、津波浸水想定区域外への転居や浸水深以上の階への居住等を行い、津波を回避することに努める。
  • 避難行動要支援者は、日頃からの近所付き合いや津波避難訓練等に参加して、周辺住民が避難支援したいと思える関係を築くように努める。
  • 避難支援者は、自らの命を最優先にすることはもちろんのことではあるが、避難行動要支援者の避難支援を行える避難時間が確保できる場合には、避難支援に最善を尽くす。
  • 津波避難訓練では、担架、車椅子、リアカー、おんぶ、自動車など、避難時間が少しでも短くなる避難方法の実施に努めるとともに、各種避難手段における危険性も理解する。

(4) 観光客、釣客等の避難対策

  • 津波浸水予想地域内に居合わせた観光客や釣客などの避難対策のため、観光協会や旅館組合等関係団体と協働して、津波浸水予想地域内に位置するホテルと協定を結び、24時間いつでも避難できる津波避難場所として確保する。
  • 観光客等の避難誘導については、ホテル・旅館などにハザードマップを配布し、観光客への周知を依頼していくほか、今後、各種団体が発行する観光ガイドマップにも緊急避難場所等を記載する。
  • 海水浴場等の海岸において、利用者、とりわけ聴覚障がい者に直ちに避難行動をとってもらうためには、視覚に訴える旗(津波フラッグ)を用いた伝達も有効である。伝達の実効性を高めるため、普及啓発を図っていく。

旗の色彩:赤と白の格子模様
旗の形:方形(四角形)

津波フラッグ

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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