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更新日:2026年3月3日

第4章 津波緊急避難場所等の指定・設定

(1) 津波緊急避難場所としての津波避難施設の指定基準

  1. 津波避難施設は、「津波に対し、構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加的知見について」(平成23年11月17日付け国住指第2570号国土交通省住宅局長通知)に基づき、静岡県第4次地震被害想定(レベル2)の浸水深に4メートルを加えた高さ以上(具体的には、建築物・工作物等で3階以上、又は地盤から7メートル以上の高さであること)とする。
  2. 津波避難施設としての建築物にかかる基準は、次のとおりとする。
    • 昭和56年6月1日以降の建築基準法第20条に規定する構造基準(以下「新耐震設計基準」という。)に適合する鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)であること。
    • 鉄骨造(S造)の場合は、「津波に対し、構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加的知見について」(平成23年11月17日付け国住指第2570号国土交通省住宅局長通知)に基づく、津波に対して安全性を確保したものであること。
    • 外部からの避難者が災害時に直接避難でき、安全な施設であること。
  3. 津波避難施設としての盛土構造物にかかる基準は、「津波防災地域づくりに係る技術検討報告書」(平成24年1月27日津波防災地域づくりに係る技術検討会)に基づくものとする。

(2) 津波避難施設の現況

津波避難ビル、津波避難マウンド・タワー等の津波避難施設の現況を表4-1に示す。

なお、詳細な津波避難施設リストについては、巻末資料にまとめて示す。

表4-1 津波避難施設の現況(2026年1月31日時点)

 

公共

民間

合計

箇所数

避難面積

箇所数

避難面積

箇所数

避難面積

津波避難ビル

128

70,169平方メートル

128

32,040平方メートル

256

102,209平方メートル

津波避難タワー

9

1,200平方メートル

-

-

9

1,200平方メートル

津波避難マウンド

3

2,800平方メートル

-

-

3

2,800平方メートル

合計

140※

74,169平方メートル

128

32,040平方メートル

268

106,209平方メートル

 

※うち139施設は災害対策基本法第49条の4に基づく指定緊急避難場所として指定している。

(3) 津波避難場所の確保

市は、浜松市津波防災地域づくり推進計画の計画区域において津波避難ビルの指定を推進する。

また、避難困難のおそれのある地域の避難者や避難が遅れた避難者が緊急に避難するために、津波避難場所の確保に努める。

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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