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更新日:2026年3月3日

第9章 避難指示の発令基準

(1) 津波警報等の発表基準

気象庁より発表される大津波警報、津波警報及び津波注意報の発表基準等を表9-1に示す。

表9-1 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等(気象庁)

津波警報等の種類

発表基準

津波の高さ予想の区分

発表される津波の高さ

数値での発表

定性的表現での発表

大津波警報

予想される津波の高さが高いところで
3mを超える場合

10m<高さ

10m超

巨大

5m<高さ≦10m

10m

3m<高さ≦5m

5m

津波警報

予想される津波の高さが高いところで
1mを超え、3m以下の場合

1m<高さ≦3m

3m

高い

津波注意報

予想される津波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、
津波による災害のおそれがある場合

0.2m≦高さ≦1m

1m

(表記なし)

※大津波警報は「特別警報」に位置づけられている。

「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

(2) 避難指示の発令基準

避難指示の発令は、下記の場合に表9-2の発令基準に従って行う。

  1. 大津波警報・津波警報の発表を認知した場合
  2. 停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況において、強い揺れを感じた場合、あるいは、揺れは弱くとも1分程度以上の長い揺れを感じた場合

表9-2 避難指示の発令基準

区分

基準と内容

避難指示

大津波警報・津波警報が発表されたときには、表9-4の避難対象区域の住民等に対して避難指示を発令し、直ちに緊急避難を求める。

避難指示
(津波到達まで時間的な余裕がある場合)

遠地津波の来襲が予報され、津波到達までおおむね1時間以上あると予想される場合、避難対象区域の住民に対して避難情報の発令区域外への避難等、津波到達予想時刻までの時間に合わせた避難行動を呼びかける。

避難指示解除

大津波警報・津波警報が解除され、津波監視カメラ等で津波により、さらなる津波被害のおそれがないと判断した場合に行う。
浸水被害が発生した場合の解除については、津波警報等が全て解除された段階を基本として行う。ただし、浸水等により、その後の避難に影響がある場合などは、この限りではない。

(3) 避難指示の避難対象区域基準

避難指示の避難対象区域は、表9-3の基準に基づく。なお、大津波警報・津波警報時における避難対象区域を表9-4、図9-1に示す。

表9-3 避難指示の避難対象区域基準

津波警報等の種類

基準と内容

津波注意報

0.2m≦h≦1m

居住地への浸水の可能性はほとんどないため、津波への注意喚起にて対応

津波警報 

1m<h≦3m

高い

レベル1津波により居住地が浸水する可能性がある町丁目

大津波警報

3m<h≦5m

レベル2津波が遠州灘の砂丘を越えて居住地に浸水する可能性がある沿岸域の町丁目

5m<h

巨大

レベル2津波の浸水域の町丁目

表9-4 避難対象区域と人口・世帯

避難対象区域と人口・世帯

避難対象区域と人口・世帯

町丁目人口・世帯は、令和2年度国勢調査に基づく

※平成25年11月1日から志都呂町及び西鴨江町の各一部の町名が、「志都呂一丁目」、「志都呂二丁目」及び「西都台町」に変更した。

※浜名区(北地域)については、自治会単位で避難指示を発令する。浜名区細江の対象自治会は、伊目、下村、呉石、上町、寸座、清水、跡川、中区、油田、老ヶ谷。

※浜名区三ヶ日の対象自治会は、宇志、下神、下尾奈、佐久米、上神、新田、西町、西天、西平、大崎、津々崎、東町、東天、南平、北平、野地、鵺代。

避難対象区域

図9-1 避難対象区域

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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