更新日:2026年3月3日
第12章 平時の津波防災教育・啓発
津波発生時に円滑な避難を実施するために、地域特性、津波の発生機構、津波避難計画等について、地域の実情に応じた教育、啓発を継続的かつ計画的に実施する。
(1) 防災教育
- 市民は、災害時においては、「自分の命は自分で守る」という意識のもと的確な判断に基づき行動できるよう、地震や津波の正しい知識や、災害に遭遇したときの対応の仕方など防災知識を身につける。
- 教育機関や地域は、園児・児童・生徒に対して、学校教育や津波避難訓練等を通じて地震、津波に関する正しい知識や避難の方法等、災害から自らの命を守るための防災教育を推進する。そして、この防災教育を保護者や地域住民に波及させる。
- 市は、市民が過去の津波被害や地域の災害特性を理解し、必要な備えを行えるように、出前講座の開催や講師の派遣を行う。
- 市は、津波避難施設への入り方について、避難者が入口等を破壊して避難できることや津波避難タワーの入口の開け方などを、入口付近に掲示するとともに、出前講座などで周知する。
(2) 津波浸水想定等の周知
- 市は、静岡県第4次地震被害想定の津波浸水想定を、紙媒体の津波浸水想定図や市ホームページの防災マップ等で周知する。
- 津波浸水想定図には、津波浸水範囲はもちろんのこと、津波避難施設等も記載する。